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金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号

第153条(金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)

法第四十四条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 通常の取引の条件と著しく異なる条件で、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等と資産の売買その他の取引を行うこと。 二 当該金融商品取引業者との間で金融商品取引契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して通常の取引の条件よりも有利な条件で資産の売買その他の取引を行っていることを知りながら、当該顧客との間で当該金融商品取引契約を締結すること。 三 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等に対して借入金に係る債務を有する者が発行する有価証券(第百十七条第一項第三十一号に規定する有価証券をいう。以下この号において同じ。)の引受人となる場合であって、当該有価証券(当該金融商品取引業者が法第二条第六項第三号に掲げるものを行う場合にあっては、同号に規定する新株予約権の行使により取得される有価証券を含む。以下この号において同じ。)に係る手取金が当該債務の弁済に充てられることを知っているときにおける次に掲げる行為 イ その旨を顧客に説明することなく当該有価証券を売却すること。 ロ その旨を金融商品仲介業務の委託を行う登録金融機関、金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者に説明することなく当該登録金融機関、金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者に次に掲げる行為を行わせること(当該金融商品取引業者が当該有価証券を買い戻すことを約している場合を除く。)。 (1) 当該有価証券の売買の媒介(当該金融商品取引業者が引受人となった日から六月を経過する日までの間に当該有価証券を売却するものに係るものに限る。) (2) 当該有価証券の募集若しくは売出しの取扱い若しくは私募の取扱い又は特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い 四 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が発行する有価証券(次に掲げるものを除く。)の引受けに係る主幹事会社となること。 イ 金融商品取引所において六月以上継続して上場されている株券(新設合併又は株式移転により設立された株式会社(当該新設合併により消滅した会社又は当該株式移転をした会社の全てが株式会社であり、かつ、それらの発行していた株券が当該新設合併又は当該株式移転に伴い上場を廃止されるまで金融商品取引所において上場されていたものに限る。)のうちその発行する株券が当該新設合併又は当該株式移転に伴い金融商品取引所において上場されてから継続して上場されており、かつ、上場されている期間が六月に満たないものであって、当該上場されている期間と、当該新設合併又は当該株式移転に伴い上場を廃止された株券がその上場を廃止されるまで金融商品取引所において継続して上場されていた期間のうち最も短いものとを合算した期間が六月以上であるものを含む。)又は金融商品取引所において六月以上継続して上場されている投資証券(新設合併により設立された投資法人(当該新設合併により消滅した全ての投資法人の発行していた投資証券が当該新設合併に伴い上場を廃止されるまで金融商品取引所において上場されていたものに限る。)のうちその発行する投資証券が当該新設合併に伴い金融商品取引所において上場されてから継続して上場されており、かつ、上場されている期間が六月に満たないものであって、当該上場されている期間と、当該新設合併に伴い上場を廃止された投資証券がその上場を廃止されるまで金融商品取引所において継続して上場されていた期間のうち最も短いものとを合算した期間が六月以上であるものを含む。)であって、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの (1) 上場日(金融商品取引所に上場されている株券又は投資証券に該当することとなった日をいう。(2)及び(3)において同じ。)が発行日(当該有価証券の引受けに係る有価証券が発行される日をいう。(2)及び(3)並びにハ(3)において同じ。)の三年六月前の日以前の日である場合において、当該親法人等又は子法人等の発行済株券又は発行済投資証券について、当該発行日前六月のいずれかの日(以下イ及びハにおいて「算定基準日」という。)以前三年間の取引所金融商品市場における売買金額((2)及び(3)において単に「売買金額」という。)の合計を三で除して得た額が百億円以上であり、かつ、当該算定基準日、当該算定基準日の属する年(以下(1)及び(2)において「算定基準年」という。)の前年の応当日及び当該算定基準年の前々年の応当日における時価総額(取引所金融商品市場における時価総額をいう。(2)及び(3)において同じ。)の合計を三で除した額が百億円以上であること。 (2) 上場日が発行日の三年六月前の日後の日であって二年六月前の日以前の日である場合において、当該親法人等又は子法人等の発行済株券又は発行済投資証券について、算定基準日以前二年間の売買金額の合計を二で除して得た額が百億円以上であり、かつ、当該算定基準日及び算定基準年の前年の応当日における時価総額の合計を二で除した額が百億円以上であること。 (3) 上場日が発行日の二年六月前の日後の日である場合において、当該親法人等又は子法人等の発行済株券又は発行済投資証券について、算定基準日以前一年間の売買金額が百億円以上であり、かつ、当該算定基準日における時価総額が百億円以上であること。 ロ 新株予約権証券又は新投資口予約権証券であって、新株予約権又は新投資口予約権の行使により取得され、又は引き受けられることとなる株券又は投資証券がイに該当するもの ハ 新株予約権付社債券(新株予約権の行使により取得され、又は引き受けられることとなる株券がイに該当するものに限る。)若しくは社債券(新株予約権付社債券を除く。以下ハにおいて同じ。)又は投資法人債券であって、その発行者が次に掲げる要件の全てを満たすもの (1) 当該発行者が本邦においてその募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類(法第二十三条の八第一項に規定する発行登録追補書類をいう。(2)及び(3)において同じ。)を提出することにより発行し、又は交付された社債券又は投資法人債券(金融商品取引所において六月以上継続して上場されていたもの又は認可金融商品取引業協会によって六月以上継続的に売買の価格若しくは気配相場の価格が公表されていたものに限る。(2)及び(3)において同じ。)について、算定基準日以前一年間の取引所金融商品市場における売買高の総額が百億円以上であること又は認可金融商品取引業協会によって算定基準日以前一年間の売買高の総額が百億円以上であることが公表されていること。 (2) 当該発行者が本邦においてその募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出することにより発行し、又は交付された社債券若しくは投資法人債券の算定基準日における券面総額又は振替社債(社債、株式等の振替に関する法律第六十六条に規定する振替社債をいう。(3)において同じ。)若しくは振替投資法人債(同法第百十六条に規定する振替投資法人債をいう。(3)において同じ。)の総額が二百五十億円以上であること。 (3) 当該発行者が本邦において発行日以前五年間にその募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出することにより発行し、又は交付された社債券若しくは投資法人債券の券面総額又は振替社債若しくは振替投資法人債の総額が百億円以上であること。 ニ 株券等(株券、新株予約権証券、社債券、投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券又は法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券をいう。)であって、次に掲げる要件の全てを満たす金融商品取引業者が引受幹事会社(第百四十七条第三号に規定する引受幹事会社をいう。)としてその引受けに係る発行価格(新株予約権証券にあっては新株予約権の行使に際して払い込むべき金額及び新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価格を、新投資口予約権証券にあっては新投資口予約権の行使に際して払い込むべき金額及び新投資口予約権の行使により投資証券を発行する場合における当該投資証券の発行価格を、新株予約権付社債券にあっては利率、新株予約権の発行価格、新株予約権の行使に際して払い込むべき金額及び新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価格を、社債券(新株予約権付社債券を除く。)又は投資法人債券にあっては利率を含む。)の決定に適切に関与しているもの(イからハまでに該当するものを除く。) (1) 法第二十八条第一項第三号イに掲げる行為に係る業務を行うことについて法第二十九条の登録を受けていること。 (2) 有価証券の引受けに係る業務に関する十分な経験を有すること。 (3) 主幹事会社又は当該株券等の発行者(以下ニにおいて「主幹事会社等」という。)の親法人等又は子法人等でないこと。 (4) 主幹事会社等又はその親法人等若しくは子法人等の総株主等の議決権の百分の五以上の数の対象議決権(法第二十九条の四第二項に規定する対象議決権をいい、同条第五項の規定により保有しているものとみなされるものを含む。(5)において同じ。)を保有していないこと。 (5) その総株主等の議決権の百分の五以上の数の対象議決権を主幹事会社等又はその親法人等若しくは子法人等が保有していないこと。 (6) 次に掲げる者が、主幹事会社等の取締役及び執行役(理事、監事その他これらに準ずる者を含む。以下(6)及び(7)において同じ。)並びにその代表権を有する取締役及び執行役の過半数を占めていないこと。 (i) その役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。以下(6)において同じ。)及び主要株主 (ii) (i)に掲げる者の親族(配偶者並びに二親等内の血族及び姻族に限る。) (iii) 自己並びに(i)及び(ii)に掲げる者が、他の会社等(令第十五条の十六第三項に規定する会社等をいう。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合における当該他の会社等及びその役員 (iv) その役員であった者(役員でなくなった日から二年を経過するまでの者に限る。)及び使用人 (7) その取締役及び執行役並びにその代表権を有する取締役及び執行役の過半数を主幹事会社等についての(6)(i)から(iv)までに掲げる者が占めていないこと。 