金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号
第91条(商品ファンド関連取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
その締結しようとする金融商品取引契約が、商品ファンド関連受益権の売買その他の取引(以下「商品ファンド関連取引」という。)に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十四条第一項、第八十七条第一項、第八十八条第一項及び第八十九条第一項の規定にかかわらず、第八十三条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。 一 商品ファンド(商品ファンド関連受益権を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産をいう。以下この条及び第百九条第五号において同じ。)の運用を行う者(以下この項において「運用業者」という。)及び商品ファンドに関し業務上密接な関係を有する者(以下この項において「関係業者」という。)のうち主要な者であって次に掲げるものの商号、名称又は氏名及び住所並びに代表者がいる場合にあっては、代表者の氏名 イ 商品ファンドの運用に関与する商品投資顧問業者(商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第四項に規定する商品投資顧問業者をいう。以下この条において同じ。)及び同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同法第三条の商品投資顧問業の許可と同種の許可又はこれに準ずる処分(第十三号において「許可等」という。)を受けている者 ロ 商品ファンドから出資又は拠出を受ける者(運用業者を除く。) ハ 運用業者及びロに掲げる者が当該商品ファンドの運用を委託する者 二 当該金融商品取引業者等及び運用業者の資本金の額又は出資の総額及び主要株主(自己又は他人の名義をもって総株主等の議決権の百分の十以上の議決権を保有している者をいう。第九十五条第一項第一号及び第百五十三条第一項第四号ニ(6)(i)において同じ。)の商号、名称又は氏名並びに当該金融商品取引業者等又は運用業者が他に事業を行っているときは、その種類 三 運用業者の財産の運用開始日が属する事業年度の前事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面 四 運用業者の役員及び商品ファンドを運用する重要な使用人(部長、次長、課長その他いかなる名称であるかを問わず、商品ファンドの運用について責任を有する者をいう。)の氏名並びに役員が他の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該役員の氏名並びに当該他の法人の商号又は名称及び業務又は当該事業の種類 五 当該金融商品取引契約の種類並びに顧客の権利及び責任の範囲に関する次に掲げる事項 イ 当該金融商品取引契約の種類 ロ 顧客から出資され、若しくは拠出された財産又は当該商品ファンド関連受益権に係る信託財産に関する顧客の監視権の有無及び顧客が当該監視権を有する場合にあっては、その内容 ハ 顧客から出資され、若しくは拠出された財産又は当該商品ファンド関連受益権に係る信託財産の所有関係 ニ 顧客の第三者に対する責任の範囲 ホ 出資され、若しくは拠出された財産又は当該商品ファンド関連受益権に係る信託財産が損失により減じた場合の顧客の損失分担に関する事項 ヘ 顧客から出資され、若しくは拠出された財産又は当該商品ファンド関連受益権に係る信託財産に関する収益及び償還金の受領権 六 当該金融商品取引契約又は当該商品ファンド関連受益権に係る信託契約に係る法令の概要 七 顧客から出資され、若しくは拠出された財産又は当該商品ファンド関連受益権に係る信託財産の運用形態に関する次に掲げる事項 イ 元本確保型であるか、又は積極運用型であるかの別 ロ 元本確保型である場合にあっては、元本の確保の方法及び確保することができる元本の金額 ハ 積極運用型である場合にあっては、予想される損失の範囲 ニ 追加募集の有無 八 顧客から出資され、若しくは拠出された財産又は当該商品ファンド関連受益権に係る信託財産の投資の内容及び方針に関する次に掲げる事項 イ 地域別、種類別その他の投資の対象に係る分類別の比率の予定が明らかである場合にあっては、当該比率その他の主な投資の対象の内容及び基準に関する事項 ロ 法令その他の規則において投資の制限についての定めがある場合にあっては、当該制限の内容及びその根拠 ハ 借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無並びに投資に関する制限を設ける場合にあっては、当該制限の内容及びその根拠 ニ 繰上償還の有無 ホ 運用開始予定日 ヘ 運用終了予定日 ト 一年以内で定められた商品ファンドの運用に係る計算期間(以下「計算期間」という。) 