金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号
第123条(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。 一 あらかじめ顧客の注文の内容を確認することなく、頻繁に当該顧客の計算において有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等(有価証券等清算取次ぎを除く。)をしている状況 二 不特定かつ多数の投資者を勧誘して有価証券の売買又はデリバティブ取引についての委任を受けている者(法令に準拠して金融商品取引行為を行う者を除く。)から、当該投資者の計算において行う取引であることを知りながら、あらかじめ当該投資者の意思を確認することなく有価証券の売買又はデリバティブ取引の受託等をしている状況 三 著しく不適当と認められる数量、価格その他の条件により、有価証券の引受けを行っている状況 四 有価証券の元引受けを行う場合において、発行者の財務状況、経営成績その他引受けの適否の判断に資する事項の適切な審査を行っていないものと認められる状況 五 その取り扱う法人関係情報に関する管理又は顧客の有価証券の売買その他の取引等に関する管理について法人関係情報に係る不公正な取引の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況 六 その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況 六の二 その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときに、当該事態が生じた旨を所管金融庁長官等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じていないと認められる状況 七 その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他業務上知り得た公表されていない特別の情報を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じていないと認められる状況 八 顧客の有価証券の売買その他の取引等に関し、受渡状況その他の顧客に必要な情報を適切に通知していないと認められる状況 九 投資信託受益証券等(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託若しくは外国投資信託の受益証券(第六十五条第二号イからハまでに掲げるもの及びこれらと同様の性質を有するものを除く。)、投資証券又は外国投資証券で投資証券に類する証券をいい、金融商品取引所に上場されているもの及び店頭売買有価証券に該当するものを除く。以下この号及び第二百八十一条第六号において同じ。)の乗換え(現に保有している投資信託受益証券等に係る投資信託契約の一部解約若しくは投資口の払戻し又は投資信託受益証券等の売付け若しくはその委託等を伴う投資信託受益証券等の取得又は買付け若しくはその委託等をいう。以下この号及び同条第六号において同じ。)を勧誘するに際し、顧客(特定投資家を除く。次号において同じ。)に対して、当該乗換えに関する重要な事項について説明を行っていない状況 十 金融商品取引業者が、法第二条第八項第七号イに掲げる有価証券(当該有価証券に表示されるべき権利であって、同条第二項の規定により有価証券とみなされるものを含む。)に係る同号に掲げる行為又は当該有価証券の転売を目的としない買取りその他これに類する行為を行い、当該行為に関して、当該有価証券に係る顧客の応募代金若しくは売却代金又は当該有価証券に係る投資信託の解約金、収益金若しくは償還金の預託を受ける場合において、当該預託を受けた金銭について、法第四十三条の二第二項に規定する方法に準じた方法により、当該金融商品取引業者が金融商品取引業を廃止した場合その他金融商品取引業を行わないこととなった場合に当該顧客に返還すべき額に相当する金銭を管理することを目的として、国内において、信託会社又は信託業務を営む金融機関に信託をしていない状況 十一 法第二条第八項第八号又は第九号に掲げる行為により同条第一項第五号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券(同項第一号から第五号までのいずれかに掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)を取得させ、又は売り付けようとする際に、これらの有価証券の取得又は買付けの申込みの期間中に生じた投資判断に影響を及ぼす重要な事象について、個人である顧客(特定投資家を除く。)に対して説明を行っていない状況 十二 取引所金融商品市場における上場金融商品等又は店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、若しくはくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものを形成させるべき当該上場金融商品等若しくは当該店頭売買有価証券に係る買付け若しくは売付け若しくはデリバティブ取引又はこれらの申込み若しくは委託等若しくは受託等をする行為を防止するための売買管理が十分でないと認められる状況 十三 金融商品取引業者等が第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業として次に掲げる行為を行う場合において、当該行為が投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業等の信用を失墜させることとなることを防止するため十分な社内管理体制をあらかじめ整備していない状況 イ 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十六条第一項第八号イ又はロに掲げる行為 ロ 顧客から売買の別、銘柄及び数(デリバティブ取引にあっては、これらに相当する事項)について同意を得た上で、価格(デリバティブ取引にあっては、価格に相当する事項)については当該同意の時点における相場(当該同意の時点における相場がない場合には、当該同意の直近の時点における相場)を考慮して適切な幅を持たせた同意(ハにおいて「特定同意」という。)の範囲内で当該金融商品取引業者等が定めることができることを内容とする契約に基づき行う有価証券の売買又はデリバティブ取引 ハ 顧客から売買の別、銘柄及び個別の取引の総額(デリバティブ取引にあっては、これらに相当する事項)並びに数又は価格(デリバティブ取引にあっては、これらに相当する事項)の一方について同意(価格については、特定同意を含む。)を得た上で、他方については当該金融商品取引業者等が定めることができることを内容とする契約に基づき行う有価証券の売買又はデリバティブ取引 ニ 第百十七条第一項第二十一号に規定する契約に基づき行う有価証券の売買又はデリバティブ取引 ホ 当該金融商品取引業者等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)及び使用人の親族(配偶者並びに二親等内の血族及び姻族に限る。)から、売買の別、銘柄及び数(デリバティブ取引にあっては、これらに相当する事項)について同意を得た上で、価格(デリバティブ取引にあっては、価格に相当する事項)については当該金融商品取引業者等が定めることができることを内容とする契約に基づき行う有価証券の売買又はデリバティブ取引 十三の二 金融商品取引業者が適格投資家向け投資運用業を行う場合において、権利者(法第二条第八項第十二号イに掲げる契約の相手方である登録投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十三項に規定する登録投資法人をいう。)