五 有価証券の引受人となった日から六月を経過する日までの間において、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等がその顧客に当該有価証券(当該金融商品取引業者が法第二条第六項第三号に掲げるものを行う場合にあっては、同号に規定する新株予約権を行使することにより取得する有価証券。以下この号において同じ。)の買入代金につき貸付けその他信用の供与をしていることを知りながら、当該金融商品取引業者が当該顧客に当該有価証券を売却すること。 六 有価証券(国債証券、地方債証券並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券その他の債券を除く。)の引受人となった日から六月を経過する日までの間において、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等に当該有価証券(当該金融商品取引業者が法第二条第六項第三号に掲げるものを行う場合にあっては、同号に規定する新株予約権を行使することにより取得する有価証券。以下この号において同じ。)を売却すること(次に掲げる場合において行うものを除く。)。 イ 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等である信託会社又は信託業務を営む金融機関に運用方法が特定された金銭の信託(当該金銭の信託の委託者が当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等に該当する場合を除く。)に係る信託財産をもって当該有価証券を取得させる場合 ロ 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が金融商品取引業又は登録金融機関業務の顧客(当該顧客が当該親法人等又は子法人等に該当する場合を除く。)から当該有価証券の売買に関する注文を受け、当該親法人等又は子法人等がその相手方となって当該売買を成立させるために当該有価証券を取得させる場合 ハ 当該有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に際し、金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会の規則で定めるところにより、有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に際して行う当該有価証券に対する投資者の需要の状況に関する調査を行った場合において、当該調査により当該有価証券に対する投資者の十分な需要が適正に把握され、合理的かつ公正な発行条件が決定されている場合 七 有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)が発行者等に関する非公開情報を当該金融商品取引業者の親法人等若しくは子法人等から受領し、又は当該親法人等若しくは子法人等に提供すること(次に掲げる場合において行うものを除く。)。 イ 当該金融商品取引業者又はその親法人等若しくは子法人等による非公開情報の提供についてあらかじめ当該発行者等の書面又は電磁的記録による同意がある場合 ロ 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等に金融商品仲介業又は有価証券等仲介業務に係る委託を行う場合であって、第二百八十一条第十二号イからハまで若しくは金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第百十八条第九号イ若しくはロに掲げる情報を受領する場合又は第百二十三条第一項第十八号イからハまでに掲げる情報を提供する場合 ハ 当該金融商品取引業者の親銀行等又は子銀行等に金融商品仲介業務に係る委託を行う場合であって、第百二十三条第一項第二十四号イ若しくはロに掲げる情報を受領する場合又は同項第十八号イからハまでに掲げる情報を提供する場合 ニ 当該金融商品取引業者の親銀行等若しくは子銀行等である所属金融機関(銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する所属信用金庫、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する所属信用協同組合、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する所属労働金庫、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する所属組合、水産業協同組合法第百六条第三項に規定する所属組合、農林中央金庫又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第二十九条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の四十五第四号に規定する相手方金融機関をいう。以下同じ。)の委託を受けて金融機関代理業を行う場合であって、次の(1)若しくは(2)に掲げる情報を受領する場合又は次の(3)若しくは(4)に掲げる情報を提供する場合 (1) 当該金融商品取引業者が親銀行等又は子銀行等である所属金融機関の委託を受けて行う金融機関代理業に係る情報 (2) 当該金融商品取引業者が親銀行等又は子銀行等である所属金融機関の委託を受けて行う金融機関代理業に係る法令を遵守するために受領する必要があると認められる情報 (3) 当該金融商品取引業者が親銀行等又は子銀行等である所属金融機関の委託を受けて行う金融機関代理業を行うために所属金融機関に対し提供する必要があると認められる情報 (4) 当該金融商品取引業者が親銀行等又は子銀行等である所属金融機関の委託を受けて行う金融機関代理業により知り得た情報であって、当該金融商品取引業者が法令を遵守するため、当該所属金融機関に提供する必要があると認められる情報 ホ 次の(1)から(5)までに掲げるものを算出するため当該金融商品取引業者がその親銀行等又は子銀行等に顧客への信用の供与等の額を提供する場合 (1) 銀行法第十三条第二項(長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第一項、労働金庫法第九十四条第一項及び協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項の規定において準用する場合を含む。)