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金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号

第125条(分別管理が確保されているもの)

法第四十条の三に規定する内閣府令で定めるものは、同条に規定する権利又は有価証券に関し出資され、又は拠出された金銭を充てて事業を行う者(当該事業に係る業務を執行する者を含む。以下この条において「事業者」という。)に対し、当該事業者の定款(当該事業に係る規約その他の権利又は有価証券に係る契約その他の法律行為を含む。)により次に掲げる基準を満たすことが義務付けられていることにより、当該金銭が当該事業者の固有財産その他当該事業者の行う他の事業に係る財産と分別して管理されていることが確保されているものとする。 一 当該事業者による当該金銭を充てて行われる事業の対象及び業務の方法が明らかにされるとともに、当該事業に係る財産がそれぞれ区分して経理され、かつ、それらの内容が投資者の保護を図る上で適切であること。 二 当該金銭が、次に掲げる方法により、適切に管理されていること。 イ 他の金融商品取引業者等への預託(当該他の金融商品取引業者等が有価証券等管理業務として受けるものに限る。)又は外国の法令に準拠し、外国において有価証券等管理業務を行う者への預託 ロ 銀行、協同組織金融機関、株式会社商工組合中央金庫又は外国の法令に準拠し、外国において銀行法第十条第一項第一号に掲げる業務を行う者への預金又は貯金(当該金銭であることがその名義により明らかなものに限る。) ハ 信託業務を営む金融機関又は外国の法令に準拠し、外国において信託業務を行う者への金銭信託で元本補塡の契約のあるもの(当該金銭であることがその名義により明らかなものに限る。) ニ 暗号資産交換業者等への管理の委託(他人のために暗号資産の管理を業として行うことにつき資金決済に関する法律以外の法律に特別の規定のある者への当該管理の委託を含み、当該金銭であることがその名義により明らかなものに限る。) ホ 電子決済手段等取引業者等(資金決済に関する法律第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者又は同条第十三項に規定する外国電子決済手段等取引業者をいう。)への管理の委託(他人のために電子決済手段の管理を信託業法又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の規定に基づき信託業として行う信託会社等(資金決済に関する法律第二条第二十六項に規定する信託会社等をいう。第百二十六条の二第三号において同じ。)への当該管理の委託を含み、当該金銭であることがその名義により明らかなものに限る。)