社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号
第122条(貸付信託受益権に関する社債等に係る規定の準用)
第四章の規定(第六十六条第一号、第六十九条第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハ、第六十九条の二、第七十条の二、第七十条の三、第七十一条第八項並びに第四節(第八十四条第二項を除く。)の規定を除く。)、第百十四条第二項及び第百五十五条第八項の規定は、貸付信託受益権(貸付信託法第二条第二項に規定する受益権をいう。以下同じ。)について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第六十六条 利息 収益の分配金 第六十六条第二号 発行の決定 信託約款(貸付信託法第三条第一項に規定する信託約款をいう。) 当該決定に基づき発行する 当該 第六十七条第一項 社債券 受益証券(貸付信託法第二条第二項に規定する受益証券をいう。以下同じ。) 第六十七条第二項及び第三項 社債券 受益証券 第六十九条第一項 を発行した日以後遅滞なく について、信託が設定された場合には 第六十九条第一項第一号 発行 信託 第六十九条第一項第二号 振替社債の社債権者又は質権者である 信託の受益者となるべき 第六十九条第一項第四号 金額(次号に掲げるものを除く。) 金額 第六十九条第二項第一号イ 加入者(同号の社債権者であるものに限る。) 加入者 第六十九条第二項第二号 金額と同項第五号の金額を合計した金額 金額 第六号 第四号 第七十条第三項第二号 質権欄 第六十八条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) 第七十一条第七項 発行者は、社債権者又は質権者のために社債管理者、社債管理補助者(社債権者又は質権者のために振替社債の償還を受ける権限を有するものに限る。)又は担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社(次項において「社債管理者等」という。)に対して振替社債の償還をする場合を除くほか 発行者は 償還をするのと 元本の償還をするのと 第七十三条 利息 収益の分配金 第七十八条第一項 償還済み 償還済み又は消却済み 第八十条及び第八十一条 この条及び第八十五条 この条 利息の支払をする義務 収益の分配金の支払をする義務並びに買取りをする義務 第八十二条 又は利息の支払 若しくは収益の分配金の支払又は買取り 第八十四条第二項 社債原簿 受益権原簿(貸付信託法第八条第五項において読み替えて準用する信託法第百八十六条に規定する受益権原簿をいう。) 第百五十五条第八項 会社法第百九十二条第一項 貸付信託法第六条第四項