に規定する信用の供与等の額及び合算信用供与等限度額 (2) 保険業法第九十七条の二第三項に規定する資産運用の額及び同項に規定する合算して内閣府令で定めるところにより計算した額 (3) 農林中央金庫法第五十八条第二項に規定する信用の供与等の額及び合算信用供与等限度額 (4) 農業協同組合法第十一条の八第二項に規定する信用の供与等の額及び合算信用供与等限度額 (5) 水産業協同組合法第十一条の十四第二項に規定する信用の供与等の額及び合算信用供与等限度額 ヘ 法第二十四条の四の二第一項に規定する確認書又は法第二十四条の四の四第一項に規定する内部統制報告書を作成するために必要な情報を受領し、又は提供する場合(当該金融商品取引業者及び当該情報を当該金融商品取引業者に提供し、又は当該金融商品取引業者から受領する親法人等又は子法人等において当該確認書及び内部統制報告書の作成を行う部門から非公開情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合に限る。) ト 電子情報処理組織の保守及び管理を行うために必要な情報を受領し、又は提供する場合(当該金融商品取引業者及び当該情報を当該金融商品取引業者に提供し、又は当該金融商品取引業者から受領する親法人等又は子法人等において電子情報処理組織の保守及び管理を行う部門から非公開情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合に限る。) チ 法令等に基づいて非公開情報を受領し、又は提供する場合 リ 内部の管理及び運営に関する業務の全部又は一部を行うために必要な情報を受領(第三項第七号に掲げる業務の全部又は一部を行うために必要な情報を受領する場合においては、当該金融商品取引業者の子法人等からの受領に限る。)し、又はその特定関係者に提供(同号に掲げる業務の全部又は一部を行うために必要な情報を提供する場合においては、当該金融商品取引業者の親法人等への提供に限る。)する場合(当該金融商品取引業者及び当該情報を当該金融商品取引業者に提供し、又は当該金融商品取引業者から受領する特定関係者において内部の管理及び運営に関する業務を行う部門から非公開情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合に限る。) ヌ 当該金融商品取引業者又は当該親法人等若しくは子法人等が当該発行者等(第百二十三条第一項第十八号ト(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該非公開情報の当該親法人等若しくは子法人等又は当該金融商品取引業者への提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該発行者等が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)。 八 有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)が、その親法人等又は子法人等から取得した顧客に関する非公開情報(当該親法人等又は子法人等が当該顧客(第百二十三条第一項第十八号ト(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該非公開情報の当該金融商品取引業者への提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)における当該非公開情報以外のものであって、当該親法人等又は子法人等が当該顧客の書面又は電磁的記録による同意を得ずに提供したものに限る。)を利用して金融商品取引契約の締結を勧誘すること。 九 有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)が、その親法人等又は子法人等から取得した発行者等に関する非公開情報(第七号ト及びリの場合に取得したものに限る。)を電子情報処理組織の保守及び管理並びに内部の管理及び運営に関する業務を行うため以外の目的で利用すること。 十 有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)が、その親銀行等又は子銀行等の取引上の優越的な地位を不当に利用して金融商品取引契約の締結又はその勧誘を行うこと。 十一 金融商品取引業者が、その親銀行等又は子銀行等と共に顧客を訪問する際に、当該金融商品取引業者がその親銀行等又は子銀行等と別の法人であることの開示をせず、同一の法人であると顧客を誤認させるような行為を行うこと。 十二 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が有価証券の引受けに係る主幹事会社である場合において、当該有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の条件に影響を及ぼすために、その行う投資助言業務に関して実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした取引を行うことを内容とした運用を行うこと。 