金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号
第92条(競走用馬投資関連業務に係る取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
その締結しようとする金融商品取引契約が競走用馬投資関連業務に係る取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、競走用馬の血統及び飼養管理の状況に関する事項とする。
2 第八十三条第二項の規定は、競走用馬投資関連業務に係る取引について準用する。 この場合において、同項中「前項各号に掲げる事項」とあるのは「競走用馬の血統及び飼養管理の状況に関する事項」と、「同項の」とあるのは「第九十二条第一項の」と、「同項各号に掲げる事項」とあるのは「当該事項」と読み替えるものとする。
3 第八十三条第三項の規定は、第七条第四号ニ(1)又は(2)に掲げる権利について準用する。 この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第九十二条第一項」と読み替えるものとする。