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金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号

第177条(控除すべき固定資産等)

法第四十六条の六第一項に規定する固定資産その他の内閣府令で定めるものは、貸借対照表の科目その他のもので次に掲げるものとする。 一 固定資産(その他有価証券のうち、次に掲げるものを除く。) イ 金融商品取引所(これに類似するもので外国に所在するものを含む。)に上場されている有価証券 ロ 法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿(これに類似するもので外国に備えられるものを含む。)に登録されている有価証券 ハ 国債証券 二 繰延資産 三 流動資産のうち、次に掲げるもの イ 預託金(顧客分別金信託、顧客区分管理信託、商品顧客区分管理信託、当初証拠金(第百二十三条第一項第二十一号の十一ニの規定による信託の設定又はこれに類する方法により管理されるものに限る。)及び同条第十三項第五号に掲げる取引に係る外国における当初証拠金に相当するもの、前条第一項第七号ロに掲げるものに係るもの並びに商品先物取引法施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号)第九十八条第一項第二号の規定による預託金を除く。) ロ 顧客への立替金(期間が二週間未満のものを除く。) ハ 関係会社(連結会社を除く。)に対する短期貸付金(金融機関(銀行、協同組織金融機関又は令第一条の九各号に掲げる金融機関をいう。以下ハにおいて同じ。)、信託会社又は金融商品取引業者へのコール資金の貸付け及び国内の金融機関又は金融商品取引業者が振り出した為替手形の購入に係るものを除く。) ニ 前払金 ホ 前払費用 四 保有する有価証券(信託財産をもって保有する有価証券を含む。)のうち、次に掲げるもの(第一号に掲げるものを除く。) イ 関係会社が発行した有価証券(連結会社が発行した社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債、保険業法第六十一条の十第一項に規定する短期社債及び資産の流動化に関する法律第二条第八項に規定する特定短期社債に係るもの並びにコマーシャル・ペーパー(法第二条第一項第十五号に掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券で同項第十五号に掲げる有価証券の性質を有するものをいう。ロにおいて同じ。)、引受けにより取得したもので保有期間が六月を超えないもの並びに売買の状況にかかわらず意図的に関係会社への資金提供を目的とした保有でないことが明らかなものを除く。) ロ 他の会社又は第三者が発行したコマーシャル・ペーパー又は社債券(金融商品取引業者が当該他の会社から資本調達手段を受け入れている場合であって、当該金融商品取引業者が意図的に保有しているものに限る。) ハ 法第二条第一項第六号から第九号までに掲げる有価証券若しくは新株予約権付社債券又は同項第十七号に掲げる有価証券でこれらの有価証券の性質を有するもの(第一号イ及びロに掲げるもの並びに引受けにより取得したもので保有期間が六月を超えないものを除く。) 五 第三者のために担保に供されている資産(前各号に掲げるものを除く。) 六 次条第一項第一号に規定する保有する有価証券等(前各号に掲げるものを除く。)のうち、その価格の変動その他の理由により発生し得る危険が相当程度高いものとして金融庁長官が定めるもの 2 前項第一号の固定資産のうち、金融商品取引業者が自己の債務の担保に供したものであって、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める額を当該固定資産の額から控除することができる。 一 建物 当該建物を担保にした借入金の額又は当該建物の評価額のうちいずれか少ない額 二 土地 当該土地を担保にした借入金の額又は当該土地の評価額のうちいずれか少ない額 3 前項各号の借入金が二以上の資産を担保にしている借入金である場合には、当該担保となっている全ての資産について評価額の比により当該借入金を按あん分して第一項第一号の固定資産のみを担保にした借入金の額を算出しなければならない。 4 第一項第三号ニに掲げる前払金のうち、仕入に係る消費税の前払金であって、その額がその他の預り金に計上した売上に係る消費税の額に達するまでのものについては、その額を当該前払金の額から控除することができる。 5 次の各号に掲げるものについては、その額から当該各号に定める額を控除することができる。 一 第一項第三号ハに規定する短期貸付金 当該短期貸付金の貸付先から預託を受けている担保金その他の資産の評価額 二 第一項第四号イに規定する関係会社が発行した有価証券 当該有価証券に担保として付されている担保金その他の資産の評価額 三 第一項第五号に規定する第三者のために担保に供されている資産 当該第三者から預託を受けている担保金その他の資産の評価額 6 第一項第三号ハ及び第四号イの「関係会社」とは、次に掲げる者をいう。 一 金融商品取引業者の親会社(財務諸表等規則第八条第三項の規定により当該金融商品取引業者の親会社とされる者をいう。第四号及び第五号において同じ。) 二 金融商品取引業者の子会社 三 金融商品取引業者の関連会社 四 金融商品取引業者の親会社の子会社(財務諸表等規則第八条第三項及び第七項の規定により当該親会社の子会社とされる者(当該金融商品取引業者及び前二号に掲げる者を除く。)をいう。) 五 金融商品取引業者の親会社の関連会社(財務諸表等規則第八条第五項の規定により当該親会社の関連会社とされる者(第三号に掲げる者を除く。)をいう。) 7 第一項第三号ハ及び第四号イの「連結会社」とは、次に掲げる者をいう。 一 金融商品取引業者(連結財務諸表提出会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第二条第一号に規定する連結財務諸表提出会社又は外国におけるこれに相当する者をいう。次号において同じ。)に限る。)の連結子会社(同条第四号に規定する連結子会社又は外国におけるこれに相当する者をいう。次号において同じ。) 二 金融商品取引業者を連結子会社とする連結財務諸表提出会社及びその連結子会社(当該金融商品取引業者及び前号に掲げる者を除く。) 8 前各項に規定するもののほか、第二項各号、第三項及び第五項各号の評価額の計算その他控除資産の額の算出に関し必要な事項は、金融庁長官が定める。