の投資主(同法第二条第十六項に規定する投資主をいう。)及び令第十五条の十の六各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)又は権利者となろうとする者の属性の確認及び権利者の有価証券の売買その他の取引の動向の把握その他の方法により、適格投資家以外の者が権利者となることを防止するための必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況 十四 金融商品取引業等に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況(金融商品取引業等として高速取引行為を行う金融商品取引業者等にあっては、法第六十六条の五十七第一号に規定する状況を含む。) 十五 委託を行った金融商品仲介業者の金融商品仲介業に係る法令に違反する行為を防止するための措置が十分でないと認められる状況 十六 委託を行った金融商品仲介業者の事故(第二百五十八条第三号に規定する事故をいう。)につき損失の補塡を行うための適切な措置を講じていないと認められる状況 十七 委託を行った金融商品仲介業者に顧客に対する金銭、有価証券又は商品(寄託された商品に関して発行された証券又は証書を含む。)の受渡しを行わせている状況 十八 金融商品取引業者等が取得した顧客の財産に関する公表されていない情報その他の特別な情報(次に掲げるものを除く。)を、事前に顧客の書面若しくは電磁的記録による同意を得ることなく、当該金融商品取引業者等が委託を行う登録金融機関、金融商品仲介業者若しくは金融サービス仲介業者に提供している状況又は金融商品取引業者等が委託を行った登録金融機関、金融商品仲介業者若しくは金融サービス仲介業者から取得した顧客の財産に関する公表されていない情報その他の特別な情報(ヘ及びトに掲げるもの以外のものであって、当該登録金融機関、金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者が当該顧客の書面又は電磁的記録による同意を得ずに提供したものに限る。)を利用して有価証券の売買その他の取引等を勧誘している状況 イ 当該登録金融機関、金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者の金融商品仲介行為に係る情報 ロ 当該登録金融機関、金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者が金融商品仲介業又は有価証券等仲介業務に係る法令を遵守するために提供する必要があると認められる情報 ハ 第百五十条第四号に規定する場合において、当該有価証券に係る手取金が当該借入金に係る債務の弁済に充てられる旨の情報 ニ 当該登録金融機関又は委託金融商品取引業者が対象規定(法第三十六条第一項、銀行法第十三条の三の二第一項(長期信用銀行法第十七条、協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項、信用金庫法第八十九条第一項及び労働金庫法第九十四条第一項において準用する場合を含む。)、農林中央金庫法第五十九条の二の二第一項、中小企業等協同組合法第五十八条の五の二第一項、農業協同組合法第十一条の十第一項若しくは第十一条の三十一第一項、水産業協同組合法第十一条の十六第一項(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第十五条の十六第一項(同法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)、株式会社商工組合中央金庫法第二十八条の二第一項又は保険業法第百条の二の二第一項若しくは第百九十三条の二第一項の規定をいう。第二十四号ハにおいて同じ。)を遵守するために当該登録金融機関に提供する必要があると認められる情報 ホ 委託金融商品取引業者が委託を行う登録金融機関の親法人等若しくは子法人等である場合又は委託金融商品取引業者が委託を行う登録金融機関が当該委託金融商品取引業者の親法人等若しくは子法人等である場合(第百五十三条第三項第七号に掲げる業務の全部又は一部を行うために必要な情報を提供する場合においては、委託金融商品取引業者が委託を行う登録金融機関の子法人等である場合又は委託金融商品取引業者が委託を行う登録金融機関が当該委託金融商品取引業者の親法人等である場合に限る。)であって、当該委託金融商品取引業者が内部の管理及び運営に関する業務等(電子情報処理組織の保守及び管理に関する業務並びに第百五十三条第三項に規定する内部の管理及び運営に関する業務をいう。以下ホ及び第二十四号ニにおいて同じ。)の全部又は一部を行うために必要な情報を当該登録金融機関に提供する場合(当該委託金融商品取引業者及び当該登録金融機関において内部の管理及び運営に関する業務等を行う部門から当該情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合であって、当該委託金融商品取引業者が当該登録金融機関の金融商品仲介業務に従事する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)及び使用人以外の者に当該情報を提供する場合に限る。)における当該情報 ヘ 当該金融商品取引業者等が当該登録金融機関、金融商品仲介業者若しくは金融サービス仲介業者の親法人等若しくは子法人等である場合又は当該登録金融機関、金融商品仲介業者若しくは金融サービス仲介業者が当該金融商品取引業者等の親法人等若しくは子法人等である場合には、外国法人(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)に係るもの ト 当該金融商品取引業者等が当該登録金融機関、金融商品仲介業者若しくは金融サービス仲介業者の親法人等若しくは子法人等である場合又は当該登録金融機関、金融商品仲介業者若しくは金融サービス仲介業者が当該金融商品取引業者等の親法人等若しくは子法人等である場合において、当該金融商品取引業者等又は当該登録金融機関、金融商品仲介業者若しくは金融サービス仲介業者が当該顧客(次のいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該特別な情報の当該登録金融機関、金融商品仲介業者若しくは金融サービス仲介業者又は当該金融商品取引業者等への提供を停止することとしているときであって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)における当該特別な情報 (1) 法第百六十三条第一項に規定する上場会社等及びその子会社等 (2) 金融商品取引所にその発行する株式を上場しようとする株式会社(その上場に関する基準に適合するために必要な助言を受けることを内容とする契約又は法第百九十三条の二の規定に準じて公認会計士若しくは監査法人の監査を受けることを内容とする契約を締結しているものに限る。)及びその子会社等 (3) 法第二十四条第一項(同条第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)及び法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書を提出している者及びその子会社等 (4) 適格機関投資家(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項第二十三号(イに係る部分に限る。)及び第二十四号に掲げる者を除く。)及びその子会社等 十九 金融商品取引業又は金融商品仲介業務を実施する組織(融資業務又は金融機関代理業務を併せて実施する組織に限る。)の業務を統括する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。