金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号
第144条(有価証券等の区分管理)
金融商品取引業者等は、法第四十三条の三第一項の規定に基づき保証金又は有価証券を管理する場合において、当該保証金又は有価証券が有価証券等(有価証券その他の金銭以外の財産をいう。以下この条及び次条において同じ。)であるときは、次の各号に掲げる有価証券等の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該有価証券等を自己の固有財産と区分して管理しなければならない。 一 金融商品取引業者等が自己で保管することにより管理する有価証券等(混合して保管されるものを除く。次号において同じ。) 法第四十三条の三第一項の規定により金融商品取引業者等が自己の固有財産と区分して管理しなければならない有価証券等(以下この条において「顧客有価証券等」という。)の保管場所について自己の固有財産である有価証券等その他の顧客有価証券等以外の有価証券等(以下この項において「固有有価証券等」という。)の保管場所と明確に区分し、かつ、当該顧客有価証券等についてどの顧客の有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法 二 金融商品取引業者等が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等 当該第三者において、顧客有価証券等の保管場所について固有有価証券等の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該顧客有価証券等についてどの顧客の有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法 三 金融商品取引業者等が自己で保管することにより管理する有価証券等(混合して保管されるものに限る。次号において同じ。) 顧客有価証券等の保管場所について固有有価証券等の保管場所と明確に区分し、かつ、当該顧客有価証券等に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法 四 金融商品取引業者等が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等 当該第三者における自己の顧客のための口座について自己のための口座と区分する方法その他の方法により顧客有価証券等に係る持分が直ちに判別でき、かつ、当該顧客有価証券等に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法(外国の第三者をして保管させる場合において、当該外国の法令上当該第三者をして顧客有価証券等に係る持分と固有有価証券等に係る持分とを区分して保管させることができないとき、その他当該第三者において顧客有価証券等に係る持分が直ちに判別できる状態で保管させることができないことについて特にやむを得ない事由があると認められるときにあっては、当該顧客有価証券等に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法) 五 金融商品取引業者等が自己で管理する電子記録移転有価証券表示権利等 次のイ及びロに掲げる方法(金融商品取引業(登録金融機関業務を含む。以下この号及び次号において同じ。)の顧客の利便の確保及び金融商品取引業の円滑な遂行を図るために、その行う金融商品取引業の状況に照らし、ロに掲げる方法以外の方法で管理することが必要な最小限度の電子記録移転有価証券表示権利等にあっては、次のイに掲げる方法) イ 顧客有価証券等である電子記録移転有価証券表示権利等について、固有有価証券等と明確に区分し、かつ、どの顧客の電子記録移転有価証券表示権利等であるかが直ちに判別できる状態(当該顧客有価証券等である電子記録移転有価証券表示権利等に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態を含む。次号イにおいて同じ。)で管理する方法 ロ 顧客有価証券等である電子記録移転有価証券表示権利等を表示する財産的価値を移転するために必要な情報を、常時インターネットに接続していない電子機器、電磁的記録媒体その他の記録媒体(文書その他の物を含む。)に記録して管理する方法その他これと同等の技術的安全管理措置を講じて管理する方法 六 金融商品取引業者等が第三者をして管理させる電子記録移転有価証券表示権利等 次のイ及びロに掲げる方法(金融商品取引業の顧客の利便の確保及び金融商品取引業の円滑な遂行を図るために、その行う金融商品取引業の状況に照らし、ロに掲げる方法以外の方法で管理することが必要な最小限度の電子記録移転有価証券表示権利等にあっては、次のイに掲げる方法) イ 当該第三者において、顧客有価証券等である電子記録移転有価証券表示権利等について、固有有価証券等と明確に区分させ、かつ、どの顧客の電子記録移転有価証券表示権利等であるかが直ちに判別できる状態で管理させる方法 ロ 顧客有価証券等である電子記録移転有価証券表示権利等の保全に関して、当該金融商品取引業者等が自己で管理する場合と同等の顧客の保護が確保されていると合理的に認められる方法 七 法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利その他の有価証券等(前各号に掲げるものを除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法 イ 当該有価証券等に係る権利を行使する際に必要となる当該権利を証する書類その他の書類がある場合 当該書類を有価証券等とみなして第一号から第四号までに掲げる有価証券等の区分に応じて管理する方法 ロ イに掲げる場合以外の場合 第三者をして当該有価証券等に係る権利を顧客有価証券等として明確に管理させ、かつ、その管理の状況が自己の帳簿により直ちに把握できる状態で管理する方法
2 金融商品取引業者等と顧客とが共有しており、前項の定めるところにより管理することができない有価証券等については、同項の規定にかかわらず、顧客有価証券等に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で管理しなければならない。
3 前二項の有価証券等には、契約により金融商品取引業者等が消費できる有価証券等(店頭デリバティブ取引に関し、金融商品取引業者等が占有するもの又は金融商品取引業者等が顧客から預託を受けたものに限る。)を含まないものとする。