資産の流動化に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十八号 第115条(特定目的信託契約) 法第二百二十九条第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 権利者集会の決議事項、決議の方法、議決権その他権利者集会に関する事項 二 代表権利者に対する報酬その他の代表権利者に関する事項 三 特定信託管理者の選任その他の特定信託管理者に関する事項 四 特定目的信託契約終了の事由に関する事項 五 その他重要な事項