以下この号において同じ。)又は使用人が、有価証券(法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券並びに法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であって同項第一号及び第二号の性質を有する有価証券を除く。以下この号において同じ。)の発行者である顧客の非公開融資等情報を自ら取得し、又は融資業務若しくは金融機関代理業務に従事する役員若しくは使用人から受領して、当該有価証券に係る法第二条第八項各号に掲げる行為の勧誘を行っている状況(当該統括する役員又は使用人が、非公開融資等情報(法人関係情報を除く。)の提供につき、事前にその顧客の書面又は電磁的記録による同意を得ることなく、その顧客の非公開融資等情報(当該金融商品取引業者等が当該顧客(前号ト(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該非公開融資等情報の提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)における当該非公開融資等情報を除く。)を金融商品取引業又は金融商品仲介業務に従事する役員又は使用人に提供している状況を含む。) 二十 店頭デリバティブ取引について、金融商品取引業者等が売付け及び買付けの価格又は価格に相当する事項の双方がある場合に、これらの価格又は価格に相当する事項を同時に提示していない状況(当該店頭デリバティブ取引が店頭金融先物取引及び暗号等資産関連店頭デリバティブ取引以外のものである場合にあっては、当該価格又は価格に相当する事項を同時に個人である顧客に提示していない状況) 二十一 店頭デリバティブ取引について、金融商品取引業者等が顧客(当該店頭デリバティブ取引が店頭金融先物取引及び暗号等資産関連店頭デリバティブ取引以外のものである場合にあっては、個人に限る。)の取引時に表示した価格又は価格に相当する事項を、当該価格又は価格に相当する事項の提示を要求した当該顧客に提示していない状況 二十一の二 顧客(個人(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項第二十四号ロ(1)に掲げる要件に該当する業務執行組合員等(同項第二十三号に規定する業務執行組合員等をいう。以下この号において同じ。)が業務執行組合員等として通貨関連デリバティブ取引(通貨関連市場デリバティブ取引、通貨関連店頭デリバティブ取引又は通貨関連外国市場デリバティブ取引をいう。以下この号及び次号において同じ。)を行う場合における当該業務執行組合員等を除く。)に限る。以下この号において同じ。)がその計算において行った通貨関連デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額が、当該顧客との間であらかじめ約した計算方法(当該通貨関連デリバティブ取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の業務規程及び当該通貨関連デリバティブ取引に基づく債務を、引受け、更改その他の方法により負担する金融商品取引清算機関の業務方法書において、同一の顧客が預託した通貨関連デリバティブ取引に係る証拠金等(委託証拠金その他の保証金をいう。以下この号において同じ。)及び非通貨関連デリバティブ取引に係る証拠金等について、一方に不足を生じた場合には、他方から補足する旨の定めがある場合(当該補足を行うことについて顧客の書面又は第五十七条の三第一項各号及び第二項に規定する方法に準ずる方法による同意を得ている場合に限る。)にあっては、当該定めに準拠した計算方法)により算出される額に達する場合に行うこととする通貨関連デリバティブ取引の決済(次号において「ロスカット取引」という。)を行うための十分な管理体制を整備していない状況 二十一の三 通貨関連デリバティブ取引について、ロスカット取引を行っていないと認められる状況 二十一の四 特定通貨関連店頭デリバティブ取引(第百十七条第一項第二十八号の二に規定する特定通貨関連店頭デリバティブ取引をいう。次号から第二十一号の八まで及び第七項において同じ。)について、金融商品取引業者(指定親会社を親会社(法第五十七条の二第八項に規定する親会社をいう。)とする特別金融商品取引業者を除く。以下この号から第二十一号の六まで及び第六項において同じ。)が、その所属する金融商品取引業協会の規則(金融庁長官の指定するもの(以下この号から第二十一号の六まで及び第六項において「協会規則」という。)に限る。(協会規則を定める金融商品取引業協会に加入していない金融商品取引業者にあっては、金融庁長官の指定するもの。次号及び第二十一号の六において同じ。))の定めるところにより、ストレステスト(外国為替相場の変動その他の変化があったものとして、当該金融商品取引業者に生ずる損失を計算し、経営の健全性に与える影響を分析することをいう。次号及び第二十一号の六並びに第六項において同じ。)を実施していないと認められる状況 二十一の五 特定通貨関連店頭デリバティブ取引について、金融商品取引業者が、協会規則の定めるところにより、ストレステストの結果を踏まえ、必要があると認められるにもかかわらず、経営の健全性を確保するための措置を講じていないと認められる状況 二十一の六 特定通貨関連店頭デリバティブ取引について、金融商品取引業者が、協会規則の定めるところにより、ストレステストの結果を、その所属する金融商品取引業協会(協会規則を定める金融商品取引業協会に加入していない金融商品取引業者にあっては、当該金融商品取引業者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長))に報告していないと認められる状況 二十一の七 特定通貨関連店頭デリバティブ取引について、金融商品取引業者等が、その所属する金融商品取引業協会の規則(金融庁長官の指定するもの(以下この号及び次号並びに第七項において「協会規則」という。)に限る。(協会規則を定める金融商品取引業協会に加入していない金融商品取引業者等にあっては、金融庁長官の指定するもの。次号において同じ。))の定めるところにより、特定通貨関連店頭デリバティブ取引に関する情報を保存していないと認められる状況 二十一の八 特定通貨関連店頭デリバティブ取引について、協会規則の定めるところにより、特定通貨関連店頭デリバティブ取引に関する情報を、その所属する金融商品取引業協会(協会規則を定める金融商品取引業協会に加入していない金融商品取引業者等にあっては、当該金融商品取引業者等の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長))に報告していないと認められる状況 二十一の九 特定店頭オプション取引について、次に掲げる措置を講じていないと認められる状況 イ 特定店頭オプション取引に係る契約を締結しようとするときに、あらかじめ、顧客(個人(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項第二十四号ロ(1)に掲げる要件に該当する業務執行組合員等(同項第二十三号に規定する業務執行組合員等をいう。以下イにおいて同じ。)が業務執行組合員等として特定店頭オプション取引を行う場合における当該業務執行組合員等を除く。)に限る。ロにおいて同じ。)に対し、当該特定店頭オプション取引に係る権利行使価格(一定の方法により定められるものにあっては、その算定方法)を提示すること。 ロ 特定店頭オプション取引の取引期間及び期限を、顧客が、当該取引期間を通じて、権利行使期間、権利行使価格及び金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標の実勢条件に基づき公正な方法により算出された対価の額で、かつ、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて、オプションの取得及び付与その他の取引を行うために必要かつ適切なものとすること。 