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金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号

第8条(業務の内容及び方法)

法第二十九条の二第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 業務運営に関する基本原則 二 業務執行の方法 三 業務分掌の方法 四 業として行う金融商品取引行為の種類 五 苦情の解決のための体制(法第三十七条の七第一項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに定める業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容を含む。) 六 第一種金融商品取引業を行う場合には、次に掲げる事項(第一種少額電子募集取扱業務又は非上場有価証券特例仲介等業務のみを行う場合には、ロに掲げる事項を除く。) イ 取り扱う有価証券及び業として行うデリバティブ取引の種類(当該有価証券又はデリバティブ取引が電子記録移転有価証券表示権利等又は法第二十九条の二第一項第八号に規定するデリバティブ取引である場合にあってはその旨並びに次号ロ及びハに掲げる事項を含み、商品関連業務を行う場合にあっては取引の対象とする商品又は商品に係る金融指標を含む。) ロ 損失の危険の管理方法に関する次に掲げる事項 (1) 損失の危険相当額(第百七十八条第一項第一号に規定する市場リスク相当額、同項第二号に規定する取引先リスク相当額及び同項第三号に規定する基礎的リスク相当額を含む。以下この号において同じ。)の算定方法 (2) 損失の危険相当額の限度枠の設定及び適用方法 (3) 損失の危険相当額の算定及び限度枠の管理を行う部署の名称及び体制 (4) 損失の危険相当額の算定の基礎となる資料の作成及び保存の方法 (5) 損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制 (6) その他損失の危険の管理に関する重要な事項 ハ 店頭デリバティブ取引等に係る業務(電子取引基盤運営業務を除く。)を行う場合には、次に掲げる事項 (1) 当該業務を管理する責任者の氏名及び役職名 (2) 当該業務を行う部署の名称及び組織の体制 (3) 当該業務に係る顧客との取引開始基準 (4) 当該業務に係る損失の危険相当額の算定方法及び算定の頻度(取引所金融商品市場における相場、金利、通貨の価格その他の指標の変動により発生し得る損失の危険、取引の相手方の契約不履行その他の理由により発生し得る損失の危険及びこれらの理由以外の理由により発生し得る損失の危険ごとに記載すること。) (5) 当該業務に係る損失の危険相当額の限度枠の設定及び適用方法並びに取引の種類及び顧客の属性別の当該限度枠の設定及び適用方法 (6) 当該業務に係る損失の危険相当額の算定及び限度枠の管理を行う部署の名称及び体制 (7) 当該業務に係る損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、代表権を有する取締役又は執行役(外国法人にあっては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する取締役若しくは執行役若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者)に報告する頻度 (8) 当該業務に係る損失の危険相当額の算定の基礎となる資料の作成及び保存の方法 (9) 当該業務の執行並びに損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制 (10) その他当該業務に係る損失の危険の管理に関する重要な事項 ニ 有価証券の元引受けに係る業務を行う場合には、次に掲げる事項 (1) 当該業務を管理する責任者の氏名及び役職名 (2) 当該業務を行う部署の名称及び組織の体制 (3) 当該業務に係る損失の危険相当額の算定方法 (4) 当該業務に係る損失の危険相当額の限度枠の設定及び適用方法 (5) 当該業務に係る損失の危険相当額の算定及び限度枠の管理を行う部署の名称及び体制 (6) 当該業務の執行並びに損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制 (7) その他当該業務に係る損失の危険の管理に関する重要な事項 ホ 私設取引システム運営業務(法第三十条第一項ただし書の規定により行うものに限る。ホ、第十条第一項第三号ニ、第七十条の二第九項及び第百七十三条において同じ。)を行う場合には、次に掲げる事項 (1) 私設取引システム運営業務において行う取引の種類 (2) 私設取引システム運営業務を管理する責任者の氏名及び役職名 (3) 私設取引システム運営業務を行う部署(私設取引システム運営業務の一部を他の者に委託する場合にあっては、その者を含む。第七十条の二第九項第八号において同じ。)