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社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号

第124条(特定目的信託受益権に関する社債等に係る規定の準用)

第四章の規定(第六十六条第一号、第六十九条第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハ、第六十九条の二、第七十条の二、第七十条の三、第七十一条第八項、第八十三条、第八十四条第一項、第三項及び第四項、第八十六条第一項第二号及び第三号並びに第八十六条の二から第八十六条の四までの規定を除く。)、第百十四条第二項及び第百五十五条第八項の規定は、特定目的信託受益権(資産の流動化に関する法律第二条第十五項に規定する受益権をいう。以下同じ。)について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第六十六条 利息 利益 第六十六条第二号 発行の決定 特定目的信託契約(資産の流動化に関する法律第二百二十九条に規定する特定目的信託契約をいう。) 当該決定に基づき発行する 当該 第六十七条第一項 社債券 受益証券(資産の流動化に関する法律第二条第十五項に規定する受益証券をいう。以下同じ。) 第六十七条第二項及び第三項 社債券 受益証券 第六十八条第三項第二号 商号 名称 第六十八条第三項第三号 金額 資産の流動化に関する法律第二百二十六条第一項第三号ロに規定する元本持分(元本持分を有しない銘柄にあっては、同号ロに規定する利益持分)の数(以下「持分の数」という。) 第六十八条第三項第四号及び第五号、第四項第二号並びに第五項第二号 金額 持分の数 第六十九条第一項 を発行した日以後遅滞なく について、信託が設定された場合には 第六十九条第一項第一号 発行 信託 第六十九条第一項第二号 振替社債の社債権者又は質権者である 信託の権利者となるべき 第六十九条第一項第四号 金額(次号に掲げるものを除く。) 持分の数 第六十九条第一項第七号 総額 持分の総数 第六十九条第二項第一号イ 加入者(同号の社債権者であるものに限る。) 加入者 金額の増額 持分の数の増加 第六十九条第二項第二号 金額と同項第五号の金額を合計した金額の増額 持分の数の増加 第六号 第四号 第七十条第一項 減額若しくは増額 持分の数の減少若しくは増加 第七十条第二項 減額 持分の数の減少 第七十条第三項第一号 減額及び増額 持分の数の減少及び増加 金額 持分の数 第七十条第三項第二号 減額 持分の数の減少 質権欄 第六十八条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) 第七十条第三項第三号及び第四号 増額 持分の数の増加 第七十条第四項第一号 の金額 の持分の数 振替金額 振替持分の数 減額 減少 第七十条第四項第三号及び第四号 振替金額 振替持分の数 増額 増加 第七十条第五項第一号 振替金額 振替持分の数 減額 減少 第七十条第五項第三号及び第四号並びに第七項 振替金額 振替持分の数 増額 増加 第七十一条第一項及び第二項 減額 持分の数の減少 第七十一条第三項 減額 持分の数の減少 金額 持分の数 第七十一条第四項第一号及び第五項第一号 金額 持分の数 減額 減少 第七十一条第七項 発行者は、社債権者又は質権者のために社債管理者、社債管理補助者(社債権者又は質権者のために振替社債の償還を受ける権限を有するものに限る。)又は担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社(次項において「社債管理者等」という。)に対して振替社債の償還をする場合を除くほか 発行者は 金額と同額 持分の数と同数の持分の数 第七十三条 利息 利益 金額の増額 持分の数の増加 第七十四条 金額の増額 持分の数の増加 第七十七条 増額の記載又は記録を 持分の数の増加の記載又は記録を 当該増額 当該増加 第七十八条第一項 総額が 持分の総数が 発行総額(償還済みの額 総発行持分の数(償還済みの持分の数 合計額 合計数 発行総額を 総発行持分の数を 超過額 超過数 控除した額 控除した持分の数 金額 持分の数 第七十八条第二項 金額 持分の数 増額又は減額 持分の数の増加又は減少 第七十九条第一項 合計額 合計数 金額 持分の数 超過額 超過数 控除した額 控除した持分の数 相当する額 相当する持分の数 第七十九条第二項 金額 持分の数 増額又は減額 持分の数の増加又は減少 第七十九条第三項 超過額 超過数 額の 持分の数の 第七十九条第四項第二号 金額 持分の数 第七十九条第五項第一号 金額の減額 持分の数の減少 第七十九条第五項第二号 金額の増額 持分の数の増加 第八十条第一項 金額 持分の数 総額 持分の総数 超過額 超過数 係る額 係る持分の数 控除した額 控除した持分の数 乗じた額 乗じた持分の数 振替機関分制限額 振替機関分制限持分の数 元本の償還及び利息 償還及び利益の配当額 口座管理機関分制限額 口座管理機関分制限持分の数 合計額 合計数 第八十条第二項第一号 振替機関分制限額 振替機関分制限持分の数 元本の償還及び利息 償還及び利益の配当額 第八十一条第一項 金額 持分の数 総額 持分の総数 超過額 超過数 係る額 係る持分の数 控除した額 控除した持分の数 乗じた額 乗じた持分の数 口座管理機関分制限額 口座管理機関分制限持分の数 元本の償還及び利息 償還及び利益の配当額 合計額 合計数 第八十一条第二項第一号 口座管理機関分制限額 口座管理機関分制限持分の数 元本の償還及び利息 償還及び利益の配当額 第八十二条 金額 持分の数 元本の償還又は利息 償還又は利益の配当額 第八十四条第二項 社債原簿 権利者名簿(資産の流動化に関する法律第二百三十五条第一項に規定する権利者名簿をいう。) 第八十五条第一項 会社法第七百二十三条第一項 資産の流動化に関する法律第二百四十四条第一項(同法第二百五十条第三項及び第二百五十三条において準用する場合を含む。) 金額(振替機関分制限額及び口座管理機関分制限額の合計額 持分の数(振替機関分制限持分の数及び口座管理機関分制限持分の数の合計数 社債権者集会 同法第二百四十条第一項に規定する権利者集会又は同法第二百五十一条第一項に規定する種類権利者集会(次条において「権利者集会等」という。) 第八十五条第二項 会社法第七百十八条第一項及び第七百三十六条第一項並びに担保付社債信託法第四十九条第一項 資産の流動化に関する法律第二百四十二条第五項(同法第二百五十条第三項及び第二百五十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第七百十八条第一項の規定及び資産の流動化に関する法律第二百五十四条第一項 振替機関分制限額及び口座管理機関分制限額 振替機関分制限持分の数及び口座管理機関分制限持分の数 第八十六条第一項 会社法第七百十八条第一項 資産の流動化に関する法律第二百四十二条第五項(同法第二百五十条第三項及び第二百五十三条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第七百十八条第一項 社債権者集会の 権利者集会等の 同条第三項 資産の流動化に関する法律第二百四十二条第五項(同法第二百五十条第三項及び第二百五十三条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第七百十八条第三項 、社債権者集会 又は権利者集会等 議決権の行使又は担保付社債信託法第四十九条第一項の規定による担保物の保管の状況の検査 議決権の行使 第八十六条第一項第一号 社債管理者が 特定信託管理者(資産の流動化に関する法律第二条第十八項に規定する特定信託管理者をいう。)が 当該社債管理者 当該特定信託管理者 第八十六条第一項第四号 前三号 第一号 第八十六条第二項 社債権者集会 権利者集会等 第百五十五条第八項 会社法第百九十二条第一項 資産の流動化に関する法律第二百七十一条第一項(同法第二百七十二条第二項において準用する場合を含む。)

