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金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号

第116条(不招請勧誘等の禁止の例外)

法第三十八条ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、同条第四号に掲げる行為にあっては、次に掲げるものとする。 一 金融商品取引業者等が継続的取引関係にある顧客(勧誘の日前一年間に店頭金融先物取引に係る二以上の金融商品取引契約のあった者及び勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限る。)に対して店頭金融先物取引に係る金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為 二 外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する勧誘であって、当該法人が保有する資産及び負債に係る為替変動による損失の可能性を減殺するために店頭金融先物取引に係る金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為 二の二 金融商品取引業者等が継続的取引関係にある顧客(勧誘の日前一年間に暗号等資産関連店頭デリバティブ取引(令第十六条の四第一項第一号ニに掲げる取引をいう。以下この号、第百十七条第一項第二十六号、第百二十三条第一項第二十号及び第二十一号並びに第百四十三条第二項において同じ。)に係る二以上の金融商品取引契約のあった者及び勧誘の日に未決済の暗号等資産関連店頭デリバティブ取引の残高を有する者に限る。)に対して暗号等資産関連店頭デリバティブ取引に係る金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為 三 個人に対する勧誘であって、有価証券関連店頭デリバティブ取引(法第二十八条第八項第四号に掲げる取引をいう。次号において同じ。)のうち次に掲げる取引に係る金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為 イ 法第二十八条第八項第四号イに掲げる取引のうち、当該個人が、将来の一定の時期におけるその所有に係る有価証券の売付けを約するとともに、当該有価証券を当該売付けの相手方となる金融商品取引業者等に貸し付け、又は担保に供するもの ロ 法第二十八条第八項第四号ハに掲げる取引(同号ハに規定する権利を行使することにより成立する取引が、同号ハ(1)に掲げる取引であるものに限る。)のうち、当該個人が、その所有に係る有価証券の買付けを成立させることができる権利を金融商品取引業者等に付与するとともに、当該有価証券を当該金融商品取引業者等に貸し付け、又は担保に供するもの 四 金融商品取引業者等が継続的取引関係にある個人である顧客(勧誘の日前一年間に有価証券関連店頭デリバティブ取引(前号イ及びロに掲げる取引を除く。以下この号において同じ。)に係る二以上の金融商品取引契約のあった者及び勧誘の日に未決済の有価証券関連店頭デリバティブ取引の残高を有する者に限る。)に対して有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為 五 金融商品取引業者等が継続的取引関係にある個人である顧客(勧誘の日前一年間に店頭デリバティブ取引(次に掲げる取引に限る。以下この号において同じ。)に係る二以上の金融商品取引契約のあった者及び勧誘の日に未決済の店頭デリバティブ取引の残高を有する者に限る。)に対して店頭デリバティブ取引に係る金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為 イ 当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の金融指標(金融商品(法第二条第二十四項第二号又は第三号に掲げるものに限る。)の価格若しくは金融商品(同項第二号に掲げるものに限る。ロにおいて同じ。)の利率等又はこれらに基づいて算出した数値に限る。以下この号において同じ。)としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行った時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引 ロ 当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品の利率等若しくは金融指標(金融商品の利率等及びこれに基づいて算出した数値を除く。ロにおいて同じ。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引 ハ 当事者の一方の意思表示により当事者間においてロに掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引 2 法第三十八条ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、同条第五号及び第六号に掲げる行為にあっては、前項第三号に掲げるものとする。