二十一の十 非清算店頭デリバティブ取引(店頭デリバティブ取引のうち、金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が連携金融商品債務引受業務を行う場合には、連携清算機関等を含む。第十三項第一号ハ(1)において同じ。)若しくは外国金融商品取引清算機関が当該店頭デリバティブ取引に基づく債務を負担するもの又は令第一条の十八の二に規定する金融庁長官が指定するもの以外のものをいう。以下この号及び次号、第九項、第十一項並びに第十三項において同じ。)に係る変動証拠金(非清算店頭デリバティブ取引の時価の変動に応じて、当該非清算店頭デリバティブ取引の相手方に貸付若しくは預託又はこれらに類する方法による差入(以下この号及び次号において「預託等」という。)をする証拠金をいう。以下この号及び次号、第十項並びに第十一項において同じ。)に関して次に掲げる行為を行うための措置を講じていないと認められる状況 イ 非清算店頭デリバティブ取引の相手方ごとに、非清算店頭デリバティブ取引の時価の合計額及び相手方から預託等がされている変動証拠金の時価(変動証拠金が第十項に規定する資産をもって充てられる場合には、第十一項に規定する方法により算出される当該資産に係る代用価格をいう。以下イにおいて同じ。)の合計額又は当該相手方に預託等をしている変動証拠金の時価の合計額を毎日算出すること。 ロ イの規定により算出される額に基づき金融庁長官が定める方法により算出した額が、変動証拠金の預託等又は返還を求めることを要しない額として当事者があらかじめ定めた額(次号ロに規定する当初証拠金の預託等を求めることを要しない額として当事者があらかじめ定めた額と合計して七千万円以下の額に限る。)を上回るときは、直ちに、当該相手方に対して当該算出した額に相当する変動証拠金の預託等を求め、又は当該相手方に預託等をしている変動証拠金の返還を求めること。 ハ ロの規定により変動証拠金の預託等又は返還を求めた後、遅滞なく、当該変動証拠金(当該変動証拠金の額と当該変動証拠金に相当する額として当該相手方が算出した額に差異がある場合にあっては、当事者があらかじめ約した方法により算出した額に相当する変動証拠金)の預託等又は返還を受けること。 ニ 非清算店頭デリバティブ取引の相手方がイからハまでに掲げる行為又はこれらに類する行為(ホの規定に基づき当該行為が行われる場合を含む。)に基づき行う変動証拠金の預託等又は返還に係る求めに応じること。 ホ 信託勘定に属するものとして経理される非清算店頭デリバティブ取引について、信託財産ごとに、イからニまでに掲げる行為を行うこと。 二十一の十一 非清算店頭デリバティブ取引(法第二条第二十二項第五号に掲げる取引(通貨に係るものに限る。)のうち元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品(同条第二十四項第三号に掲げるものに限る。)を授受することを約する部分を除く。以下この号において同じ。)に係る当初証拠金(非清算店頭デリバティブ取引について将来発生し得る費用又は損失の合理的な見積額(以下この号において「潜在的損失等見積額」という。)に対応して預託等をする証拠金をいう。以下この号、第十項及び第十一項並びに第百七十七条第一項第三号イにおいて同じ。)に関して次に掲げる行為を行うための措置を講じていないと認められる状況 イ 非清算店頭デリバティブ取引の相手方との間で次に掲げる事由が生じた場合に、当該相手方との間における非清算店頭デリバティブ取引に係る潜在的損失等見積額(あらかじめ金融庁長官に届け出た定量的計算モデルを用いる方法その他の金融庁長官が定める方法により算出されるものに限る。)並びに当該相手方から預託等がされている当初証拠金の時価(当初証拠金が第十項に規定する資産をもって充てられる場合には、第十一項に規定する方法により算出される当該資産に係る代用価格をいう。以下イにおいて同じ。)の合計額及び当該相手方に預託等をしている当初証拠金の時価の合計額を算出すること。 (1) 非清算店頭デリバティブ取引を行ったとき、非清算店頭デリバティブ取引が終了したときその他非清算店頭デリバティブ取引に係る権利関係に変更があった場合 (2) 最後に潜在的損失等見積額を算出した日から一月が経過した場合 (3) 相場の変動その他の理由により当該相手方に対して当初証拠金の預託等を求めることが必要と認められる場合((1)及び(2)に掲げる場合を除く。) ロ イの規定により算出される額に基づき金融庁長官が定める方法により算出した額が、当初証拠金の預託等を求めることを要しない額として当事者があらかじめ定めた額(前号ロに規定する変動証拠金の預託等又は返還を求めることを要しない額として当事者があらかじめ定めた額と合計して七千万円以下の額に限る。)を上回るときは、直ちに、当該相手方に対して当該算出した額に相当する当初証拠金の預託等を求めること。 ハ ロの規定により当初証拠金の預託等を求めた後、遅滞なく、当該当初証拠金の預託等を受けること(当該当初証拠金の額と当該当初証拠金に相当する額として当該相手方が算出した額に差異がある場合にあっては、当事者があらかじめ約した方法により算出した額について遅滞なく預託等を受けるとともに、当該預託等を受けた後に、当該預託等を受けた額を当該当初証拠金の額から控除した残額について速やかに預託等を受けることその他の当該差異を解消するための措置に係る行為を行うこと。)。 ニ ハの規定により預託等を受けた当初証拠金を、相手方が非清算店頭デリバティブ取引に係る債務を履行しないときに遅滞なく利用することができ、かつ、当該当初証拠金の預託等を受けた金融商品取引業者等に一括清算事由(金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)第二条第四項に規定する一括清算事由をいう。第百四十条の三第二項及び第百四十三条の二第三項において同じ。)又はこれに類する事由が生じた場合に当該相手方に当該当初証拠金が返還されるよう、信託の設定又はこれに類する方法により管理すること。 ホ ハの規定により預託等を受けた当初証拠金を担保に供し、又は貸し付けないこと(ニに定める当初証拠金(当該当初証拠金が金銭をもって充てられているものに限る。)の管理に付随して安全な方法により行われる場合を除く。)。 ヘ 非清算店頭デリバティブ取引の相手方(ニ及びホに掲げる行為を行うための措置が講じられている者に限る。)がイからハまでに掲げる行為又はこれらに類する行為(トの規定に基づき当該行為が行われる場合を含む。)に基づき行う当初証拠金の預託等に係る求めに応じること。 ト 信託勘定に属するものとして経理される非清算店頭デリバティブ取引について、信託財産ごとに、イからヘまでに掲げる行為を行うこと。 二十二 金融商品取引業者が、本店その他の営業所又は事務所を金融機関(銀行、協同組織金融機関、信託会社その他令第一条の九各号に掲げる金融機関をいう。)の本店その他の営業所若しくは事務所又はその代理店(銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者、水産業協同組合法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者及び農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者並びに農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。第二百七十五条第一項第二十四号及び第二十五号並びに第二百八十一条第十号において「再編強化法」という。)