HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号

第66条(権利の帰属)

次に掲げる社債で振替機関が取り扱うもの(以下この章において「振替社債」という。)についての権利(第七十三条に規定する利息の請求権を除く。)の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 一 次に掲げる要件の全てに該当する社債(以下この章において「短期社債」という。) イ 各社債の金額が一億円を下回らないこと。 ロ 元本の償還について、社債の総額の払込みのあった日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。 ハ 利息の支払期限を、ロの元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。 ニ 担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の規定により担保が付されるものでないこと。 二 当該社債の発行の決定において、当該決定に基づき発行する社債の全部についてこの法律の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債

この条文を準用・引用する条文 38

準用 社債、株式等の振替に関する法律 第113条 (地方債に関する社債に係る規定の準用) 引用 金融商品取引法 第23の8条 (発行登録追補書類の提出) 引用 金融商品取引法 第33条 (金融機関の有価証券関連業の禁止等) 引用 相続税法 第41条 (物納の要件) 引用 相続税法施行令 第20条 (物納財産の収納手続) 引用 信用金庫法 第53条 (信用金庫の事業) 引用 労働金庫法 第58条 (金庫の事業) 引用 租税特別措置法 第5の2条 (振替国債等の利子の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第5の3条 (振替社債等の利子の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第41の13の3条 (振替割引債の差益金額等の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第42の2条 (外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第26の11条 (償還差益に対する所得税額の法人税額からの控除) 引用 金融商品取引法施行令 第15の17条 (短期社債に類する有価証券等) 引用 銀行法 第10条 (業務の範囲) 引用 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 第5条 (新株、社債及び借入金) 引用 保険業法 第98条 引用 中部国際空港の設置及び管理に関する法律 第15条 (社債及び借入金) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第115条 (投資法人債に関する社債に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第117条 (相互会社の社債に関する社債に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第118条 (特定社債に関する社債に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第120条 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第121条 (投資信託受益権に関する社債等に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第122条 (貸付信託受益権に関する社債等に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第124条 (特定目的信託受益権に関する社債等に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第127条 引用 農林中央金庫法 第54条 (業務の範囲) 引用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第7条 (振替口座簿の記載又は記録事項) 引用 成田国際空港株式会社法 第9条 (新株、社債及び借入金) 引用 高速道路株式会社法 第11条 (社債及び借入金) 引用 株式会社商工組合中央金庫法 第21条 (業務の範囲) 引用 株式会社日本政策投資銀行法 第13条 (社債、日本政策投資銀行債及び借入金) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第41条 (短期社債等に準ずる有価証券) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第153条 (金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第177条 (控除すべき固定資産等) 引用 株式会社日本政策金融公庫の危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令 第2条 (特定資金の範囲) 引用 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 第23条 (社債及び借入金) 引用 産業競争力強化法 第34条 (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業再編円滑化業務) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第50条 (預金等との誤認防止等)