担保付社債信託法明治三十八年法律第五十二号 第49条(担保物の保管の状況の検査) 委託者、代表社債権者又は担保付社債の総額(償還済みの額を除く。)の十分の一以上に当たる担保付社債を有する社債権者は、いつでも、受託会社による担保物の保管の状況を検査することができる。 2 無記名式の担保付社債券を有する者は、これを受託会社に提示しなければ、前項の検査をすることができない。