HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号

第229条(特定目的信託契約)

特定目的信託契約においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 特定目的信託である旨 二 資産信託流動化計画 三 原委託者の義務に関する事項 四 受託信託会社等に対する費用の償還及び損害の補償に関する事項 五 信託報酬の計算方法並びにその支払の方法及び時期に関する事項 六 その他内閣府令で定める事項

この条文が引く先 0

なし