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担保付社債信託法施行規則平成十九年内閣府令第四十八号

第17条(法第四十九条第一項の規定による検査の届出)

信託会社は、法第四十九条第一項の規定による検査を受けたときは、遅滞なく、その年月日及び検査の状況を、金融庁長官等に届け出なければならない。

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なし