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資産の流動化に関する法律
平成十年法律第百五号
第292条
(内閣府令への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律による届出に関する手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
資産の流動化に関する法律施行令
第36条
(特定社債に関する法令の適用)
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