金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号
第275条(金融商品仲介業者の金融商品仲介業務に係る禁止行為)
法第六十六条の十四第三号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 金融商品仲介行為に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為 二 金融商品仲介行為につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。) 三 金融商品仲介行為に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為 四 金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約に基づく金融商品仲介行為を行うことの全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為 五 金融商品仲介行為に関し、顧客(当該金融商品仲介行為が抵当証券等及び商品ファンド関連受益権の売買その他の取引に係るもの並びに令第十六条の四第一項第一号及び第二項各号に掲げる契約以外のものである場合にあっては、個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為 六 法第三十八条第四号に規定する金融商品取引契約(第百十六条第一項第三号イ及びロに掲げる取引に係るものを除く。)の締結の勧誘をする目的があることを顧客(特定投資家を除く。)にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為 六の二 個人である顧客(その締結の勧誘をしようとする金融商品取引契約の相手方となるべき所属金融商品取引業者等に有価証券の取引又はデリバティブ取引を行うための口座を開設している者及び当該所属金融商品取引業者等と商品先物取引法施行令第三十条に規定する商品取引契約を締結している者を除く。)に対し、法第三十八条第五号に規定する金融商品取引契約(令第十六条の四第二項第一号ホに掲げる取引に係るものに限る。)の締結につき、その勧誘に先立って、その勧誘を受ける意思の有無を確認する際、次に掲げる方法を用いる行為 イ 訪問し又は電話をかけること。 ロ 勧誘する目的があることをあらかじめ明示しないで当該顧客を集めること。 七 法第三十八条第六号に規定する金融商品取引契約(第百十六条第一項第三号イ及びロに掲げる取引に係るものを除く。)の締結につき、顧客(特定投資家を除く。)があらかじめ当該金融商品取引契約を締結しない旨の意思(当該金融商品取引契約の締結の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為 八 あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算による有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をする行為 九 個人である金融商品仲介業者又は金融商品仲介業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人(金融商品仲介業に従事する者に限る。)が専ら投機的利益の追求を目的として有価証券の売買その他の取引等をする行為 十 顧客の有価証券の売買その他の取引又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引が法第百六十六条第一項若しくは第三項又は法第百六十七条第一項若しくは第三項の規定に違反すること又は違反するおそれのあることを知りながら、当該有価証券の売買の媒介その他の取引若しくは取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における当該有価証券の売買の委託の媒介又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引の委託の媒介の申込みを受ける行為 十一 有価証券の売買の媒介その他の取引若しくは取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介又は法第二十八条第八項第三号に掲げる取引若しくは法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(有価証券に係るものに限る。次号において同じ。)の委託の媒介につき、顧客に対して当該有価証券の発行者の法第二十七条の二第一項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。次号において同じ。)、これに準ずる株券等(同項に規定する株券等をいう。次号において同じ。)の買集め及び法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。次号において同じ。)の実施又は中止の決定(法第百六十七条第二項ただし書に規定する基準に該当するものを除く。次号において同じ。)