資産の流動化に関する法律施行令平成十二年政令第四百七十九号
第34の2条(特定社債管理補助者について準用する会社法の規定の読替え)
法第百二十七条の二第二項の規定において特定社債管理補助者について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第七百十四条の三 第七百三条各号 資産流動化法第百二十七条第八項において準用する第七百三条各号 第七百十四条の四第一項第三号 第四百九十九条第一項 資産流動化法第百七十九条第一項において準用する第四百九十九条第一項 第八百六十八条第四項 第七百五条第四項及び第七百六条第四項の規定、第七百七条 第七百十四条の七において準用する第七百七条 第七百十四条第一項及び第三項(これらの規定を第七百十四条の七において準用する場合を含む。)の規定並びに第七百十八条第三項、第七百三十二条、第七百四十条第一項及び第七百四十一条第一項 第七百十四条第一項及び第三項