この条文が引く先 40

準用 担保付社債信託法 第49条 (担保物の保管の状況の検査) 準用 資産の流動化に関する法律 第2条 (定義) 準用 資産の流動化に関する法律 第242条 (招集権者) 準用 資産の流動化に関する法律 第244条 (議決権の数) 準用 資産の流動化に関する法律 第250条 (書面による決議) 準用 資産の流動化に関する法律 第271条 (反対者の買取請求権) 準用 資産の流動化に関する法律 第272条 (元本持分を有しない種類の受益権に係る特例) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第85条 (超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における社債権者の議決権等) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第114条 (法律の適用の明示等) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第155条 (株式買取請求に関する会社法の特例) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第253条 (権利の帰属) 引用 担保付社債信託法 第2条 (信託契約) 引用 資産の流動化に関する法律 第226条 (資産信託流動化計画) 引用 資産の流動化に関する法律 第229条 (特定目的信託契約) 引用 資産の流動化に関する法律 第235条 (受益権の移転の対抗要件) 引用 資産の流動化に関する法律 第240条 (権利者集会) 引用 資産の流動化に関する法律 第251条 (種類権利者集会) 引用 資産の流動化に関する法律 第254条 (代表権利者の選任) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第66条 (権利の帰属) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第67条 (社債券の不発行) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第68条 (振替口座簿の記載又は記録事項) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第69条 (振替社債の発行時の新規記載又は記録手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第69の2条 (会社が社債権者等の口座を知ることができない場合に関する手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第70条 (振替手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第70の2条 (特別口座に記載又は記録がされた振替社債についての振替手続等に関する特例) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第70の3条 (特別口座の移管) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第71条 (抹消手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第73条 (振替社債の譲渡) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第74条 (振替社債の質入れ) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第77条 (善意取得) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第78条 (超過記載又は記録がある場合の振替機関の義務) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第79条 (超過記載又は記録がある場合の口座管理機関の義務) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第80条 (振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第81条 (口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第82条 (発行者が誤って振替社債の償還等をした場合における取扱い) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第83条 (短期社債の発行等に関する会社法の特例) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第84条 (社債の発行に関する会社法の特例) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第86条 (証明書の提示) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第86の2条 (合併等に関する会社法の特例) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第86の3条 (株式交付に関する会社法の特例)

この条文を準用・引用する条文 16

準用 社債、株式等の振替に関する法律 第11条 (業務規程) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第12条 (口座の開設及び振替口座簿の備付け) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第19条 (事故の報告) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第48条 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第58条 (受託者への通知等) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第278条 (振替債の供託) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第279条 (信託財産である振替社債等の損失の補塡) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第285条 (主務大臣及び主務省令) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第289条 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第295条 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第296条 準用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第26条 (特定目的信託の受益権に関する社債に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第118条 (特定社債に関する社債に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第249条 (新優先出資の引受権に関する新株予約権に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第251条 (転換特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第254条 (新優先出資引受権付特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用)