に係る公表されていない情報を提供して勧誘する行為 十一の二 有価証券の売買の媒介その他の取引若しくは取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介又は法第二十八条第八項第三号に掲げる取引若しくは法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(以下この号において有価証券の売買若しくは取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における有価証券の売買又は法第二十八条第八項第三号に掲げる取引若しくは法第二条第二十一項第五号に掲げる取引を総称して「売買等」という。)の委託の媒介につき、当該有価証券の発行者の法第二十七条の二第一項に規定する公開買付け、これに準ずる株券等の買集め及び法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けの実施又は中止の決定に係る情報について公表がされたこととなる前に当該売買等をさせることにより顧客に利益を得させ、又は当該顧客の損失の発生を回避させる目的をもって、当該顧客に対して当該売買等をすることを勧めて勧誘する行為(前号に掲げる行為を除く。) 十二 金融商品仲介業者又はその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が、当該金融商品仲介業者若しくはその親法人等若しくは子法人等の役員若しくは使用人が職務上知り得た顧客の有価証券の売買、市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引に係る注文の動向その他の特別の情報(外国法人(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)に係るものを除く。)を、その親法人等若しくは子法人等から受領し、若しくはその親法人等若しくは子法人等に提供する行為(次に掲げる場合において行うものを除く。)又は親法人等若しくは子法人等から取得した当該特別の情報(当該親法人等又は子法人等が当該顧客(第百二十三条第一項第十八号ト(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。ニにおいて同じ。)の求めに応じて当該特別の情報の当該金融商品仲介業者又はその役員若しくは使用人への提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)における当該特別の情報及び当該親法人等又は子法人等が事前に当該顧客の書面又は電磁的記録による同意を得て提供したものを除く。)を利用して有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎを除く。)を勧誘する行為 イ 当該金融商品仲介業者若しくはその役員若しくは使用人又はその親法人等若しくは子法人等による当該特別の情報の提供につき、事前に当該顧客の書面又は電磁的記録による同意がある場合 ロ 当該金融商品仲介業者の親法人等又は子法人等が所属金融商品取引業者等である場合であって、第百二十三条第一項第十八号イからハまでに掲げる情報を受領する場合及び第二百八十一条第十二号イからハまでに掲げる情報を提供する場合 ハ 当該金融商品仲介業者の親銀行等又は子銀行等である所属金融機関の委託を受けて金融機関代理業を行う場合であって、次項第一号又は第二号に掲げる情報を受領する場合及び同項第三号又は第四号に掲げる情報を提供する場合 ニ 当該金融商品仲介業者又は当該親法人等若しくは子法人等が当該顧客の求めに応じて当該特別の情報の当該親法人等若しくは子法人等又は当該金融商品仲介業者若しくはその役員若しくは使用人への提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)。 十三 不特定かつ多数の顧客に対し、特定かつ少数の銘柄の有価証券の買付け若しくは売付けの媒介若しくは委託の媒介又は市場デリバティブ取引の委託の媒介の申込みを一定期間継続して一斉にかつ過度に勧誘する行為で、公正な価格(市場デリバティブ取引にあっては、価格に相当する事項)の形成を損なうおそれがあるもの 十四 顧客の取引に基づく価格、指標、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は当該顧客以外の顧客の利益を図ることを目的として、不特定かつ多数の顧客に対し、有価証券の買付け若しくは売付けの媒介若しくは委託の媒介又は市場デリバティブ取引の委託の媒介の申込みを一定期間継続して一斉にかつ過度に勧誘する行為 十五 取引所金融商品市場における上場金融商品等又は店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、若しくはくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該上場金融商品等又は当該店頭売買有価証券に係る買付け若しくは売付けの媒介若しくは委託の媒介又は市場デリバティブ取引の委託の媒介をする行為 十六 顧客(特定投資家を除く。)に対して、有価証券に係る外国会社届出書等が英語により記載される旨の説明を行わず、又はその旨を記載した文書の交付をしないで買付けの媒介又は取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における当該有価証券の買付けに係る委託の媒介を行うこと(当該行為の日前一年以内に当該顧客に当該説明を行い、かつ、当該文書の交付をした場合を除く。)。 