十三 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が有価証券の引受け等を行っている場合において、当該親法人等又は子法人等に対する当該有価証券の取得又は買付けの申込み(当該親法人等又は子法人等が法第二条第六項第三号に掲げるものを行っている場合にあっては、同号に規定する新株予約権を取得した者による当該新株予約権の行使)の額が当該親法人等又は子法人等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該親法人等又は子法人等の要請を受けて、その行う投資助言業務に関して当該有価証券(当該親法人等又は子法人等が同号に掲げるものを行っている場合にあっては、当該新株予約権の行使により取得される有価証券。以下この号において同じ。)を取得し、若しくは買い付けることを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して当該有価証券を取得し、若しくは買い付けることを内容とした運用を行うこと。 十四 何らの名義によってするかを問わず、法第四十四条の三第一項の規定による禁止を免れること。 2 前項第七号及び第八号の金融商品取引業者又はその親法人等若しくは子法人等が発行者等(法人に限る。以下この項において同じ。)に対して当該発行者等に関する非公開情報の当該親法人等若しくは子法人等又は金融商品取引業者への提供(以下この項において「非公開情報の提供」という。)の停止を求める機会を適切に提供している場合は、当該発行者等が当該停止を求めるまでは、当該非公開情報の提供について当該発行者等の書面又は電磁的記録による同意があるものとみなす。 3 第一項第七号リ及び第九号の「内部の管理及び運営に関する業務」とは、次に掲げる業務をいう。 一 法令遵守管理(業務が法令等(法令(外国の法令を含む。)、法令に基づく行政官庁の処分(外国の法令に基づく同様の処分を含む。)又は金融商品取引業協会、金融商品取引所若しくは商品取引所(商品先物取引法第二条第四項に規定する商品取引所をいう。)の定款その他の規則(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この号において同じ。)を遵守したものかどうかを判断すること及び当該法令等を役職員に遵守させることをいう。)に関する業務 二 損失の危険の管理に関する業務 三 内部監査及び内部検査に関する業務 四 財務に関する業務 五 経理に関する業務 六 税務に関する業務 七 子法人等の経営管理に関する業務(前各号に掲げるものを除く。) 八 有価証券の売買、デリバティブ取引その他の取引に係る決済及びこれに関連する業務 4 第一項第七号リの「特定関係者」とは、次に掲げる者をいう。 一 当該金融商品取引業者を子会社(法第二十九条の四第四項に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)とする持株会社 二 持株会社に該当しない当該金融商品取引業者の親法人等であって当該金融商品取引業者の経営管理及びこれに附帯する業務を行う会社(次号から第五号までに掲げる者を除く。) 三 当該金融商品取引業者の親銀行等又は子銀行等 四 当該金融商品取引業者の親銀行等又は子銀行等を子会社とする持株会社(第一号に掲げる者を除く。) 五 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等である次に掲げる者 イ 金融商品取引業者 ロ 信託会社 ハ 貸金業法第二条第二項に規定する貸金業者 六 その他金融庁長官の指定する者

この条文が引く先 24

準用 水産業協同組合法 第106条 (許可) 準用 協同組合による金融事業に関する法律 第6条 (銀行法の準用) 準用 信用金庫法 第89条 (銀行法の準用) 準用 長期信用銀行法 第17条 (銀行法の準用) 準用 労働金庫法 第94条 (銀行法の準用) 準用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第29条 (銀行法の準用) 引用 農業協同組合法 第11の8条 引用 農業協同組合法 第92の2条 引用 水産業協同組合法 第11の14条 (同一人に対する信用の供与等) 引用 協同組合による金融事業に関する法律 第6の3条 (信用協同組合代理業の許可) 引用 商品先物取引法 第2条 (定義) 引用 信用金庫法 第85の2条 (許可) 引用 長期信用銀行法 第16の5条 (長期信用銀行代理業の許可) 引用 労働金庫法 第89の3条 (許可) 引用 貸金業法 第2条 (定義) 引用 保険業法 第97の2条 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第66条 (権利の帰属) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第116条 (振替投資法人債に関する投資信託及び投資法人に関する法律の特例) 引用 農林中央金庫法 第58条 (同一人に対する信用の供与等) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第117条 (禁止行為) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第123条 (業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第147条 (二以上の種別の業務を行う場合の禁止行為) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第281条 (業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第118条 (業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)