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金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令平成五年大蔵省令第十四号

第16条(金融商品取引業から除かれるもの)

令第一条の八の六第一項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 法第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利の販売のうち、勧誘をすることなく、金融商品取引業者等(法第六十五条の五第二項及び第四項の規定により金融商品取引業者とみなされる者を含む。以下この号において同じ。)による代理又は媒介により当該販売に係る契約を締結するもの(当該代理又は媒介に係る業務の委託契約書その他の書類(電磁的記録を含む。)において、当該販売を行う者が当該金融商品取引業者等に勧誘の全部を委託する旨が明らかにされているものに限る。) 一の二 法第二条第八項第二号又は第三号に掲げる行為(外国市場デリバティブ取引(法第二十八条第八項第五号に掲げる取引を除く。以下この号において同じ。)に係るものに限る。)のうち、金融商品取引業者及び法第三十三条第一項に規定する金融機関以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において外国市場デリバティブ取引等(外国市場デリバティブ取引又はこれに係る法第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為をいう。以下この号において同じ。)を業として行う者が行うものであって、次のいずれかに該当するもの イ 外国から行うものであって、次に掲げる者を相手方とするもの (1) 政府又は日本銀行 (2) 金融商品取引業者及び金融機関(金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九条各号に掲げる金融機関をいう。(3)並びに第四号の二ロ及びハにおいて同じ。)のうち、外国市場デリバティブ取引等を業として行う者 (3) 金融機関、信託会社又は外国信託会社(これらの者が投資の目的をもって又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において外国市場デリバティブ取引を行う場合に限る。) (4) 金融商品取引業者のうち、投資運用業を行う者(当該者が投資運用業に係る行為を行う場合に限る。) ロ 外国市場デリバティブ取引等についての勧誘をすることなく、外国から行う次に掲げる行為(イに該当するものを除く。) (1) 国内にある者(令第一条の八の六第一項第二号イ又はロのいずれかに該当する者に限る。(2)において同じ。)の注文を受けて、当該者を相手方として行う法第二条第八項第二号又は第三号に掲げる行為 (2) 外国市場デリバティブ取引等を業として行う金融商品取引業者(第二種金融商品取引業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた者に限る。)による代理又は媒介により、国内にある者を相手方として行う法第二条第八項第二号に掲げる行為 二 法第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為又は同項第四号に掲げる行為(媒介、取次ぎ又は代理に限る。以下この号において同じ。)のうち、金融商品取引業者(投資運用業を行う者に限る。)が関係外国運用業者の委託(当該関係外国運用業者が外国において行う投資運用業に係る運用(その指図を含む。以下同じ。)として行う有価証券の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下同じ。)又はデリバティブ取引に係るものに限る。)を受けて行うもの(同項第二号又は第四号に掲げる行為にあっては、関係外国運用業者の委託を受けて行う同項第二号又は第四号に掲げる行為の相手方が金融商品取引業者等である場合に限る。) 二の二 法第二条第八項第三号に掲げる行為(同項第一号に規定する商品関連市場デリバティブ取引に係るものに限る。以下この号において同じ。)のうち、商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第二条第二号に規定する外国商品先物取引業者(金融商品取引業者及び法第三十三条第一項に規定する金融機関以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において法第二条第八項第三号に掲げる行為を業として行う者に限る。)が、同項第三号に掲げる行為についての勧誘をすることなく、外国から、同令第二条第二号に規定する国内にある者の注文を受けて、当該者を相手方として行う同項第三号に規定する取次ぎ 三 法第二条第八項第四号に掲げる行為(次に掲げるものに限る。)のうち、物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの(事業者(法人その他の団体及び事業として又は事業のために当該取引を行う場合における個人をいう。)