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社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号

第193条(新株予約権付社債券の不発行)

振替新株予約権付社債については、新株予約権付社債券(会社法第二百四十九条第二号に規定する新株予約権付社債券をいう。以下同じ。)を発行することができない。 2 振替新株予約権付社債を有する者(以下この章において「振替新株予約権付社債権者」という。)は、当該振替新株予約権付社債を取り扱う振替機関が第二十二条第一項の規定により第三条第一項の指定を取り消された場合若しくは第四十一条第一項の規定により当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき、又は当該振替新株予約権付社債が振替機関によって取り扱われなくなったときは、前項の規定にかかわらず、発行者に対し、新株予約権付社債券の発行を請求することができる。 3 前項の新株予約権付社債券は、無記名式とする。