の名称及び組織の体制 (4) 私設取引システム運営業務において取り扱う有価証券の種類、銘柄及び取引の最低単位 (5) 私設取引システム運営業務に係る顧客との取引開始基準及び顧客の管理方法 (6) 売買価格の決定方法 (7) 気配、売買価格その他の価格情報を顧客に公表する方法並びに当該価格情報を公表する部署の名称及び体制 (8) 私設取引システム運営業務において使用する電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法 (9) 私設取引システム運営業務に係る有価証券の受渡しその他の決済の方法及び顧客の契約不履行が生じた場合の対処方法 (10) 顧客である金融商品取引業者における有価証券の売買の受託についての信用の供与に関する事項 (11) 私設取引システム運営業務に係る取引記録の作成及び保存の方法 (12) 私設取引システム運営業務の執行状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制 (13) 私設取引システム運営業務における有価証券の売買の内容の審査の方法及び体制並びに当該審査の結果を踏まえた対応に関する事項 (14) その他私設取引システム運営業務に係る損失の危険の管理又は取引の公正の確保に関する重要な事項 ヘ 有価証券等管理業務を行う場合には、法第四十三条の二から第四十三条の三までの規定による管理の方法 ト 有価証券関連業を行う場合には、第七十条の四第一項各号に掲げる措置に関する次に掲げる事項 (1) 当該措置の実施の方法 (2) 当該措置の実施を所掌する組織及びその人員の配置 チ 非上場有価証券特例仲介等業務のみを行う場合には、次に掲げる事項 (1) 第一種金融商品取引業のうち非上場有価証券特例仲介等業務のみを行う旨(その業務に関して顧客から金銭の預託を受ける場合にあっては、その旨を含む。) (2) 非上場有価証券特例仲介等業務のうち法第二十九条の四の四第八項第一号に掲げる行為(特定投資家を相手方として行うものに限り、法第二条第八項第十号に掲げるものを除く。)に係る業務のみを行う場合には、その旨 リ 電子取引基盤運営業務を行う場合には、次に掲げる事項 (1) 電子取引基盤運営業務において行う特定店頭デリバティブ取引の種類及びその具体的内容 (2) 電子取引基盤運営業務を管理する責任者の氏名及び役職名 (3) 電子取引基盤運営業務を行う部署及び法第四十条の七第二項の規定に基づく公表に係る業務を行う部署(電子取引基盤運営業務の一部又は同項の規定に基づく公表に係る業務の一部を他の者に委託する場合にあっては、その者を含む。)の名称及び組織の体制 (4) 電子取引基盤運営業務に係る顧客との取引開始基準及び顧客の管理方法 (5) 料金に関する事項 (6) 売付け及び買付けの気配その他価格情報を顧客に公表する方法(電子情報処理組織の使用その他の電子的方法に限る。) (7) 取引価格の決定方法(特定店頭デリバティブ取引において当事者が想定元本として定めた金額が、第百二十五条の八第二項各号に掲げる特定店頭デリバティブ取引の効力が生じる日から当該効力が消滅する日までの期間の区分に応じ、当該各号に定める金額以下である場合には、次の(i)に掲げるもの又は次の(i)若しくは(ii)に掲げるもののいずれかを顧客が選択することができるものに限る。)及び取引の成立の時期 (i) (6)の規定により公表された自己又は顧客の売付け及び買付けの気配に基づく価格を用いる方法 (ii) 顧客の間の交渉(顧客の指定に基づき三以上の他の顧客に対して売付け又は買付けの気配の提示を求め、当該求めに応じ当該他の顧客が提示した売付け又は買付けの気配、(6)の規定により公表された売付け又は買付けの気配及び自己が売付け又は買付けの気配を提示する場合における当該気配を当該顧客に通知した上で行うものに限る。)に基づく価格を用いる方法 (8) 法第四十条の七第二項の規定に基づく公表を行う方法 (9) 電子取引基盤運営業務において使用する電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法 (10) 電子取引基盤運営業務に係る決済の方法(法第百五十六条の六十二第一号又は第二号に掲げる取引に基づく債務を金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が連携金融商品債務引受業務を行う場合には、連携清算機関等を含む。)又は外国金融商品取引清算機関に適切かつ迅速に負担させるための方法を含む。)及び顧客の契約不履行が生じた場合の対処方法 (11) 電子取引基盤運営業務に係る取引記録の作成及び保存の方法 (12) 電子取引基盤運営業務の執行状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制 (13) 不公正な取引の防止の方法その他の取引の公正の確保に関する事項 (14) その他電子取引基盤運営業務に係る損失の危険の管理に関する重要な事項 ヌ 第百二十三条第一項第十八号ホ及び第二十四号ニ並びに第百五十三条第一項第七号ト及びリに規定する場合において情報を受領し、又は提供するときは、電子情報処理組織の保守及び管理に関する業務並びに同条第三項に規定する内部の管理及び運営に関する業務に関する次に掲げる事項 (1) 当該情報を受領し、又は提供する登録金融機関又は親法人等若しくは子法人等の商号又は名称 (2) 業務執行の方法 (3) 当該業務を所掌する組織及びその人員の配置 七 第二種金融商品取引業を行う場合には、次に掲げる事項 イ 取り扱う有価証券及び業として行うデリバティブ取引の種類(当該有価証券又はデリバティブ取引が電子記録移転有価証券表示権利等又は法第二十九条の二第一項第八号に規定するデリバティブ取引である場合にあっては、その旨を含む。) ロ 法第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利を取り扱うときは、当該権利に係る信託財産の種類 ハ 