十七 裏書以外の方法による抵当証券等の売買の媒介をする行為 十八 投資助言業務を行う場合には、当該投資助言業務に係る助言に基づいて顧客が行った有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引を結了させ、又は反対売買を行わせるため、当該顧客以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引を勧誘する行為 十九 投資運用業を行う場合には、当該投資運用業に関して運用財産の運用として行った有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引を結了させ、又は反対売買を行わせるため、当該運用財産の権利者以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引を勧誘する行為 二十 確定拠出年金運営管理業(確定拠出年金法第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業をいう。次号において同じ。)を行う場合において、当該確定拠出年金運営管理業に係る加入者等(同法第二条第七項第一号イに規定する加入者等をいう。次号において同じ。)による運用の指図(有価証券の売買に係るものに限る。次号において同じ。)に関する情報を利用して、当該加入者等以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引を勧誘する行為 二十一 確定拠出年金運営管理業を行う場合において、当該確定拠出年金運営管理業に係る加入者等による運用の指図に基づいて行った有価証券の売買を結了させるため、当該加入者等以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引を勧誘する行為 二十二 信託業等(信託業法第二条第一項に規定する信託業、同条第八項に規定する信託契約代理業、同法第二十一条第一項に規定する財産の管理業務又は同法第二十二条第一項に基づき信託会社(同法第二条第二項に規定する信託会社をいう。)から信託業務の委託を受けて行う業務をいう。次号において同じ。)を行う場合において、当該信託業等に基づく信託財産の管理又は処分に係る有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引に関する情報を利用して、当該信託財産に係る顧客以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託等を勧誘する行為 二十三 信託業等を行う場合において、当該信託業等に基づく信託契約又は委託者の指図に基づいて行った有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引を結了させ、又は反対売買を行わせるため、当該信託契約に係る顧客以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎを除く。)を勧誘する行為 二十四 金融機関代理業(再編強化法第四十二条第三項の認可に係る業務の代理を含む。次号及び第二十六号において同じ。)を行う場合において、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として、法第二条第十一項各号に掲げる行為を行うこと(第二号に掲げる行為によってするものを除く。)。 二十五 金融機関代理業を行う場合において、金融商品仲介業に従事する金融商品仲介業者又はその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が、有価証券(第百十七条第一項第三十一号に規定する有価証券をいう。以下この号において同じ。)の発行者である顧客の非公開融資等情報(金融機関代理業務(再編強化法第四十二条第三項の認可に係る業務の代理のうち事業のための資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介に係る業務を含む。以下この号、次号及び第二百八十一条第九号において同じ。)に従事する金融商品仲介業者若しくはその役員若しくは使用人が職務上知り得たその顧客の行う事業に係る公表されていない情報その他の特別な情報であって金融商品仲介業に従事する金融商品仲介業者若しくはその役員若しくは使用人が勧誘する当該有価証券に係る顧客の投資判断に影響を及ぼすと認められるもの又は金融商品仲介業に従事する金融商品仲介業者若しくはその役員若しくは使用人が職務上知り得たその顧客の有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引に係る注文の動向その他の特別の情報であって当該有価証券の発行者に係る金融機関代理業務に重要な影響を及ぼすと認められるものに限る。以下この号及び第二百八十一条第九号において同じ。)を金融機関代理業務に従事する金融商品仲介業者若しくはその役員若しくは使用人から受領し、又は金融機関代理業務に従事する金融商品仲介業者若しくはその役員若しくは使用人に提供する行為(次に掲げる場合を除く。) イ 非公開融資等情報の提供につき、事前に顧客の書面又は電磁的記録による同意を得て提供する場合 ロ 金融商品仲介業に係る法令を遵守するために、金融機関代理業務に従事する金融商品仲介業者又はその役員若しくは使用人から非公開融資等情報を受領する必要があると認められる場合 ハ 非公開融資等情報を金融商品仲介業を実施する組織(金融機関代理業務(再編強化法第四十二条第三項の認可に係る業務の代理のうち事業のための資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介に係る業務を含む。