第四十二条第三項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合の営業所又は事務所を含む。)と同一の建物に設置してその業務を行う場合において、顧客が当該金融商品取引業者を当該金融機関と誤認することを防止するための適切な措置を講じていないと認められる状況 二十三 金融商品取引業者が、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を行う場合において、顧客が当該金融商品取引業者を他の者と誤認することを防止するための適切な措置を講じていないと認められる状況 二十四 登録金融機関が取得した顧客の財産に関する公表されていない情報その他の特別な情報(次に掲げるものを除く。)を、事前に顧客の書面若しくは電磁的記録による同意を得ることなく、委託金融商品取引業者に提供している状況又は委託金融商品取引業者から取得した顧客の財産に関する公表されていない情報その他の特別な情報(ホ及びヘに掲げるもの以外のものであって、当該委託金融商品取引業者が当該顧客の書面又は電磁的記録による同意を得ずに提供したものに限る。)を利用して有価証券の売買その他の取引等を勧誘している状況 イ 登録金融機関が金融商品仲介行為を行うために委託金融商品取引業者に対し提供する必要があると認められる情報 ロ 委託金融商品取引業者からの委託に係る金融商品仲介業務により知り得た情報であって、登録金融機関が法令を遵守するため、当該委託金融商品取引業者に提供する必要があると認められる情報 ハ 当該登録金融機関又は委託金融商品取引業者が対象規定を遵守するために当該委託金融商品取引業者に提供する必要があると認められる情報 ニ 当該登録金融機関が当該委託金融商品取引業者の親法人等若しくは子法人等である場合又は当該委託金融商品取引業者が当該登録金融機関の親法人等若しくは子法人等である場合(第百五十三条第三項第七号に掲げる業務の全部又は一部を行うために必要な情報を提供する場合においては、当該登録金融機関が当該委託金融商品取引業者の子法人等である場合又は当該委託金融商品取引業者が当該登録金融機関の親法人等である場合に限る。)であって、当該登録金融機関が内部の管理及び運営に関する業務等の全部又は一部を行うために必要な情報を当該委託金融商品取引業者に提供する場合(当該登録金融機関及び当該委託金融商品取引業者において内部の管理及び運営に関する業務等を行う部門から当該情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合であって、当該登録金融機関の金融商品仲介業務に従事する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)及び使用人以外の者が当該委託金融商品取引業者に当該情報を提供する場合に限る。)における当該情報 ホ 当該登録金融機関が当該委託金融商品取引業者の親法人等若しくは子法人等である場合又は当該委託金融商品取引業者が当該登録金融機関の親法人等若しくは子法人等である場合には、外国法人(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)に係るもの ヘ 当該登録金融機関が当該委託金融商品取引業者の親法人等若しくは子法人等である場合又は当該委託金融商品取引業者が当該登録金融機関の親法人等若しくは子法人等である場合において、当該登録金融機関又は当該委託金融商品取引業者が当該顧客(第十八号ト(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該特別な情報の当該委託金融商品取引業者又は当該登録金融機関への提供を停止することとしているときであって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)における当該特別な情報 二十五 登録金融機関が金融商品仲介行為を行おうとするときに、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしていない状況 イ 委託金融商品取引業者が二以上ある場合において、顧客が行おうとする取引につき顧客が支払う金額又は手数料等が委託金融商品取引業者により異なる場合は、その旨 ロ 顧客の取引の相手方となる委託金融商品取引業者の商号 ハ 投資助言・代理業(法第二十八条第三項第二号に掲げる行為を除く。以下ハにおいて同じ。)を行う場合において、投資助言・代理業の顧客に対し金融商品仲介行為を行う場合(一定の期間における金融商品仲介行為に係る手数料等の額が、当該金融商品仲介行為の回数にかかわらず一定となっている場合であって、あらかじめ当該手数料等の形態又は額を顧客に対し明示している場合を除く。)は、当該金融商品仲介行為により得ることとなる手数料等の額(あらかじめ手数料等の額が確定しない場合においては、当該手数料等の額の計算方法) 二十六 金融商品取引所に上場されている有価証券又は店頭売買有価証券(取引等規制府令第十五条の七第二号イからルまでに掲げる有価証券を除く。)と同一の銘柄の有価証券の募集又は売出し(当該有価証券の発行価格又は売出価格の決定前にこれらをする場合に限り、取引等規制府令第十五条の五に定める期間がない場合を除く。)の取扱いを行う場合において、顧客に当該有価証券を取得させようとするときに、あらかじめ、当該顧客に対し書面又は電磁的方法により次に掲げる事項を適切に通知していないと認められる状況 イ 令第二十六条の六の規定により、取引等規制府令第十五条の五に定める期間において当該有価証券と同一の銘柄につき取引所金融商品市場、店頭売買有価証券市場又は私設取引システム(令第二十六条の二の二第七項に規定する私設取引システムをいう。)における空売り(取引等規制府令第十五条の七各号又は第十五条の八各号に掲げる取引を除く。以下この号において同じ。)又はその委託若しくは委託の取次ぎの申込みを行った者は、当該募集又は売出しに応じて取得した有価証券により当該空売りに係る有価証券の借入れ(取引等規制府令第十五条の六に定めるものを含む。ロにおいて同じ。)の決済を行うことができない旨 ロ 金融商品取引業者等は、イに規定する者がその行った空売りに係る有価証券の借入れの決済を行うために当該募集又は売出しに応じる場合には、当該募集又は売出しの取扱いにより有価証券を取得させることができない旨 二十七 令第三十一条に規定する買集め行為であって、取引等規制府令第六十二条に定める基準(同条第一項第二号に係るものに限る。)に係るものを行う場合において、次に掲げる措置を講じていないと認められる状況 イ 当該買集め行為を行うに際し、その相手方に対して、当該買集め行為が当該買集め行為により買い集めた株券等(令第三十一条に規定する株券等をいう。ロにおいて同じ。)を当該買集め行為後直ちに転売することを目的とするものであることを約すること。 ロ 当該買集め行為により買い集めた株券等を当該買集め行為後直ちに転売することができない可能性がある場合にあっては、当該買集め行為を行った後、直ちに、次に掲げる事項を令第三十条に定める公表の措置に準じ公開すること。 (1) 当該買集め行為を行った旨 (2) 当該買集め行為により買い集めた株券等の銘柄 (3) 当該買集め行為により買い集めた株券等に係る議決権の数(令第三十一条に規定する議決権の数をいう。)の合計 (4) 当該買集め行為により買い集めた株券等を当該買集め行為後直ちに転売することができない可能性がある旨 二十八 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この号及び第二百三十三条の二第四項第二号において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下この号及び第二百三十三条の二第四項第二号において「改正前厚生年金保険法」という。)