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社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号

第213条(口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)

第二百十一条第一項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第三項の義務の全部を履行するまでの間は、振替新株予約権付社債権者(当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権付社債についての振替新株予約権付社債権者に限る。)は、その有する当該銘柄の振替新株予約権付社債のうち第一号の数が第二号の総数に占める割合を同条第一項に規定する超過数(同項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る数を控除した数)に乗じた数(以下この条及び第二百二十一条において「口座管理機関分制限数」という。)に関する部分について、発行者に対抗することができない。 一 当該振替新株予約権付社債権者の有する当該銘柄の振替新株予約権付社債の数(当該口座管理機関の下位機関であって第二百十一条第一項の規定により当該銘柄の振替新株予約権付社債についての権利の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該振替新株予約権付社債権者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権付社債についての振替新株予約権付社債権者に限る。)の口座管理機関分制限数を控除した数) 二 当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権付社債についてのすべての振替新株予約権付社債権者の有する当該銘柄の振替新株予約権付社債の総数(当該口座管理機関の下位機関であって第二百十一条第一項の規定により当該銘柄の振替新株予約権付社債についての権利の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権付社債についてのすべての振替新株予約権付社債権者の口座管理機関分制限数の合計数を控除した数) 2 第二百十一条第一項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関は、前項に規定する振替新株予約権付社債権者に対して次に掲げる義務を負う。 一 前項の場合において、同項に規定する振替新株予約権付社債権者の有する当該銘柄(社債の償還済みのものを除く。)の振替新株予約権付社債のうち口座管理機関分制限数に相応する額に関する部分について、発行者に代わって元本の償還及び利息の支払をする義務 二 前号に掲げるもののほか、第二百十一条第一項又は第三項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務