以下この号、次号及び第二百八十一条第九号において同じ。)を併せて実施する組織に限る。第二百八十一条第九号において同じ。)の業務を統括する金融商品仲介業者又はその役員若しくは使用人に提供する場合 ニ 当該金融商品仲介業者が当該顧客(第百二十三条第一項第十八号ト(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該非公開融資等情報の金融商品仲介業に従事する金融商品仲介業者若しくはその役員若しくは使用人又は金融機関代理業務に従事する金融商品仲介業者若しくはその役員若しくは使用人への提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)。 二十六 金融機関代理業を行う場合において、金融機関代理業務に従事する金融商品仲介業者又はその役員若しくは使用人が、職務上知り得た公表されていない情報であって有価証券の投資判断に影響を及ぼすと認められるものに基づいて、有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎを除く。)をする行為 二十七 委託金融商品取引業者(金融商品仲介業者に金融商品仲介業務の委託を行う第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者をいう。以下この号において同じ。)が当該委託金融商品取引業者の親法人等又は子法人等に対して借入金に係る債務を有する者が発行する有価証券(第百十七条第一項第三十一号に規定する有価証券をいう。)又は処分する自己株式の引受人となる場合において、これらの有価証券(当該委託金融商品取引業者が法第二条第六項第三号に掲げるものを行う場合にあっては、同号に規定する新株予約権の行使により取得される有価証券を含む。以下この号において同じ。)に係る手取金が当該借入金に係る債務の弁済に充てられることを当該金融商品仲介業者が知りながら、その事情を顧客に告げることなく当該有価証券に係る同条第十一項第一号に掲げる行為(当該委託金融商品取引業者が引受人となった日から六月を経過する日までの間に当該有価証券を売却するものに係るものに限る。)又は同項第三号に掲げる行為を行うこと。 二十八 金融商品仲介行為(商品関連市場デリバティブ取引に係るものに限る。)につき、顧客(特定投資家を除く。)に対し、当該顧客が行う商品関連市場デリバティブ取引の売付け又は買付けその他これに準ずる取引と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいう。)の数量及び期限を同一にすることを勧める行為 二十九 暗号等資産関連契約(法第六十六条の十五において準用する法第四十三条の六第二項に規定する契約をいう。次号において同じ。)の締結若しくはその勧誘をするに際し、又はその行う金融商品仲介業(暗号等資産に関する金融商品仲介行為に係るものに限る。第三十三号において同じ。)に関して広告等をするに際し、顧客(金融商品取引業者等(暗号等資産に関する金融商品取引行為を業として行う者に限る。)、暗号資産交換業者等及び電子決済手段等取引業者等を除く。次号において同じ。)に対し、裏付けとなる合理的な根拠を示さないで、第二百七十一条第五号から第七号まで又は第十三号イからホまでに掲げる事項に関する表示をする行為 三十 顧客に対し、第二百六十九条第三号イ及びロに掲げる事項を明瞭かつ正確に表示しないで(書面の交付その他これに準ずる方法を用いる場合にあっては、当該事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示しないことを含む。)暗号等資産関連契約の締結の勧誘をする行為 三十一 顧客が法第百八十五条の二十二第一項、第百八十五条の二十三第一項又は第百八十五条の二十四第一項若しくは第二項の規定に違反する市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(これらの規定に違反する行為に関連して行われるものを含む。)を行うおそれがあることを知りながら、これらの取引の委託の媒介の申込みを受ける行為 三十二 暗号等資産等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該暗号等資産等に係る市場デリバティブ取引の委託の媒介をする行為 三十三 自己又は第三者の利益を図ることを目的として、所属金融商品取引業者等がその行う金融商品取引業等の対象とし、若しくは対象としようとする有価証券の売買その他の取引等に係る暗号等資産等又は当該所属金融商品取引業者等に関する重要な情報であって顧客の暗号等資産等に係る有価証券の売買その他の取引等に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該所属金融商品取引業者等の行う金融商品取引業等の全ての顧客が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を、第三者に対して伝達し、又は利用する行為(当該金融商品仲介業者の行う金融商品仲介業の適正かつ確実な遂行に必要なものを除く。) 三十四 顧客(特定投資家を除く。以下この号において同じ。)に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を説明しないで、特定仕組債に関する金融商品仲介行為を行うこと。 