金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号
第125の5条(特定投資家向け有価証券に関する告知の方法)
法第四十条の五第一項の規定により告知を行おうとする金融商品取引業者等は、法第二条第三項に規定する取得勧誘又は同条第四項に規定する売付け勧誘等を行うことなく令第十六条の七の二に規定する行為(以下この条において「告知対象行為」という。)を行うまでに(同条第一号に掲げる告知対象行為にあっては、当該告知対象行為を行うことを内容とする契約を締結するまでに)、当該告知を行わなければならない。
2 法第四十条の五第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該特定投資家向け有価証券が特定投資家向け有価証券であること。 二 当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合(法第四条第七項に規定する開示が行われている場合をいう。)に該当しないこと。 三 当該特定投資家向け有価証券の有価証券交付勧誘等(法第四条第二項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。以下同じ。)について、同条第三項、第五項及び第六項の適用があること。 四 当該有価証券について過去に行われた特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る特定証券等情報(法第二十七条の三十三に規定する特定証券等情報をいう。以下同じ。)が法第二十七条の三十一第二項若しくは第四項の規定により公表されている場合又は法第二十七条の三十二第一項から第三項までの規定により発行者等情報(法第二十七条の三十四に規定する発行者等情報をいう。以下同じ。)が公表されている場合にはその旨及び公表の方法(当該公表がインターネットを利用して行われている場合には、当該公表に係るホームページアドレス(使用する自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)のうちその用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧することができるものをいう。以下同じ。)を含む。) 五 当該特定投資家向け有価証券の所有者に対し、法第二十七条の三十二の規定により発行者等情報の提供又は公表が行われること。
3 一の告知対象行為について二以上の金融商品取引業者等が法第四十条の五第一項の規定により告知をしなければならない場合において、いずれか一の金融商品取引業者等が前項各号に掲げる事項を告知したときは、他の金融商品取引業者等は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項を告知することを要しない。