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金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号

第2条(英語による提出書類の記載等)

法(第三章から第三章の五までに限る。第三項及び次条において同じ。)、令(第四章から第四章の五までに限る。同項及び同条において同じ。)又はこの府令の規定により金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出する書類(この府令の他の規定により英語で記載すること(この府令に定める様式に準じて英語で作成することを含む。以下この項において同じ。)ができるものを除く。第三項において同じ。)のうち、その内容その他の事情を勘案して金融庁長官が定めるものは、英語で記載することができる。 2 前項の場合において、金融庁長官等は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、同項の規定の適用を受ける者に対し、当該規定の適用がある書類の全部又は一部について、その概要の訳文を付すことを求めることができる。 3 法、令又はこの府令の規定により金融庁長官等に提出する書類(第一項の規定の適用があるものを除く。)で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。 ただし、当該書類が定款又は株主総会若しくは役員会等(第二百二十一条第一号に規定する役員会等をいう。)の議事録であって、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもって足りるものとする。

この条文を準用・引用する条文 24

準用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第117条 (禁止行為) 引用 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令 第16条 (金融商品取引業から除かれるもの) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第1条 (定義) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第4の2条 (新株予約権証券に準ずる有価証券等) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第6の2条 (登録申請者と密接な関係を有する者から除外される者) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第7条 (登録申請書の記載事項) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第15の2条 (保有の態様その他の事情を勘案して保有する議決権から除く議決権) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第33条 (親会社等となる者) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第62条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第66の2条 (地域の活性化等に資するもの) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第68条 (届出業務) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第72条 (広告類似行為) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第73条 (金融商品取引業の内容についての広告等の表示方法) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第85条 (不動産信託受益権の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第91条 (商品ファンド関連取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第119条 (事故の確認を要しない場合) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第123条 (業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第125の5条 (特定投資家向け有価証券に関する告知の方法) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第127の2条 (投資助言業務に関する金銭又は有価証券の貸付け等の禁止の適用除外) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第232の6条 (人的構成の審査基準) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第233の2条 (適格機関投資家等特例業務の相手方) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第239の2条 (契約書の写しの提出の手続等) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第295条 (定義) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第118条 (業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)