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金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号

第94条(店頭デリバティブ取引契約に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)

その締結しようとする金融商品取引契約が店頭デリバティブ取引契約である場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。 一 当該金融商品取引業者等が顧客を相手方として行う店頭デリバティブ取引(第百十六条第一項第三号イ及びロに掲げる取引を除く。以下この項、第百十七条第一項第二十六号並びに第百二十三条第一項第二十号及び第二十一号において同じ。)により生じ得る損失の減少を目的として、当該金融商品取引業者等が行う市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引又は他の金融商品取引業者等その他の者(以下この号及び次号並びに第百十七条第一項第二十八号の二ロにおいて「他の業者等」という。)を相手方として行う店頭デリバティブ取引その他の取引で、当該顧客が行った店頭デリバティブ取引と取引の対象とする金融商品若しくは金融指標及び売買の別その他これらに準ずる事項が同一のもの(以下「カバー取引」という。)を行う場合の当該カバー取引に係る取引所金融商品市場の商号若しくは名称若しくは外国金融商品市場を開設する者の商号若しくは名称を当該外国金融商品市場が開設されている国若しくは地域において使用されている言語により表示したもの及びそれを日本語により翻訳して表示したもの又は店頭デリバティブ取引その他の取引の相手方となる他の業者等(以下「カバー取引相手方」という。)の商号、名称若しくは氏名及び業務内容並びにこれらの者が外国法人である場合にあっては、監督を受けている外国の当局の名称 二 顧客が行う店頭デリバティブ取引で当該金融商品取引業者等が媒介、取次ぎ又は代理を行う場合の当該媒介、取次ぎ又は代理の相手方となる他の業者等(以下この号及び第百四十三条第一項第二号ニにおいて「媒介等相手方」という。)の商号、名称又は氏名及び業務内容並びに当該媒介等相手方が外国法人である場合にあっては、監督を受けている外国の当局の名称 三 当該店頭デリバティブ取引契約に係る禁止行為に関する事項 四 法第四十三条の二第一項若しくは第二項又は第四十三条の三の規定に基づく財産の管理方法及び預託先 2 第八十三条第二項の規定は、店頭デリバティブ取引契約について準用する。 この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第九十四条第一項各号」と読み替えるものとする。