金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号
第143条(金銭の区分管理)
金融商品取引業者等は、法第四十三条の三第一項の規定に基づき金銭その他の保証金を管理する場合において、当該保証金が金銭であるときは、次の各号に掲げるデリバティブ取引等(有価証券関連デリバティブ取引等又は商品関連市場デリバティブ取引若しくは商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に該当するものを除く。)の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該金銭を自己の固有財産と区分して管理しなければならない。 一 通貨関連デリバティブ取引等及び暗号資産等関連デリバティブ取引等 信託会社又は信託業務を営む金融機関への金銭信託 二 前号に掲げるデリバティブ取引等以外のもの 次に掲げる方法 イ 銀行、協同組織金融機関又は株式会社商工組合中央金庫への預金又は貯金(当該保証金であることがその名義により明らかなものに限る。) ロ 信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補塡のあるもの又は信託会社若しくは信託業務を営む金融機関への金銭信託で信託財産が安全に運用されるもの(当該保証金であることがその名義により明らかなものに限る。) ハ カバー取引相手方への預託(金融商品取引業者等が、特定業者等(他の金融商品取引業者等若しくは銀行(登録金融機関を除く。)又は外国の法令上これらに相当する者で外国の法令を執行する当局の監督を受ける者をいう。以下この号及び第百四十三条の三において同じ。)を相手方としてカバー取引を行う場合又は取引所金融商品市場(外国金融商品市場を含む。ハにおいて同じ。)においてカバー取引を行う場合に、当該特定業者等又は当該取引所金融商品市場を開設する者に当該カバー取引に係る保証金として金銭を預託するときに限る。) ニ 媒介等相手方への預託(金融商品取引業者等が、特定業者等を媒介等相手方として第百二十三条第四項に規定する通貨関連店頭デリバティブ取引及び同条第十五項に規定する暗号資産等関連店頭デリバティブ取引以外の店頭デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。以下この号及び次項において同じ。)の媒介、取次ぎ又は代理を行う場合に、当該特定業者等に当該店頭デリバティブ取引に係る保証金として金銭を預託するときに限る。)
2 前項の金銭には、店頭デリバティブ取引(店頭金融先物取引、暗号等資産関連店頭デリバティブ取引又は第百十六条第一項第五号イに掲げる取引に該当するものを除く。第百四十四条第三項において同じ。)に関し、顧客が担保に供した金銭を含まないものとする。
3 第一項第一号の「通貨関連デリバティブ取引等」とは、次に掲げる行為をいう。 一 第百二十三条第三項に規定する通貨関連市場デリバティブ取引又はこれに係る法第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為 二 第百二十三条第四項に規定する通貨関連店頭デリバティブ取引(外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人が保有する資産及び負債に係る為替変動による損失の可能性を減殺するために行うものであって、当該損失の可能性を減殺するために行われることが金融商品取引業者等において確認されるものを除く。)又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理 三 第百二十三条第五項に規定する通貨関連外国市場デリバティブ取引又はこれに係る法第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為
4 第一項第一号の「暗号資産等関連デリバティブ取引等」とは、次に掲げる行為をいう。 一 第百二十三条第十四項に規定する暗号資産等関連市場デリバティブ取引又はこれに係る法第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為 二 第百二十三条第十五項に規定する暗号資産等関連店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理 三 第百二十三条第十六項に規定する暗号資産等関連外国市場デリバティブ取引又はこれに係る法第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為