第百三十条の二第一項の規定による投資一任契約を締結し、当該投資一任契約に基づき、同条第二項に規定する年金給付等積立金の運用(以下この号及び第百三十条第一項第十四号において「積立金の運用」という。)を行う場合において、当該投資一任契約の相手方である特定投資家以外の存続厚生年金基金(平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金をいう。以下同じ。)から平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前厚生年金保険法第百三十六条の四第三項の規定により同項に規定する事項を示されたときに、当該存続厚生年金基金に対して、その示されたところに従って当該積立金の運用を行うことによる利益の見込み及び損失の可能性について、当該存続厚生年金基金の知識、経験、財産の状況及び投資一任契約を締結する目的に照らして適切に説明を行うための十分な体制を整備していない状況 二十九 第百三十条第一項第十五号に規定する場合において、同号の運用財産の運用を行う金融商品取引業者が、当該運用財産に係る権利者に対して提供を行った運用報告書(第百三十四条第一項第一号に規定する運用報告書をいう。)に記載すべき第百三十条第一項第十五号の対象有価証券に係る第百三十四条第三項第二号ロに掲げる事項を、当該提供後遅滞なく、第百三十条第一項第十五号の信託会社等に通知していないと認められる状況 三十 適格機関投資家等特例業務において、出資対象事業への出資を行っている適格機関投資家が特例業務届出者の子会社等である適格機関投資家のみであることその他の事情を勘案して法第六十三条第一項各号に掲げる行為を適切に行っていないと認められる状況 三十一 暗号等資産の特性及び自己の業務体制に照らして、投資者の保護又は金融商品取引業等の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる暗号等資産等に係る有価証券の売買その他の取引等をその行う金融商品取引業等の対象としないために必要な措置を講じていないと認められる状況 三十二 金融商品取引業者等が、その行う暗号等資産関連デリバティブ取引等(法第百八十五条の二十二第一項第一号に規定する暗号等資産関連デリバティブ取引等をいう。以下この号及び第二百三十二条第四号において同じ。)について、金融商品取引業等の顧客の暗号等資産関連デリバティブ取引等に係る注文の動向若しくは内容又は暗号等資産関連デリバティブ取引等の状況その他の事情に応じ、顧客が法第百八十五条の二十二第一項、第百八十五条の二十三第一項又は第百八十五条の二十四第一項若しくは第二項の規定に違反していないかどうかを審査し、違反する疑いがあると認めるときは当該顧客との間の金融商品取引業等に係る取引の停止等を行う措置その他の暗号等資産関連デリバティブ取引等に係る不公正な行為の防止を図るために必要な措置を講じていないと認められる状況 三十三 暗号等資産等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものを形成させるべき当該暗号等資産等に係るデリバティブ取引又はその申込み若しくは委託等若しくは受託等をする行為を防止するための売買管理が十分でないと認められる状況 三十四 金融商品取引業者等が、その行う金融商品取引業等の対象とし、若しくは対象としようとする有価証券の売買その他の取引等に係る暗号等資産等又は当該金融商品取引業者等に関する重要な情報であって顧客の暗号等資産等に係る有価証券の売買その他の取引等に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該金融商品取引業者等の行う金融商品取引業等の全ての顧客が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を適切に管理するために必要な措置を講じていないと認められる状況 三十五 顧客(個人(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項第二十四号ロ(1)に掲げる要件に該当する業務執行組合員等(同項第二十三号に規定する業務執行組合員等をいう。以下この号において同じ。)が業務執行組合員等として暗号資産等関連デリバティブ取引(暗号資産等関連市場デリバティブ取引、暗号資産等関連店頭デリバティブ取引又は暗号資産等関連外国市場デリバティブ取引をいう。以下この号及び次号において同じ。)を行う場合における当該業務執行組合員等を除く。)に限る。以下この号において同じ。)がその計算において行った暗号資産等関連デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額が、当該顧客との間であらかじめ約した計算方法により算出される額に達する場合に行うこととする暗号資産等関連デリバティブ取引の決済(次号において「ロスカット取引」という。)を行うための十分な管理体制を整備していない状況 三十六 暗号資産等関連デリバティブ取引について、ロスカット取引を行っていないと認められる状況
2 登録金融機関が委託金融商品取引業者の親法人等若しくは子法人等である場合又は委託金融商品取引業者が登録金融機関の親法人等若しくは子法人等である場合における前項第十八号及び第二十四号の規定の適用については、登録金融機関又は委託金融商品取引業者が顧客(法人に限る。以下この項において同じ。)に対して当該顧客の財産に関する公表されていない情報その他の特別な情報(以下この項において「特別情報」という。)の委託金融商品取引業者又は登録金融機関への提供(以下この項において「特別情報の提供」という。)の停止を求める機会を適切に提供している場合には、当該顧客が当該停止を求めるまでは、当該特別情報の提供について当該顧客の書面又は電磁的記録による同意を得ているものとみなす。 ただし、登録金融機関の金融商品仲介業務に従事する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)又は使用人が顧客の特別情報を委託金融商品取引業者に提供し、又は委託金融商品取引業者から受領する場合は、この限りでない。
3 第一項第二十一号の二の「通貨関連市場デリバティブ取引」とは、通貨を対象とする市場デリバティブ取引であって、法第二条第二十一項第一号若しくは第二号に掲げる取引又は同項第三号に掲げる取引(同号に規定する権利を行使することにより成立する取引が同号イに掲げる取引又は同号ロに掲げる取引(同項第一号若しくは第二号に掲げる取引に係るもの又は同号に掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものに係るものに限る。)であるものに限る。)をいう。
4 第一項第二十一号の二の「通貨関連店頭デリバティブ取引」とは、通貨を対象とする店頭デリバティブ取引であって、法第二条第二十二項第一号若しくは第二号に掲げる取引、同項第三号に掲げる取引(同号に規定する権利を行使することにより成立する取引が同項第一号、第二号又は第三号イに掲げる取引であるものに限る。)又は同項第四号に掲げる取引をいう。
5 第一項第二十一号の二の「通貨関連外国市場デリバティブ取引」とは、外国市場デリバティブ取引であって、第三項に規定する通貨関連市場デリバティブ取引と類似の取引をいう。
