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社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号

第85条(超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における社債権者の議決権等)

第八十条第一項又は第八十一条第一項の場合においては、各社債権者は、会社法第七百二十三条第一項の規定にかかわらず、その有する社債の金額(振替機関分制限額及び口座管理機関分制限額の合計額を除く。)に応じて、社債権者集会における議決権を有する。 2 会社法第七百十八条第一項及び第七百三十六条第一項並びに担保付社債信託法第四十九条第一項の規定の適用については、第八十条第一項又は第八十一条第一項の社債権者は、振替機関分制限額及び口座管理機関分制限額については、社債を有しないものとみなす。

この条文を準用・引用する条文 12

準用 放送法施行令 第3条 (放送債券に関する会社法及び社債、株式等の振替に関する法律の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第124条 (特定目的信託受益権に関する社債等に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第80条 (振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第81条 (口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第113条 (地方債に関する社債に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第115条 (投資法人債に関する社債に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第117条 (相互会社の社債に関する社債に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第118条 (特定社債に関する社債に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第120条 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第121条 (投資信託受益権に関する社債等に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第122条 (貸付信託受益権に関する社債等に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第127条