金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号
第16の5条(金融商品取引業者と密接な関係を有する者)
令第十五条の十の九第四号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 当該金融商品取引業者の子会社等(令第十五条の十六第三項に規定する子会社等をいう。以下この号、第三十三条第二項、第三十四条、第七十条の二第九項第五号ロ、第百二十三条第一項第十八号ト及び第三十号、第十二項第三号並びに第十三項、第百二十五条の七第二項第二号、第六節並びに第六節の二において同じ。)又は当該金融商品取引業者の親会社等(令第十五条の十六第三項に規定する親会社等をいう。第七十条の二第九項第五号イ、第百二十三条第十二項第三号及び第十三項、第百二十五条の七第二項第二号、第六節並びに第六節の二において同じ。)の子会社等 二 当該金融商品取引業者が行う一の運用財産の運用に係る権限の全部又は一部の委託を受けた者 三 当該金融商品取引業者が一の運用財産の運用として行うこととなる取引の対象となるもの(以下この号において「取引対象」という。)の価値等(取引対象の価値、オプションの対価の額又は取引対象に係る指標の動向をいう。以下この号において同じ。)若しくは価値等の分析に基づく投資判断(投資の対象となるものの種類、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行うべき取引の内容及び時期についての判断をいう。)に関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、当該金融商品取引業者がそれに対し報酬を支払うことを約する契約を当該金融商品取引業者と締結している者又は当該投資判断に関し、当該方法により助言を行うことを約し、当該者がそれに対し報酬を支払うことを約する契約を当該者と締結している者 四 令第十五条の十の九第三号及び前三号に掲げる者の役員又は使用人 五 令第十五条の十の九第一号及び第二号並びに前三号に掲げる者の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。)