6 第一項第二十一号の四から第二十一号の六までに規定する協会規則には、次に掲げる事項が定められていなければならない。 一 当該協会規則の定めるところによりストレステストを実施する金融商品取引業者に関する事項 二 当該協会規則の定めるところにより金融商品取引業者が実施するストレステストにおける外国為替相場の変動その他の変化に関する事項 三 当該協会規則の定めるところにより金融商品取引業者がストレステストを実施する頻度に関する事項 四 当該協会規則の定めるところにより金融商品取引業者が実施するストレステストにおいて、当該金融商品取引業者に生ずる損失の計算方法及び当該損失が当該金融商品取引業者の経営の健全性に与える影響の分析に関する事項 五 第一項第二十一号の五に規定する経営の健全性を確保するための措置に関する事項 六 当該協会規則の定めるところにより実施したストレステストの結果に係る報告に関する事項 七 当該協会規則を変更する場合には、あらかじめその内容を金融庁長官に通知する旨
7 第一項第二十一号の七及び第二十一号の八に規定する協会規則には、次に掲げる事項が定められていなければならない。 一 金融商品取引業者等が保存する特定通貨関連店頭デリバティブ取引に関する情報に係る次に掲げる事項 イ 当該情報の内容 ロ 当該情報の保存の方法及び期間 二 金融商品取引業者等が報告する特定通貨関連店頭デリバティブ取引に関する情報に係る次に掲げる事項 イ 当該情報の内容 ロ 当該情報の報告の方法及び頻度 ハ 当該情報の分析の方法及びその結果 三 当該協会規則を変更する場合には、あらかじめその内容を金融庁長官に通知する旨
8 第一項第二十一号の九の「特定店頭オプション取引」とは、店頭デリバティブ取引であって、法第二条第二十二項第三号に掲げる取引(同号に規定する権利を行使することにより成立する取引が同項第二号に掲げる取引であるものに限る。)又は同項第四号に掲げる取引のうち、これらの取引に係るオプションが行使された場合に一定額の金銭を授受することとなるものをいう。
9 金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる措置を講じる場合は、当該各号に掲げる措置の区分に応じ、当該各号に定める一又は複数の取引を、当該措置に係る非清算店頭デリバティブ取引に含めること(当該一又は複数の取引を当該非清算店頭デリバティブ取引の相手方との間で継続して含める場合に限る。)ができる。 一 第一項第二十一号の十に掲げる措置 次に掲げる取引 イ 店頭商品デリバティブ取引(商品取引清算機関(商品先物取引法第二条第十八項に規定する商品取引清算機関をいう。)又は外国の法令に準拠して設立された法人で外国において商品取引債務引受業(同条第十七項に規定する商品取引債務引受業をいう。)と同種類の業務若しくは同法第百七十条第一項に規定する業務と同種類の業務を行う者が債務を負担するものを除く。次号及び第十三項において同じ。) ロ 先物外国為替取引 ハ 非清算店頭デリバティブ取引を行った時(以下この項、第十二項及び第十三項において「基準時」という。)において第十二項各号に掲げる取引に該当する取引 ニ 一括清算(金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第二条第六項に規定する一括清算をいう。以下この項、第十二項及び第十三項、第百四十条の三第二項並びに第百四十三条の二第三項において同じ。)の約定をした基本契約書(同法第二条第五項に規定する基本契約書をいう。以下この項、第百四十条の三第二項及び第百四十三条の二第三項において同じ。)に基づき行われている取引(金融商品取引業者等が当該基本契約書に基づき第一項第二十一号の十の措置に係る非清算店頭デリバティブ取引を行っている場合に限り、イからハまでに掲げる取引を除く。) 二 第一項第二十一号の十一に掲げる措置 次に掲げる取引 イ 法第二条第二十二項第五号に掲げる取引(通貨に係るものに限る。)のうち元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品(同条第二十四項第三号に掲げるものに限る。)を授受することを約する部分 ロ 店頭商品デリバティブ取引 ハ 先物外国為替取引 ニ 基準時において第十三項各号に掲げる取引に該当する取引 ホ 一括清算の約定をした基本契約書に基づき行われている取引(金融商品取引業者等が当該基本契約書に基づき第一項第二十一号の十一の措置に係る非清算店頭デリバティブ取引を行っている場合に限り、イからニまでに掲げる取引を除く。)
10 変動証拠金及び当初証拠金は、金銭その他金融庁長官が定める資産をもって充てるものとする。
11 変動証拠金及び当初証拠金の全部又は一部が前項に規定する資産をもって充てられる場合におけるその代用価格は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額又は当該各号に定める方法によって算出される額とする。 一 変動証拠金が金銭をもって充てられる場合 当該金銭の額 二 当該資産に係る通貨の種類と、非清算店頭デリバティブ取引の当事者が一又は複数の非清算店頭デリバティブ取引ごとにあらかじめ定めた通貨の種類が同一の場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該資産の時価から、当該資産の時価に当該資産の時価に乗じる割合として金融庁長官が定める割合を乗じて得た額を控除して得られる額 三 当該資産に係る通貨の種類と、非清算店頭デリバティブ取引の当事者が一又は複数の非清算店頭デリバティブ取引ごとにあらかじめ定めた通貨の種類が異なる場合(第一号に掲げる場合を除く。) 当該資産の時価から、当該資産の時価に次のイに掲げる割合を乗じて得た額及び当該資産の時価に次のロに掲げる割合を乗じて得た額を控除して得られる額 イ 前号に定める割合 ロ 当該資産に係る通貨の種類と、非清算店頭デリバティブ取引の当事者が一又は複数の非清算店頭デリバティブ取引ごとにあらかじめ定めた通貨の種類が異なる場合に乗じる割合として金融庁長官が定める割合
12 第一項第二十一号の十の規定は、基準時において、次の各号のいずれかに該当する取引については、適用しない。 一 取引の当事者の一方が金融商品取引業者等以外の者(次のいずれにも該当する者を除く。)である場合における当該取引 イ 外国(当該外国の法令に照らし、一括清算の約定又はこれに類する約定が有効であることが適切に確認されている国に限る。)において店頭デリバティブ取引を業として行う者(外国政府、外国の中央銀行、国際開発金融機関及び国際決済銀行(次項第一号イにおいて「外国政府等」という。)を除く。) ロ 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、基準時の属する年の前々年の四月から前年の三月まで(基準時が十二月に属するときは、その前年の四月からその年の三月まで)の各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円以上であると見込まれる者 二 信託勘定に属するものとして経理される取引のうち、基準時の属する年の前々年の四月から前年の三月まで(基準時が十二月に属するときは、その前年の四月からその年の三月まで)の各月末日における店頭デリバティブ取引(取引情報(法第百五十六条の六十三第三項に規定する取引情報をいう。第四号ロ、次項及び第百二十五条の七第二項第三号ロにおいて同じ。)の対象となっているものに限る。)に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円未満である信託財産に係る取引 三 取引を行う金融商品取引業者等の親会社等、子会社等又は親会社等の子会社等(当該金融商品取引業者等を除く。)が当該取引の相手方となる場合における当該取引 四 取引の当事者の一方又は双方が、次のいずれかに該当する場合における当該取引(ロに掲げる者については、信託勘定に属するものとして経理される取引を除く。) イ 金融商品取引業者等のうち、第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者又は登録金融機関である銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、全国を地区とする信用金庫連合会、農林中央金庫若しくは保険会社のいずれかの者以外の者 ロ 金融商品取引業者等のうち、基準時の属する年の前々年の四月から前年の三月まで(基準時が十二月に属するときは、その前年の四月からその年の三月まで)の各月末日における店頭デリバティブ取引(取引情報の対象となっているものに限り、信託勘定に属するものとして経理されるものを除く。)に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円未満である者(イに掲げる者を除く。) 五 金融商品取引業者等について、第一項第二十一号の十に規定する措置と同等であると認められる外国の法令に準拠することその他の事情により同号に規定する措置を講じなくても公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがないと認められる場合として金融庁長官が指定する場合における当該取引
