HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号

第92の2条(事業型出資対象事業持分の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)

その締結しようとする金融商品取引契約が、出資対象事業持分のうち当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資を行う事業以外の事業であるもの(以下この条において「事業型出資対象事業持分」という。)の売買その他の取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十七条第一項に規定する事項(当該金融商品取引契約が外国出資対象事業持分の売買その他の取引に係るものである場合にあっては第八十八条第一項に規定する事項、当該金融商品取引契約が第九十一条第四項第三号に掲げるものの売買その他の取引に係るものである場合にあっては同条第一項に規定する事項、当該金融商品取引契約が競走用馬投資関連業務に係る取引に係るものである場合にあっては前条第一項に規定する事項)のほか、次に掲げる事項とする。 一 事業型出資対象事業持分に関する次のイからニまでに掲げる金銭の管理の方法の区分に応じ当該イからニまでに定める事項 イ 第百二十五条第二号イに掲げる方法 次に掲げる事項 (1) 預託先の商号又は名称 (2) 預託に係る営業所又は事務所の名称及び所在地 (3) 預託の名義 (4) 預託の口座番号その他の当該預託を特定するために必要な事項 ロ 第百二十五条第二号ロに掲げる方法 次に掲げる事項 (1) 預金又は貯金の口座のある銀行等(銀行、協同組織金融機関、株式会社商工組合中央金庫又は外国の法令に準拠し、外国において銀行法第十条第一項第一号に掲げる業務を行う者をいう。)の商号又は名称 (2) 預金又は貯金の口座に係る営業所又は事務所の名称及び所在地 (3) 預金又は貯金の名義 (4) 預金又は貯金の口座番号その他の当該預金又は貯金を特定するために必要な事項 ハ 第百二十五条第二号ハに掲げる方法 次に掲げる事項 (1) 金銭信託の受託者の商号又は名称 (2) 金銭信託に係る営業所又は事務所の名称及び所在地 (3) 金銭信託の名義 (4) 金銭信託の口座番号その他の当該金銭信託を特定するために必要な事項 ニ 第百二十五条第二号ニ又はホに掲げる方法 次に掲げる事項 (1) 管理の委託先の商号又は名称 (2) 管理の委託に係る営業所又は事務所の名称及び所在地 (3) 管理の委託の名義 (4) 管理の委託の口座番号その他の当該管理の委託を特定するために必要な事項 二 法第四十条の三に規定する管理の実施状況及び当該金融商品取引業者等が当該実施状況の確認を行った方法 三 事業型出資対象事業持分の売買その他の取引に係る契約の特性及び当該特性を理解した上で投資を行うべきである旨 四 出資対象事業に係る資金の流れに関する次に掲げる事項 イ 事業型出資対象事業持分を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の使途の具体的な内容及び当該金銭その他の財産の各使途への配分に係る方針 ロ 事業型出資対象事業持分を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産に係る送金若しくは送付又は管理若しくは保管を行う者の商号又は名称及び役割 五 事業型出資対象事業持分を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産に係る外部監査の有無及び当該外部監査を受ける場合にあっては、当該外部監査を行う者の氏名又は名称 2 第八十三条第二項の規定は、事業型出資対象事業持分の売買その他の取引について準用する。 この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第九十二条の二第一項各号」と読み替えるものとする。 3 第八十三条第三項の規定は、事業型出資対象事業持分について準用する。 この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第九十二条の二第一項」と読み替えるものとする。