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金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号

第83条(有価証券の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の共通記載事項)

その締結しようとする金融商品取引契約が有価証券の売買その他の取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項(当該金融商品取引契約が電子募集業務又は電子募集取扱業務に係る取引に係るものである場合以外の場合にあっては、第三号から第六号までに掲げる事項を除く。)とする。 一 当該有価証券の譲渡に制限がある場合にあっては、その旨及び当該制限の内容 二 当該有価証券が取扱有価証券である場合にあっては、当該取扱有価証券の売買の機会に関し顧客の注意を喚起すべき事項 三 当該有価証券の発行者の商号、名称又は氏名及び住所 四 当該有価証券の発行者が法人であるときは、代表者の氏名 五 当該有価証券の発行者の事業計画の内容及び資金使途 六 電子申込型電子募集業務等又は電子申込型電子募集取扱業務等に係る取引に係るものである場合にあっては、次に掲げる事項 イ 申込期間 ロ 目標募集額 ハ 当該有価証券の取得に係る応募額が目標募集額を下回る場合及び上回る場合における当該応募額の取扱いの方法 ニ 当該有価証券の取得に係る応募代金の管理方法 ホ 第七十条の二第二項第二号に規定する措置の概要及び当該有価証券に関する当該措置の実施結果の概要 ヘ 顧客(特定投資家を除く。)が当該有価証券の取得の申込みをした後、当該顧客が当該申込みの撤回又は当該申込みに係る発行者との間の契約の解除を行うために必要な事項 ト 当該有価証券の取得に関し、売買の機会に関する事項その他の顧客の注意を喚起すべき事項 七 当該有価証券が電子記録移転有価証券表示権利等である場合にあっては、当該電子記録移転有価証券表示権利等の概要その他当該電子記録移転有価証券表示権利等の性質に関し顧客の注意を喚起すべき事項 八 当該有価証券がレバレッジ指標等に関する有価証券である場合にあっては、次に掲げる事項 イ 当該レバレッジ指標等の変動率とその原指標の変動率に一定の数を乗じて得た率とに差が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、その旨及びその理由 ロ 当該レバレッジ指標等に関する有価証券に対する投資が中長期的な投資の目的に適合しないものであるときは、その旨及びその理由 ハ イ及びロに掲げる事項のほか、当該レバレッジ指標等及び当該レバレッジ指標等に関する有価証券の概要及び特性その他当該レバレッジ指標等及び当該レバレッジ指標等に関する有価証券の性質に関し顧客の注意を喚起すべき事項 九 当該有価証券が特定仕組債である場合にあっては、次に掲げる事項 イ 金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標の実勢条件その他の条件に基づき、公正な方法により算出した特定仕組債の価格(イにおいて「理論価格」といい、当該特定仕組債の発行、組成又は販売に係る業務に要する費用その他の金額を含まないものとする。)並びに理論価格と当該特定仕組債の取得価額との間に差額がある場合における当該金融商品取引業者等と顧客との利益が相反するおそれがある旨及びその理由 ロ 特定仕組債の発行者又はその組成に係る主要な業務を行う者と当該金融商品取引業者等との間に資本関係又は人的関係がある場合にあっては、その旨並びにそれにより当該金融商品取引業者等と顧客との利益が相反するおそれがある旨及びその理由 ハ 当該金融商品取引業者等において行われるその部署又はその役員若しくは使用人の業務の実績に関する評価について特定仕組債の売買その他の取引を行った場合に特別の評価を行うこととしているときは、その旨並びにそれにより当該金融商品取引業者等と顧客との利益が相反するおそれがある旨及びその理由 十 当該有価証券の売買その他の取引が法第二条第一項第十号に掲げる有価証券(ロ及びハ並びに第二百七十五条第一項第三十五号において「投資信託受益証券」という。)の売買その他の取引(法第二条第八項第七号に掲げる行為に係るものを除く。)である場合にあっては、次に掲げる事項 イ 当該金融商品取引業者等が受領する信託報酬の額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該計算方法が特定の数値に一定の割合を乗ずる方法である場合には、当該割合を含むものに限る。)及び当該信託報酬を対価とする役務の内容並びに当該信託報酬を受領することにより当該金融商品取引業者等と顧客との利益が相反するおそれがある旨 ロ 投資信託受益証券の発行者と当該金融商品取引業者等との間に資本関係又は人的関係がある場合にあっては、その旨並びにそれにより当該金融商品取引業者等と顧客との利益が相反するおそれがある旨及びその理由 ハ 当該金融商品取引業者等において行われるその部署又はその役員若しくは使用人の業務の実績に関する評価について投資信託受益証券の売買その他の取引を行った場合に特別の評価を行うこととしているときは、その旨並びにそれにより当該金融商品取引業者等と顧客との利益が相反するおそれがある旨及びその理由 2 一の有価証券の売買その他の取引について二以上の金融商品取引業者等(金融サービス仲介業者を含む。)が法第三十七条の三第一項(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により顧客に対し第七十九条第一項又は第六項に規定する方法による当該各項に規定する情報の提供(金融サービス仲介業者にあっては、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第八十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供)を行わなければならない場合において、いずれか一の金融商品取引業者等(金融サービス仲介業者を含む。)が法第三十七条の三第一項の規定により当該顧客に対し第七十九条第一項又は第六項に規定する方法による前項各号に掲げる事項の提供(金融サービス仲介業者にあっては、同令第八十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報及び前項各号に掲げる事項の提供)を行ったときは、他の金融商品取引業者等は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項を提供することを要しない。 3 その締結しようとする金融商品取引契約が有価証券の売付けの媒介、取次ぎ又は代理に係るものであって、当該金融商品取引契約に係る顧客がこれらの有価証券の発行者又は所有者である場合には、第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項を提供することを要しない。 4 第一項第九号の「特定仕組債」とは、法第二条第一項第一号から第五号までに掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号から第五号までに掲げる有価証券の性質を有するもの(次に掲げる要件の全てに該当するものを除く。)であって、顧客が前条第三号ロ又は第五号ロに掲げる事項を理解するために相当程度の知識及び経験を必要とするものをいう。 一 償還期限及び償還金額(確定金額に限る。)の定めがあり、かつ、償還時に額面金額の全部又は一部の償還がされない条件が付されていないこと。 二 元本の償還及び利息の支払が、払込みをする通貨と同じ通貨で行われない条件が付されていないこと。 三 金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標(次号において「指標」という。)に係る変動により期限前償還をする条件が付されていないこと。 四 指標(金利及び金利に基づいて算出される数値を除く。)に係る変動により利息の額が変動する条件が付されていないこと。 五 元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付されていないこと。 六 金融庁長官の指定する有価証券でないこと。

この条文を準用・引用する条文 20

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