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金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号

第70の2条(業務管理体制の整備)

法第三十五条の三の規定により金融商品取引業者等が整備しなければならない業務管理体制は、金融商品取引業等を適確に遂行するための社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。)を整備し、当該社内規則等を遵守するための従業員に対する研修その他の措置がとられていることとする。 2 法第三十五条の三の規定により金融商品取引業者等(電子募集業務を行う者その他の法第二十九条の二第一項第六号に規定する有価証券について第六条の三各号に掲げる方法により法第二条第八項第七号又は第八号に掲げる行為を業として行う者及び電子募集取扱業務を行う者に限る。)が整備しなければならない業務管理体制は、前項の要件のほか、次に掲げる要件を満たさなければならない。 一 金融商品取引業等に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置がとられていること。 二 電子申込型電子募集業務等又は電子申込型電子募集取扱業務等において取り扱おうとする有価証券に関し、その発行者の財務状況、事業計画の内容及び資金使途その他電子申込型電子募集業務等又は電子申込型電子募集取扱業務等の対象とすることの適否の判断に資する事項の適切な審査(電子申込型電子募集業務等又は電子申込型電子募集取扱業務等において取り扱う有価証券の募集又は私募に係る顧客の応募額の目標として設定した金額(次号及び第四号並びに第八十三条第一項第六号ロ及びハにおいて「目標募集額」という。)が発行者の事業計画に照らして適当なものであることを確認することを含む。)を行うための措置がとられていること。 三 電子申込型電子募集業務等又は電子申込型電子募集取扱業務等において取り扱う有価証券の募集又は私募に係る顧客の応募額が顧客が当該有価証券の取得の申込みを行うことができる期間(次号及び第八十三条第一項第六号イにおいて「申込期間」という。)内に目標募集額に到達しなかった場合及び目標募集額を超過した場合の当該応募額の取扱いの方法を定め、当該方法に関して顧客に誤解を生じさせないための措置がとられていること。 四 電子申込型電子募集業務等又は電子申込型電子募集取扱業務等において取り扱う有価証券の募集又は私募に関して、顧客の応募額が申込期間内に目標募集額に到達したときに限り当該有価証券が発行される方法を用いている場合には、当該目標募集額に到達するまでの間、発行者が応募代金(これに類するものを含む。第六号及び第八十三条第一項第六号ニにおいて同じ。)の払込みを受けることがないことを確保するための措置がとられていること。 五 電子申込型電子募集業務等又は電子申込型電子募集取扱業務等に係る顧客(特定投資家(法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、法第三十四条の三第四項(法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。以下同じ。)を除く。)が電子申込型電子募集業務等又は電子申込型電子募集取扱業務等において取り扱う有価証券の取得の申込みをした日から起算して八日を下らない期間が経過するまでの間、当該顧客が当該申込みの撤回又は当該申込みに係る発行者との間の契約の解除を行うことができることを確認するための措置がとられていること。 六 発行者が電子申込型電子募集業務等又は電子申込型電子募集取扱業務等に係る顧客の応募代金の払込みを受けた後に、当該発行者が顧客に対して事業の状況について定期的に適切な情報を提供することを確保するための措置がとられていること。 七 第一種少額電子募集取扱業務又は第二種少額電子募集取扱業務において取り扱う募集又は私募に係る有価証券の発行価額の総額及び当該有価証券を取得する者が払い込む額が令第十五条の十の三各号に掲げる要件を満たさなくなることを防止するための必要かつ適切な措置(第十六条の二各項に規定する算定方法に基づいて当該有価証券の発行価額の総額及び当該有価証券を取得する者が払い込む額を適切に算定するための措置を含む。)がとられていること。 3 前項第二号から第六号までの「電子申込型電子募集業務等」とは、電子申込型電子募集業務(電子募集業務(適格機関投資家等特例業務又は海外投資家等特例業務に該当するものを除く。以下同じ。)のうち、次に掲げる方法により当該電子募集業務の相手方に有価証券の取得の申込みをさせるものをいう。以下同じ。)及び当該電子申込型電子募集業務において取り扱う募集又は私募に係る有価証券についての法第二条第八項第七号又は第八号に掲げる行為をいい、前項第二号から第六号までの「電子申込型電子募集取扱業務等」とは、電子申込型電子募集取扱業務(電子募集取扱業務のうち、次に掲げる方法により当該電子募集取扱業務の相手方に有価証券の取得の申込みをさせるものをいう。以下同じ。)又は第一種少額電子募集取扱業者若しくは第二種少額電子募集取扱業者が行う電子募集取扱業務(電子申込型電子募集取扱業務に該当するものを除く。以下この項において同じ。)及びこれらの業務において取り扱う募集又は私募に係る有価証券についての同条第八項第九号に掲げる行為(電子申込型電子募集取扱業務又は第一種少額電子募集取扱業者若しくは第二種少額電子募集取扱業者が行う電子募集取扱業務に該当するものを除く。)