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社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号

第219条(新株予約権付社債に付された新株予約権の消却に関する会社法の特例)

発行者が自己の振替新株予約権付社債に付された新株予約権を消却しようとするときは、当該振替新株予約権付社債について抹消の申請をしなければならない。 2 振替新株予約権付社債の消却は、第百九十九条第四項第一号の減少の記載又は記録がされた日にその効力を生ずる。