九 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項第一号に掲げる取引(以下この条及び第百九条第四号において「商品先物取引」という。)の投機性、資金運用効率、流動性、商品先物取引法第二条第二十三項に規定する商品先物取引業者の信用、商品投資顧問業者の運用手法その他の商品ファンドを商品先物取引で運用することにより予想される損失発生の要因 十 顧客への運用状況の報告の方法、頻度及び時期 十一 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第五項第三号に掲げる契約を締結する場合にあっては、当該契約により顧客に付与される報告請求権の内容 十二 運用業者に関する次に掲げる事項 イ 定款上の事業目的 ロ 設立経緯 ハ 商号の変更 ニ 運用業者の役員の変更についての監督官庁及び株主等による承認の要否並びに当該承認が必要な場合にあっては、その根拠及び承認手続 ホ 定款変更、合併並びに事業譲渡及び事業譲受 ヘ 主要な出資又は拠出の状況 ト 訴訟事件その他の重要事項 十三 関係業者のうち主要な者に関する次に掲げる事項 イ 関係業者が商品ファンドから出資又は拠出を受ける者である場合にあっては、その資本金の額又は出資の総額 ロ 商品ファンドから新たに出資又は拠出を受けて関係業者となる法人が設立される場合にあっては、当該出資又は拠出の予定額 ハ 商品投資顧問業者及び商品投資に係る事業の規制に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において同法第三条の許可と同種の許可等を受けている者に係る当該許可等の番号、当該許可等を与えた機関の名称及びその機関が属する国の名称、設立年並びに当該許可等を受けた年 ニ 商品ファンドの運用に係る業務内容 十四 運用業者及び関係業者のうち主要な者との資本関係 十五 商品ファンド関連受益権の募集、私募又は売出しに関する次に掲げる事項 イ 商品ファンド関連受益権の名称 ロ 募集、私募又は売出しの予定総額及び予定総口数 ハ 募集、私募又は売出しの単位 ニ 申込みの期間、方法及び取扱場所 ホ 払込みの期日及び方法 十六 当該商品ファンド関連受益権に係る契約期間に関する事項 十七 金融商品取引契約の変更の手続、変更をする旨の開示の方法その他当該金融商品取引契約の変更に関する事項 十八 当該金融商品取引契約の解約に関する次に掲げる事項 イ 解約の可否 ロ 解約をすることができる場合にあっては、次に掲げる事項 (1) 解約の条件及び方法 (2) 解約の申込期間 (3) 解約償還金の金額の計算方法及び支払方法 (4) 解約償還金の支払予定日 (5) 解約に係る手数料 (6) 解約が多発したときは、当初予定していた運用を行うことができなくなるおそれがある旨及び運用自体を行うことができなくなるおそれがある旨 十九 当該金融商品取引業者等による買取りの有無並びに買取りをする場合にあっては、その条件及び方法並びに当該買取りに係る買取り金額の計算方法、支払方法及び支払時期 二十 損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容 二十一 当該金融商品取引業者等が顧客から手数料等を徴収する方法 二十二 商品ファンドから支払われる商品ファンドの管理に係る手数料等の支払先、計算方法、支払額、支払方法及び支払時期並びに当該支払額が未定の場合にあっては、その旨 二十三 商品ファンドに係る資産評価等に関する次に掲げる事項 イ 一口当たりの純資産額の計算方法及び資産の評価方法 ロ 計算期間 ハ 顧客への通知の方法 二十四 計算期間に係る商品ファンドの貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面その他の財務計算に関する書類に対する公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定の有無及びその予定がある場合にあっては、監査を受ける範囲 二十五 商品ファンドの収益の分配の方法及び方針 二十六 満期時の償還金の金額の計算方法、支払方法及び支払時期 二十七 配当及び償還金に係る租税に関する事項 二十八 運用業者が外国法人である場合にあっては、本邦内に住所を有する者であって裁判上及び裁判外において当該運用業者を代理する権限を有するものの有無並びに当該者がある場合にあっては、その商号、名称又は氏名及び住所並びに当該権限の内容 二十九 当該商品ファンド関連受益権に係る契約その他の法律行為に当該商品ファンド関連受益権に関する訴訟について管轄権を有する裁判所の定めがある場合にあっては、その名称及び所在地 三十 元本の追加運用をすることができる商品ファンドに追加運用するための商品ファンド関連取引に係る金融商品取引契約の締結又はその代理若しくは媒介(以下この号において「締結等」という。)