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金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令平成五年大蔵省令第十四号

第9の2条(電子記録移転権利から除かれる場合)

法第二条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 次に掲げる要件の全てに該当する場合 イ 当該財産的価値を次のいずれかに該当する者以外の者に取得させ、又は移転することができないようにする技術的措置がとられていること。 (1) 適格機関投資家 (2) 令第十七条の十二第一項第一号から第十一号まで又は第十三号に掲げる者 (3) 企業年金基金であって、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第二百三十三条の二第二項に定める要件に該当するもの (4) 金融商品取引業等に関する内閣府令第二百三十三条の二第三項に定める要件に該当する個人 (5) 金融商品取引業等に関する内閣府令第二百三十三条の二第四項に定める者 ロ 当該財産的価値の移転は、その都度、当該権利を有する者からの申出及び当該権利の発行者の承諾がなければ、することができないようにする技術的措置がとられていること。 二 法第二条第二項第三号に掲げる権利が当該財産的価値に表示される場合において、その財産的価値の全てが次に掲げる要件のいずれかに該当するとき。 イ 当該財産的価値を業務を執行する社員(当該権利を有する者が社員となる合名会社、合資会社又は合同会社が行う事業に係る業務執行の決定について同意をするか否かの意思を表示し、かつ、当該事業の全部又は一部に従事する者に限る。)以外の者に取得させ、又は移転することができないようにする技術的措置がとられていること。 ロ 当該財産的価値に表示される権利を有する者がその出資又は拠出の額を超えて収益の配当又はイに規定する事業に係る財産の分配を受けることがないこと。 2 前項の規定により同項第一号イ(3)から(5)までに規定する金融商品取引業等に関する内閣府令第二百三十三条の二第二項から第四項までの規定を適用する場合には、同条第二項中「第六十二条第一項第一号ロ(1)から(8)までに掲げるもの」とあるのは、「第六十二条第一項第一号ロ(1)から(8)までに掲げるもの及び暗号資産」とする。