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金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号

第41条(短期社債等に準ずる有価証券)

令第十五条の十七第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 振替外債(社債、株式等の振替に関する法律第百二十七条において準用する同法第六十六条(第一号を除く。)に規定する振替外債をいう。以下この号において同じ。)のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの イ 円建てで発行されるものであること。 ロ 各振替外債の金額が一億円を下回らないこと。 ハ 元本の償還について、振替外債の総額の払込みのあった日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。 ニ 利息の支払期限を、ハの元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。 二 前条各号に掲げる要件のすべてに該当するもの(前号に掲げるものを除く。)

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なし