法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利を取り扱うときは、当該権利に係る出資対象事業の概要 ニ 法第二十九条の五第二項に規定する業務を行う場合には、その旨 ホ 前条第十一号に規定する業務を行う場合には、法第四十三条の二及び第四十三条の三の規定による管理の方法 八 投資助言・代理業を行う場合には、次に掲げる事項 イ 投資助言・代理業の種別(法第二条第八項第十一号及び第十三号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。) ロ 助言を行う有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類 ハ 法第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利に関し助言を行うときは、当該権利に係る信託財産の種類 ニ 法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に関し助言を行うときは、当該権利に係る出資対象事業の概要 ホ 第六条第二項第一号イに規定する者があるときは、その者の状況及びその業務の実施状況を管理するための体制 九 投資運用業を行う場合には、次に掲げる事項 イ 投資運用業の種別(法第二条第八項第十二号イに掲げる契約に係る同号に掲げる行為、同号ロに掲げる契約に係る同号に掲げる行為、同項第十四号に掲げる行為及び同項第十五号イからハまでに掲げる権利に係る同号に掲げる行為に係る業務の種別をいい、適格投資家向け投資運用業を行う場合には、その旨を含む。) ロ 投資の対象とする有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類(当該有価証券又はデリバティブ取引が電子記録移転有価証券表示権利等又は法第二十九条の二第一項第八号に規定するデリバティブ取引である場合にあっては、その旨を含む。) ハ 法第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利を投資の対象とするときは、当該権利に係る信託財産の種類 ニ 法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利を投資の対象とするときは、当該権利に係る出資対象事業の概要 ホ 有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産を投資の対象とするときは、当該資産の種類 十 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 電子募集業務(法第二十九条の二第一項第六号に規定する電子募集業務をいい、同号に規定する有価証券について行うものに限る。以下同じ。)を行う場合 次に掲げる事項 (1) 取り扱う有価証券の種類(当該有価証券が電子記録移転有価証券表示権利等である場合にあっては、その旨を含む。) (2) 電子申込型電子募集業務を行う場合には、その旨 ロ 電子募集取扱業務(法第二十九条の二第一項第六号に規定する電子募集取扱業務をいい、第一種少額電子募集取扱業務若しくは第二種少額電子募集取扱業務に該当するもの又は同号に規定する有価証券について行うものに限る。第百四十六条の二を除き、以下同じ。)を行う場合 次に掲げる事項 (1) 取り扱う有価証券の種類(当該有価証券が電子記録移転有価証券表示権利等である場合にあっては、その旨を含む。) (2) 第一種金融商品取引業のうち第一種少額電子募集取扱業務のみを行う場合には、その旨(その業務に関して顧客から金銭の預託を受ける場合にあっては、その旨を含む。) (3) 第二種金融商品取引業のうち第二種少額電子募集取扱業務のみを行う場合には、その旨 (4) 電子申込型電子募集取扱業務を行う場合には、その旨 十一 金融商品取引業として高速取引行為を行う場合には、次に掲げる事項 イ 取引戦略ごとに、当該取引戦略の概要(次に掲げる事項を含む。) (1) 取引戦略の類型 (2) 高速取引行為に係る金融商品取引所等(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第二十六条第一項に定める者をいう。以下同じ。)の名称又は商号 (3) 高速取引行為の対象とする有価証券又は市場デリバティブ取引の種類 ロ 高速取引行為に係る業務を管理する責任者(法第二条第四十一項の判断並びに高速取引行為に係るプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)の作成及び電子情報処理組織その他の設備の管理の責任者を含む。以下同じ。)の氏名及び役職名 ハ 高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備の概要、設置場所及び保守の方法 ニ 高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備の管理を十分に行うための措置の内容 十二 法第二十九条の二第一項第九号に規定するデリバティブ取引についての次に掲げる行為を業として行う場合には、次のイ又はロに掲げる行為の区分に応じ、当該イ又はロに定めるデリバティブ取引に係る暗号等資産及び金融指標の名称 イ 法第二条第八項第一号から第五号までに掲げる行為 業として行うデリバティブ取引 ロ 法第二条第八項第十二号、第十四号又は第十五号に掲げる行為 投資の対象とするデリバティブ取引