をいう。 一 金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された相手方が申し込もうとする有価証券に関する事項を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、当該金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該相手方の申込みに関する事項を記録する方法 二 金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機と有価証券の取得の申込みをしようとする相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて又はこれに類する方法により相手方が申し込もうとする有価証券に関する事項を送信し(音声の送受信による通話を伴う場合を除く。)、当該金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該相手方の申込みに関する事項を記録する方法 4 法第三十五条の三の規定により金融商品取引業者等(金融商品取引業等として高速取引行為を行う者に限る。)が整備しなければならない業務管理体制は、第一項の要件のほか、高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備の管理を十分に行うための措置がとられていることとする。 5 法第三十五条の三の規定により金融商品取引業者等(電子記録移転有価証券表示権利等について有価証券等管理業務又は第七条第十一号に規定する業務を行う者に限る。)が整備しなければならない業務管理体制は、第一項の要件のほか、電子記録移転有価証券表示権利等を表示する財産的価値を移転するために必要な情報の漏えい、滅失、毀損その他の事由に起因して、法第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項の規定により自己の固有財産と分別し、又は区分して管理する電子記録移転有価証券表示権利等で顧客に対して負担する電子記録移転有価証券表示権利等の管理に関する債務の全部を履行することができない場合における当該債務の履行に関する方針(当該債務を履行するために必要な対応及びそれを実施する時期を含む。)を定めて公表し、かつ、実施するための措置がとられていることとする。 6 法第三十五条の三の規定により金融商品取引業者等(親会社(法第五十七条の二第八項に規定する親会社をいう。以下この項において同じ。)が外国会社である者のうち金融庁長官が指定する者に限る。)が整備しなければならない業務管理体制は、第一項の要件のほか、金融庁長官が定めるところにより、親会社との間において、業務の継続的な実施を確保するための措置がとられていることとする。 7 法第三十五条の三の規定により金融商品取引業者等(取引所金融商品市場における有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引(当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の業務規程で定める売買立会又は立会によらないものに限る。)若しくはこれらの取引の委託の取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は法第二条第八項第十号に掲げる行為(令第七条第五項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める要件を満たすものとして同号の規定に基づき金融庁長官が指定する電子情報処理組織を使用して行われるものに限る。)による有価証券の売買を行う市場(法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者の開設するものをいう。)における有価証券の売買若しくは当該売買の委託の取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)であって社内取引システム(当該金融商品取引業者等その他の者が、電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として、当該取引所金融商品市場における有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引の価格、当該市場における有価証券の売買の価格その他の取引の条件の決定又はこれに類似する行為を行うものをいい、令第二十六条の二の二第七項に規定する私設取引システム又は法第二条第八項第十号に掲げる行為(法第三十条第一項ただし書の規定により行うものに限る。)による有価証券の売買を行う市場を除く。以下同じ。)を使用して行うものを業として行う者に限る。)が整備しなければならない業務管理体制は、第一項の要件のほか、次に掲げる要件を満たさなければならない。 一 その使用する社内取引システム(当該金融商品取引業者等が開設するものを除く。)の運営の状況を把握するための措置がとられていること。 二 その使用する社内取引システムに関し、顧客に対して、次に掲げる事項について、顧客属性を踏まえた適切な説明を行うための措置がとられていること。 