金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号
第33条(親会社等となる者)
令第十五条の十六第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等(同項に規定する会社等をいう。以下この条から第三十五条までにおいて同じ。)とする。 ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。第二号ホにおいて同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。 一 他の会社等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の会社等その他これらに準ずる他の会社等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において保有している会社等 二 他の会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において保有している会社等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの イ 当該会社等が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、当該他の会社等の議決権の過半数を占めていること。 ロ 当該会社等の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって当該会社等が当該他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。 ハ 当該会社等と当該他の会社等との間に当該他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。 ニ 当該他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該会社等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニ及び次条第二号ロにおいて同じ。)を行っていること(当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。 ホ その他当該会社等が当該他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。 三 会社等が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めている場合(当該会社等が自己の計算において議決権を保有していない場合を含む。)における当該会社等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
2 特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した会社等(以下この項において「譲渡会社等」という。)から独立しているものと認め、前項の規定にかかわらず、譲渡会社等の子会社等に該当しないものと推定する。