金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号
第233の2条(適格機関投資家等特例業務の相手方)
令第十七条の十二第一項第六号に規定する前号に掲げる者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 当該前号に掲げる者(以下この項並びに第二百三十四条の二第一項第二号及び第二項第二号において「ファンド資産運用等業者」という。)の役員又は使用人 二 当該ファンド資産運用等業者の親会社等若しくは子会社等又は当該親会社等の子会社等 三 当該ファンド資産運用等業者が行う一のファンド資産(適格機関投資家等特例業務に係る出資対象事業持分を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産をいう。次号において同じ。)の運用に係る権限の全部又は一部の委託を受けた者 四 当該ファンド資産運用等業者が一のファンド資産の運用として行うこととなる取引の対象となるもの(以下この号において「取引対象」という。)の価値等(取引対象の価値、オプションの対価の額又は取引対象に係る指標の動向をいう。以下この号において同じ。)若しくは価値等の分析に基づく投資判断(投資の対象となるものの種類、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行うべき取引の内容及び時期についての判断をいう。)に関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、当該ファンド資産運用等業者がそれに対し報酬を支払うことを約する契約を当該ファンド資産運用等業者と締結している者又は当該投資判断に関し、当該方法により助言を行うことを約し、当該者がそれに対し報酬を支払うことを約する契約を当該者と締結している者 五 前三号に掲げる者の役員又は使用人 六 当該ファンド資産運用等業者(個人である者に限る。)並びに第一号及び前三号に掲げる者の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。)
2 令第十七条の十二第一項第十二号に規定する内閣府令で定める要件は、取引の状況その他の事情から合理的に判断して、その保有する資産(第六十二条第一項第一号ロ(1)から(8)までに掲げるものに限る。次項第一号イ及び第二号並びに第四項第二号から第四号までにおいて同じ。)の合計額が百億円以上であると見込まれることとする。
3 令第十七条の十二第一項第十四号に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 次に掲げる全ての要件に該当する個人であること。 イ 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、その保有する資産の合計額が一億円以上であると見込まれること。 ロ 当該個人が金融商品取引業者等(外国の法令上これに相当する者を含む。)に有価証券の取引又はデリバティブ取引を行うための口座を開設した日から起算して一年を経過していること。 二 業務執行組合員等(組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員、匿名組合契約を締結した営業者若しくは有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員又は外国の法令に基づくこれらに類する者をいう。以下この号及び次項第四号ロにおいて同じ。)であって、取引の状況その他の事情から合理的に判断して、当該組合契約、匿名組合契約若しくは有限責任事業組合契約又は外国の法令に基づくこれらに類する契約に係る出資対象事業により業務執行組合員等としてその保有する資産の合計額が一億円以上であると見込まれる個人であること(業務執行組合員等として取引を行う場合に限る。)。
4 令第十七条の十二第一項第十五号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 その社員総会における議決権の総数の四分の一以上の数が国若しくは地方公共団体により保有されている公益社団法人又はその拠出をされた金額の四分の一以上の金額が国若しくは地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であって、地域の振興又は産業の振興に関する事業を公益目的事業(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第二条第四号に規定する公益目的事業をいう。)とするもの 二 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、その保有する資産の合計額が百億円以上であると見込まれる存続厚生年金基金(改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第四項に規定する年金給付等積立金の管理及び運用の体制が整備され、かつ、平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前厚生年金保険法第百七十六条第二項の規定による届出がされているものに限る。) 三 外国の法令上企業年金基金又は前号に掲げる者に相当する者であって、取引の状況その他の事情から合理的に判断して、その保有する資産の合計額が百億円以上であると見込まれる者 四 次に掲げる要件のいずれかに該当する法人 イ 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、当該法人が保有する資産の合計額が一億円以上であると見込まれること。 ロ 当該法人が業務執行組合員等であって、取引の状況その他の事情から合理的に判断して、組合契約、匿名組合契約若しくは有限責任事業組合契約又は外国の法令に基づくこれらに類する契約に係る出資対象事業により業務執行組合員等として当該法人が保有する資産の合計額が一億円以上であると見込まれること(業務執行組合員等として取引を行う場合に限る。)。 五 次に掲げる者の子会社等又は関連会社等 イ 金融商品取引業者等である法人 ロ 金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社 ハ 資本金の額が五千万円以上である法人 ニ 純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。次条第二号において同じ。)が五千万円以上である法人 六 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、一の日において、次のイに掲げる金額に対するロ及びハに掲げる金額の合計額の割合が百分の七十以上であると見込まれる会社であって、代表者(令第十七条の十二第一項第十四号に掲げる者に該当する者に限る。以下この条において同じ。)のためにその資産を保有し、又は運用するもの イ 当該一の日における当該会社の資産の帳簿価額の総額 ロ 当該一の日における次に掲げる資産(第八号において「特定資産」という。)の帳簿価額の合計額 (1) 有価証券であって、当該会社の特別子会社の株式又は持分以外のもの (2) 当該会社が現に自ら使用していない不動産(不動産の一部分につき現に自ら使用していない場合は、当該一部分に限る。) (3) ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利(当該会社の事業の用に供することを目的として有するものを除く。) (4) 絵画、彫刻、工芸品その他の有形の文化的所産である動産、貴金属及び宝石(当該会社の事業の用に供することを目的として有するものを除く。) (5) 現金及び国内の金融機関に対する預貯金その他これらに類する資産 ハ 当該一の日以前の五年間において、当該会社の代表者及び当該代表者に係る同族関係者に対して支払われた剰余金の配当等(株式又は持分に係る剰余金の配当又は利益の配当をいう。)及び給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。)のうち法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第三十四条及び第三十六条の規定により当該会社の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないこととなるものの金額 七 外国出資対象事業持分の発行者(当該権利を有する者が適格機関投資家、出資対象事業持分の発行者、令第十七条の十二第一項第一号から第十四号までに掲げる者又は前各号若しくは次号に掲げる者である場合に限る。) 八 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、一の事業年度における総収入金額に占める特定資産の運用収入の合計額の割合が百分の七十五以上であると見込まれる会社であって前各号に掲げる者のためにその資産を保有し、又は運用するもの
5 前項第六号ロ(1)の「特別子会社」とは、会社並びにその代表者及び当該代表者に係る同族関係者が他の会社(外国会社を含む。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する場合における当該他の会社のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当しないものをいう。 一 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、資産の帳簿価額の総額に対する有価証券(当該他の会社並びにその代表者及び当該代表者に係る同族関係者が他の会社(外国会社を含む。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する場合における当該他の会社の株式又は持分を除く。)及び前項第六号ロ(2)から(5)までに掲げる資産(次号において「特別特定資産」という。)の帳簿価額の合計額の割合が百分の七十以上であると見込まれること。 二 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、当該一の日の属する事業年度の直前の事業年度における総収入金額に占める特別特定資産の運用収入の合計額の割合が百分の七十五以上であると見込まれること。
6 第四項第六号ハ及び前項の「同族関係者」とは、当該会社の代表者(代表者であった者を含む。以下この項において同じ。)の関係者のうち次に掲げるものをいう。 一 当該代表者の親族 二 当該代表者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 三 当該代表者の使用人 四 前三号に掲げる者以外の者で当該代表者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの 五 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族 六 次に掲げる会社 イ 代表者等(当該代表者及び当該代表者に係る前各号に掲げる者をいう。ロ及びハにおいて同じ。)が会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する場合における当該会社 ロ 代表者等及びこれとイの関係がある会社が他の会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する場合における当該他の会社 ハ 代表者等及びこれとイ又はロの関係がある会社が他の会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する場合における当該他の会社