13 第一項第二十一号の十一の規定は、基準時において、次の各号のいずれかに該当する取引については、適用しない。 一 取引の当事者の一方が金融商品取引業者等以外の者(次のいずれにも該当する者を除く。)である場合における当該取引 イ 外国(当該外国の法令に照らし、一括清算の約定又はこれに類する約定が有効であることが適切に確認されている国に限る。)において店頭デリバティブ取引を業として行う者(外国政府等を除く。) ロ 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、基準時の属する年の前々年の四月から前年の三月まで(基準時が十二月に属するときは、その前年の四月からその年の三月まで)の各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円以上であると見込まれる者 ハ 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、基準時の属する年の前年の三月から五月まで(基準時が九月から十二月までに属するときは、その年の三月から五月まで)の各月末日における次に掲げる取引(当該取引の当事者の双方がイに規定する者又は第四号イに規定する者以外の者である取引に限る。)に係る想定元本額の合計額(当該取引の当事者に親会社等、子会社等又は親会社等の子会社等(当該取引の当事者を除く。)があるときは、それらの者が行うこれらの取引の想定元本額の合計額(それらの者の間の取引に係る想定元本額の合計額を除く。)を合計した額を含む。)の平均額が一兆千億円を超えると見込まれる者 (1) 店頭デリバティブ取引(金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関又は外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者が債務を負担するものを除く。) (2) 店頭商品デリバティブ取引 (3) 先物外国為替取引 二 信託勘定に属するものとして経理される取引のうち、次のいずれかに該当する信託財産に係る取引 イ 基準時の属する年の前々年の四月から前年の三月まで(基準時が十二月に属するときは、その前年の四月からその年の三月まで)の各月末日における店頭デリバティブ取引(取引情報の対象となっているものに限る。)に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円未満である信託財産 ロ 基準時の属する年の前年の三月から五月まで(基準時が九月から十二月までに属するときは、その年の三月から五月まで)の各月末日における次に掲げる取引(当該取引の当事者の双方が前号イに規定する者又は第四号イに規定する者以外の者である取引に限る。)に係る想定元本額の合計額の平均額が一兆千億円以下である信託財産 (1) 非清算店頭デリバティブ取引 (2) 店頭商品デリバティブ取引 (3) 先物外国為替取引 三 取引を行う金融商品取引業者等の親会社等、子会社等又は親会社等の子会社等(当該金融商品取引業者等を除く。)が当該取引の相手方となる場合における当該取引 四 取引の当事者の一方又は双方が、次のいずれかに該当する場合における当該取引(ロ及びハに掲げる者については、信託勘定に属するものとして経理される取引を除く。) イ 金融商品取引業者等のうち、第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者又は登録金融機関である銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、全国を地区とする信用金庫連合会、農林中央金庫若しくは保険会社のいずれかの者以外の者 ロ 金融商品取引業者等のうち、基準時の属する年の前々年の四月から前年の三月まで(基準時が十二月に属するときは、その前年の四月からその年の三月まで)の各月末日における店頭デリバティブ取引(取引情報の対象となっているものに限り、信託勘定に属するものとして経理されるものを除く。)に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円未満である者(イに掲げる者を除く。) ハ 金融商品取引業者等のうち、基準時の属する年の前年の三月から五月まで(基準時が九月から十二月までに属するときは、その年の三月から五月まで)の各月末日における次に掲げる取引(当該取引の当事者の双方が第一号イに規定する者又はイに規定する者以外の者である取引に限る。)に係る想定元本額の合計額(当該金融商品取引業者等に親会社等、子会社等又は親会社等の子会社等(当該金融商品取引業者等を除く。)があるときは、それらの者が行うこれらの取引の想定元本額の合計額(それらの者の間の取引に係る想定元本額の合計額を除く。)を合計した額を含む。)の平均額が一兆千億円以下である者(イ及びロに掲げる者を除く。) (1) 非清算店頭デリバティブ取引(法第二条第二十八項に規定する金融商品債務引受業対象業者以外の者が行う当該取引については、外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者が債務を負担するものを除く。) (2) 店頭商品デリバティブ取引 (3) 先物外国為替取引 五 金融商品取引業者等について、第一項第二十一号の十一に規定する措置と同等であると認められる外国の法令に準拠することその他の事情により同号に規定する措置を講じなくても公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがないと認められる場合として金融庁長官が指定する場合における当該取引
14 第一項第三十五号の「暗号資産等関連市場デリバティブ取引」とは、暗号資産等を対象とする市場デリバティブ取引であって、法第二条第二十一項第一号若しくは第二号に掲げる取引又は同項第三号に掲げる取引(同号に規定する権利を行使することにより成立する取引が同号イに掲げる取引又は同号ロに掲げる取引(同項第一号若しくは第二号に掲げる取引に係るもの又は同号に掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものに係るものに限る。)であるものに限る。)をいう。
15 第一項第三十五号の「暗号資産等関連店頭デリバティブ取引」とは、暗号資産等を対象とする店頭デリバティブ取引であって、法第二条第二十二項第一号若しくは第二号に掲げる取引、同項第三号に掲げる取引(同号に規定する権利を行使することにより成立する取引が同項第一号、第二号又は第三号イに掲げる取引であるものに限る。)又は同項第四号に掲げる取引をいう。
16 第一項第三十五号の「暗号資産等関連外国市場デリバティブ取引」とは、外国市場デリバティブ取引であって、第十四項に規定する暗号資産等関連市場デリバティブ取引と類似の取引をいう。