イ 当該社内取引システムを使用する場合の条件 ロ 当該社内取引システムを開設する者、取引の条件の決定に参加できる者、取引の条件の決定方法その他の当該社内取引システムの運営に関する情報 8 法第三十五条の三の規定により金融商品取引業者等(貸付事業等権利(法第二十九条の二第一項第十号に規定する貸付事業等権利をいう。以下同じ。)についての法第二条第八項第一号若しくは第二号に掲げる行為、同項第七号に掲げる行為(法第六十三条第一項第一号又は第六十三条の八第一項第二号に掲げる行為に該当するものを除く。)又は同項第八号若しくは第九号に掲げる行為を業として行う者に限る。)が整備しなければならない業務管理体制は、第一項の要件のほか、これらの行為に係る業務において取り扱う貸付事業等権利について、当該貸付事業等権利に係る契約その他の法律行為において次に掲げる事項の定めがあることを確保するための措置がとられていることとする。 一 当該貸付事業等権利に係る出資対象事業を行う者(当該出資対象事業に係る業務を執行する者を含む。次号及び第百二十五条の二において同じ。)は、当該貸付事業等権利を有する者のため忠実に当該出資対象事業を行わなければならないこと。 二 当該貸付事業等権利に係る出資対象事業を行う者は、当該貸付事業等権利を有する者に対し、善良な管理者の注意をもって当該出資対象事業を行わなければならないこと。 9 法第三十五条の三の規定により金融商品取引業者等(私設取引システム運営業務を行う者に限る。)が整備しなければならない業務管理体制は、第一項の要件のほか、次に掲げる要件を満たさなければならない。 一 私設取引システム運営業務を行う際に使用する電子情報処理組織その他の設備の管理を十分に行うための措置がとられていること。 二 私設取引システム運営業務における有価証券の売買の内容の審査及び当該審査の結果を踏まえた対応を行うための措置がとられていること。 三 私設取引システム運営業務に関し、法第三十条第一項ただし書に規定する政令で定める基準を超えることを防止するための措置がとられていること。 四 私設取引システム運営業務において特定投資家向け有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う場合には、法第四十条の四の規定を遵守するための措置がとられていること。 五 私設取引システム運営業務において信用取引を行う場合には、自己又は次に掲げる者その他の者の利益を図る目的をもって顧客の利益又は取引の公正を害することを防止するための措置がとられていること。 イ 当該金融商品取引業者等の親会社等 ロ 当該金融商品取引業者等の子会社等 ハ 当該金融商品取引業者等の関連会社等(令第十五条の十六第四項に規定する関連会社等をいう。第二百三十三条の二第四項第五号並びに第二百三十三条の三第十一号及び第十二号において同じ。) 六 私設取引システム運営業務に関し、顧客に対して、次に掲げる事項について、顧客属性を踏まえた適切な説明を行うための措置がとられていること。 イ 売買価格の決定方法 ロ その使用する電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法 ハ 有価証券の受渡しその他の決済の方法及び顧客の契約不履行が生じた場合の対処方法 ニ 当該金融商品取引業者等が顧客の取引時に表示した価格で約定されないおそれがある旨 ホ 法第二十九条の二第一項の登録申請書に第八条第六号ホ(8)に掲げる事項に関する登録申請者と特別の利害関係のない者の評価書を添付しない場合にあっては、その旨 ヘ 第八条第六号ホ(8)の電子情報処理組織を使用することが困難である場合に当該電子情報処理組織に代えて使用する電子情報処理組織を設けない場合にあっては、その旨 七 売買価格の決定方法、有価証券の受渡しその他の決済の方法、価格情報の公表方法及び取引開始基準について取引を公正かつ円滑にし、かつ、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められる措置がとられていること。 八 当該金融商品取引業者等が私設取引システム運営業務以外の業務を行う場合には、その役職員が私設取引システム運営業務により知り得た情報を私設取引システム運営業務以外の業務に利用すること及び私設取引システム運営業務以外の業務により知り得た情報を私設取引システム運営業務に利用すること並びに私設取引システム運営業務により知り得た情報の私設取引システム運営業務を行う部署からの漏えいを防止するための措置その他の顧客の行う有価証券の売買その他の取引に関する情報の適切な管理のために必要な措置がとられていること。 10 法第三十五条の三の規定により金融商品取引業者等(非上場有価証券特例仲介等業者に限る。)が整備しなければならない業務管理体制は、第一項の要件のほか、次に掲げる要件を満たさなければならない。 一 一般投資家(法第二十九条の四の四第八項第一号イに規定する一般投資家をいう。以下この号及び次号において同じ。)を相手方として及び一般投資家に対する勧誘に基づき当該一般投資家のために売付けの媒介又は法第二条第八項第九号に掲げる行為を行うことを防止するための必要かつ適切な措置がとられていること。 二 一般投資家のために及び一般投資家に対する勧誘に基づき当該一般投資家を相手方として買付けの媒介を行うことを防止するための必要かつ適切な措置がとられていること。 三 顧客から金銭の預託を受ける場合には、法第二十九条の四の四第八項第二号の金銭の預託として適切に管理するための措置がとられていること。

この条文を準用・引用する条文 12