イ 手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、当該金融商品仲介行為に関して金融商品仲介業者が顧客以外の者から受領する金銭の額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該計算方法が特定の数値に一定の割合を乗ずる方法である場合には、当該割合を含むものに限る。)及び当該金銭を対価とする役務の内容並びに当該金銭を受領することにより当該金融商品仲介業者と顧客との利益が相反するおそれがある旨 ロ 特定仕組債の発行者、その組成に係る主要な業務を行う者又は所属金融商品取引業者等と金融商品仲介業者との間に資本関係又は人的関係がある場合にあっては、その旨並びにそれにより当該金融商品仲介業者と顧客との利益が相反するおそれがある旨及びその理由 ハ 金融商品仲介業者において行われるその部署又はその役員若しくは使用人の業務の実績に関する評価について特定仕組債に関する金融商品仲介行為を行った場合に特別の評価を行うこととしているときは、その旨並びにそれにより当該金融商品仲介業者と顧客との利益が相反するおそれがある旨及びその理由 三十五 顧客(特定投資家を除く。以下この号において同じ。)に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を説明しないで、投資信託受益証券に関する金融商品仲介行為を行うこと。 イ 手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、当該金融商品仲介行為に関して金融商品仲介業者が顧客以外の者から受領する金銭の額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該計算方法が特定の数値に一定の割合を乗ずる方法である場合には、当該割合を含むものに限る。)及び当該金銭を対価とする役務の内容並びに当該金銭を受領することにより当該金融商品仲介業者と顧客との利益が相反するおそれがある旨 ロ 投資信託受益証券の発行者又は所属金融商品取引業者等と金融商品仲介業者との間に資本関係又は人的関係がある場合にあっては、その旨並びにそれにより当該金融商品仲介業者と顧客との利益が相反するおそれがある旨及びその理由 ハ 金融商品仲介業者において行われるその部署又はその役員若しくは使用人の業務の実績に関する評価について投資信託受益証券に関する金融商品仲介行為を行った場合に特別の評価を行うこととしているときは、その旨並びにそれにより当該金融商品仲介業者と顧客との利益が相反するおそれがある旨及びその理由 三十六 顧客(特定投資家を除く。以下この号において同じ。)に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を説明しないで、投資一任契約の締結の媒介をする行為 イ 手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、当該行為に関して金融商品仲介業者が顧客以外の者から受領する金銭の額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該計算方法が特定の数値に一定の割合を乗ずる方法である場合には、当該割合を含むものに限る。)及び当該金銭を対価とする役務の内容並びに当該金銭を受領することにより当該金融商品仲介業者と顧客との利益が相反するおそれがある旨 ロ 当該投資一任契約の相手方となる金融商品取引業者等又は所属金融商品取引業者等と金融商品仲介業者との間に資本関係又は人的関係がある場合にあっては、その旨並びにそれにより当該金融商品仲介業者と顧客との利益が相反するおそれがある旨及びその理由 ハ 金融商品仲介業者において行われるその部署又はその役員若しくは使用人の業務の実績に関する評価について投資一任契約の締結の媒介を行った場合に特別の評価を行うこととしているときは、その旨並びにそれにより当該金融商品仲介業者と顧客との利益が相反するおそれがある旨及びその理由
2 前項第十二号ハの親銀行等又は子銀行等である所属金融機関から受領し、又は提供する情報は、次に掲げるものとする。 一 金融商品仲介業者が親銀行等又は子銀行等である所属金融機関の委託を受けて行う金融機関代理業に係る情報 二 金融商品仲介業者が親銀行等又は子銀行等である所属金融機関の委託を受けて行う金融機関代理業に係る法令を遵守するために受領する必要があると認められる情報 三 金融商品仲介業者が親銀行等又は子銀行等である所属金融機関の委託を受けて行う金融機関代理業を行うために所属金融機関に対し提供する必要があると認められる情報 四 金融商品仲介業者が親銀行等又は子銀行等である所属金融機関から委託を受けて行う金融機関代理業により知り得た情報であって、金融商品仲介業者が法令を遵守するため、当該所属金融機関に提供する必要があると認められる情報
3 第一項第十五号の規定は、有価証券の募集(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)若しくは特定投資家向け取得勧誘(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)又は有価証券の売出し(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)を容易にするために取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場において一連の有価証券売買等をする場合における当該一連の有価証券売買等の媒介を行う場合には、適用しない。