をしようとする場合にあっては、次に掲げる事項 イ 当該締結等の勧誘の開始日の前々月末日における次に掲げる事項ごとの当該商品ファンドに係る資産配分状況 (1) 商品先物取引(貴金属、農産物、エネルギー資源、その他の当該商品先物取引に係る主要な物品ごとの内訳を含む。) (2) 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項第二号に規定する商品投資(貴金属、農産物、エネルギー資源その他の当該商品投資に係る主要な物品ごとの内訳を含む。) (3) 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項第三号に規定する商品投資(貴金属、農産物、エネルギー資源その他の当該商品投資に係る主要な物品ごとの内訳を含む。) (4) 令第三十七条第一項第二号イからホまでに掲げる物品の取得(生産を含む。)をし、譲渡をし、使用をし、又は使用させることによる運用(同号イからホまでに掲げる当該運用に係る物品ごとの内訳を含む。) (5) その他の運用方法(有価証券、譲渡性預金その他の主要な金融商品に対する投資、法第二条第二十一項各号に掲げる取引、同条第二十二項各号に掲げる取引、同条第二十三項に規定する取引その他の主要な運用方法ごとの内訳を含む。) ロ 当該勧誘の開始日が属する月の前々月末日において終了している直近十計算期間の各計算期間の末日における純資産額及び配当 ハ 当該勧誘の開始日が属する月の前々月末日において終了している直近十計算期間の各計算期間における募集、私募、売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等の金額、解約金額及び償還金額 ニ 当該勧誘の開始日が属する計算期間の前計算期間に係る商品ファンドの貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面 ホ ニの商品ファンドから出資又は拠出を受けた者がある場合にあっては、当該商品ファンド及び当該者に係る連結貸借対照表及び連結損益計算書又はこれらに代わる書面(顧客が当該商品ファンド及び当該者に係る純資産額を理解することができる方法により記載されているものに限る。) ヘ ニ又はホに掲げる書面その他の財務計算に関する書類に対する公認会計士又は監査法人の監査を受けているときは、その範囲(第七十九条第一項又は第六項第三号に規定する方法によるこれらの規定に規定する情報の提供に併せて公認会計士又は監査法人の監査に係る書類又は電磁的記録が提供されており、かつ、当該書類又は電磁的記録に監査を受けた範囲が明記されている場合を除く。)
2 第八十三条第二項の規定は、商品ファンド関連取引について準用する。 この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第九十一条第一項各号」と読み替えるものとする。
3 第八十三条第三項の規定は、商品ファンド関連受益権について準用する。 この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第九十一条第一項」と読み替えるものとする。
4 第一項及び前項の「商品ファンド関連受益権」とは、次に掲げるものをいう。 一 法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券若しくは同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示されるべき権利又は同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる権利であって、これらの権利に係る信託財産を主として次に掲げる行為により運用することを目的とする信託の収益の分配及び元本の返還を受ける権利であるもの イ 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項に規定する商品投資 ロ 令第三十七条第一項第二号イからホまでに掲げるいずれかの物品の取得(生産を含む。)をし、譲渡をし、使用をし、又は使用をさせること。 二 法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利のうち当該権利に係る出資対象事業が前号に規定する権利に対する投資であるもの 三 法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利のうち当該権利に係る出資対象事業が主として第一号イ又はロに掲げる行為を行う事業であるもの