を相手方として行うものであり、かつ、当該取引により生ずる当該事業者が保有する資産及び負債に係る為替変動による損失の可能性を減殺することを目的とするものに限る。) イ 売買の当事者が将来の一定の時期において通貨及びその対価の授受を約する売買であって、当該売買の目的となっている通貨の売戻し若しくは買戻し又は当該売買の当事者がその売買契約を解除する行為をしたときは差金の授受によって決済することができる取引 ロ 当事者の一方の意思表示により当事者間において通貨の売買(イに掲げる取引を除く。)を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引 四 法第二条第八項第四号に掲げる行為のうち、法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(法第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含み、令第四条の二の七第一項に定めるものに限る。)が、子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第三項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)を相手方として前号イ若しくはロに掲げる取引を行い、又は子会社のためにこれらの取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行う行為(当該子会社が保有する資産及び負債に係る為替変動による損失の可能性を減殺することを目的とするものに限り、同号に掲げる行為に該当するものを除く。) 四の二 法第二条第八項第四号に掲げる行為(暗号等資産関連店頭デリバティブ取引(法第百八十五条の二十四第一項に規定する暗号等資産関連店頭デリバティブ取引をいう。ハにおいて同じ。)に係るものに限る。以下この号において「暗号等資産関連店頭デリバティブ取引等」という。)のうち、金融商品取引業者及び法第三十三条第一項に規定する金融機関以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において暗号等資産関連店頭デリバティブ取引等を業として行う者が外国から行うものであって、次に掲げる者を相手方とするもの(令第一条の八の六第一項第二号に規定する特定店頭デリバティブ取引並びにその媒介、取次ぎ及び代理を除く。) イ 政府又は日本銀行 ロ 金融商品取引業者及び金融機関のうち、暗号等資産関連店頭デリバティブ取引等を業として行う者 ハ 金融機関、信託会社又は外国信託会社(これらの者が投資の目的をもって又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において暗号等資産関連店頭デリバティブ取引を行う場合に限る。) ニ 金融商品取引業者のうち、投資運用業を行う者(当該者が投資運用業に係る行為を行う場合に限る。) 五 法第二条第八項第六号に掲げる行為のうち、金融商品取引業者(第二種金融商品取引業を行う法人であって、資本金の額又は出資の総額が五千万円以上であるものに限る。以下この号において同じ。)が、同条第二項第五号に掲げる権利(匿名組合契約(当該匿名組合契約の営業者が当該金融商品取引業者によりその発行済株式の全部を所有されている株式会社であるものに限る。)に基づく権利のうち、当該権利に係る出資対象事業が機械類その他の物品又は物件を使用させる業務であるものに限る。)の募集又は私募に際し、同条第六項第一号に掲げるものを行う行為 六 法第二条第八項第六号に掲げる行為のうち、金融商品取引業者(第二種金融商品取引業を行う法人に限る。)が、同条第二項第五号に掲げる権利(匿名組合契約に基づく権利のうち、当該権利に係る出資対象事業が不動産に係る同項第一号に掲げる権利に対する投資を行う事業であるものに限る。)の私募に際し、同条第六項第一号に掲げるもの(当該匿名組合契約に基づく権利を他の一の匿名組合契約の営業者に取得させることを目的とするものに限る。)を行う行為 七 法第二条第八項第六号に掲げる行為のうち、信託会社又は外国信託会社が、法第二条第二項第一号に掲げる権利(当該権利に係る信託の受託者が当該信託会社又は外国信託会社であるものに限る。)の募集又は私募に際し、同条第六項第一号に掲げるものを行う行為 七の二 法第二条第八項第六号に掲げる行為のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの イ 次に掲げる買付けが行われることを目的として、株券を取得するものであること。 (1) 次に掲げる契約に基づき対象従業員(株券の発行者である会社又はその被支配会社等(第六条第三項に規定する被支配会社等をいう。以下この号において同じ。)若しくは関係会社(第七条第二項に規定する関係会社をいう。以下この号において同じ。)の従業員をいう。以下この号において同じ。)が行う買付け (i) 令第一条の三の三第五号に規定する契約(第六条第二項に規定する要件を満たすものに限る。) (ii) 第七条第一項第一号に規定する契約 (2) 株券の発行者である会社又はその被支配会社等若しくは関係会社の従業員が、当該株券に対する投資として信託財産を運用することを目的とした信託契約(次に掲げる要件の全てを満たすものに限る。)に基づく買付け (i) 対象従業員が委託者であること。 (ii) 対象従業員が一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に買付けの指図を行うこと。 (iii) 信託財産が他の対象従業員を委託者とする信託契約に係る信託財産と合同して運用されるものであること。 (iv) 信託財産への各対象従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たないこと。 ロ 当該行為がイ(1)(i)若しくは(ii)に掲げる契約又はイ(2)に規定する信託契約を実施するためのものであること。 ハ 株券の発行者である会社又はその被支配会社等若しくは関係会社が、当該行為に係る業務によって生じる損失の補塡その他の当該行為をする者への給付を行う場合において、当該給付が、その目的、給付の水準その他の状況に照らし、イの対象従業員の福利厚生のためのものであると認められるものであること。 ニ 当該行為に係る業務によって生じる利益がイの対象従業員若しくは対象従業員であった者又はこれらの者の相続人その他の一般承継人に帰属するものであること。 ホ イの対象従業員又はイ(2)の信託財産が当該行為に係る業務によって生じる債務の弁済の責任を負わないものであること。 ヘ 当該行為により取得した株券に係る議決権が、イの対象従業員の指図に基づき行使されるものであること。 八 法第二条第八項第十二号に掲げる行為(投資一任契約に係るものに限る。)のうち、次のいずれかに該当するもの イ 関係外国金融商品取引業者から売買の別及び銘柄(デリバティブ取引にあっては、これらに相当する事項)について同意を得た上で、数及び価格(デリバティブ取引にあっては、これらに相当する事項)については金融商品取引業者が定めることができることを内容とする契約に基づき当該金融商品取引業者が行う有価証券の売買又はデリバティブ取引 ロ 取引一任契約(関係外国金融商品取引業者の計算による取引に関し、売買の別、銘柄、数及び価格(デリバティブ取引にあっては、これらに相当する事項)について金融商品取引業者が定めることができることを内容とする契約をいう。ロにおいて同じ。)に基づき当該金融商品取引業者が行う有価証券の売買又はデリバティブ取引であって、当該金融商品取引業者が当該取引一任契約の成立前に次に掲げる事項を所管金融庁長官等に届け出ているもの (1) 商号、名称又は氏名 (2) 登録年月日及び登録番号 (3) 当該取引一任契約の相手方となる関係外国金融商品取引業者の商号又は名称及び所在地 九 法第二条第八項第十二号に掲げる行為(投資一任契約に係るものに限る。)のうち、商品投資顧問業者等(商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第三十三条第一項に規定する商品投資顧問業者等をいう。)が商品投資(同法第二条第一項に規定する商品投資をいう。)に付随して、通貨デリバティブ取引に係る権利に対する投資として、金銭その他の財産の運用を行う行為(当該商品投資に係る為替変動による損失の可能性を減殺することを目的とするものに限る。) 九の二 法第二条第八項第十四号に掲げる行為のうち、外国の法令に準拠し、外国において投資運用業(同号に掲げる行為を行う業務に限る。)を行う者が、外国投資信託の受益証券に表示される権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うもの 十 法第二条第八項第十五号に掲げる行為のうち、当該行為を行う者(以下この号において「対象行為者」という。)が金融商品取引業者等との間で投資一任契約を締結し、当該契約に基づき、当該行為に係る同項第十五号イからハまでに掲げる権利(以下この号において「対象権利」という。)を有する者(以下この号において「対象権利者」という。)のため運用を行う権限の全部を委託するものであって、次に掲げる要件の全てに該当するもの イ 対象権利に係る契約その他の法律行為(以下この号において「出資契約等」という。)において、次に掲げる事項の定めがあること。 (1) 対象権利者のため運用を行う権限の全部を委託する旨及び当該金融商品取引業者等の商号又は名称(当該金融商品取引業者等が適格投資家向け投資運用業(法第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業をいう。)を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた者であるときは、その旨を含む。) (2) 当該投資一任契約の概要 (3) 当該投資一任契約に係る報酬を運用財産(対象行為者が対象権利者のために運用を行う金銭その他の財産をいう。ハ(1)(ii)及びニにおいて同じ。)から支払う場合には、当該報酬の額(あらかじめ報酬の額が確定しない場合においては、当該報酬の額の計算方法) ロ 出資契約等及び当該投資一任契約において、次に掲げる事項の定めがあること。 (1) 当該金融商品取引業者等は、対象権利者のため忠実に投資運用業を行わなければならないこと。 (2) 当該金融商品取引業者等は、対象権利者に対し、善良な管理者の注意をもって投資運用業を行わなければならないこと。 ハ 出資契約等及び当該投資一任契約において、当該金融商品取引業者等は、金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十八条第一号若しくは第三号若しくは第百二十九条第一項第一号若しくは第六号に掲げる行為又は次に掲げる行為に該当するものを除き、自己、その取締役若しくは執行役又はその運用を行う他の運用財産(法第三十五条第一項第十五号に規定する運用財産をいう。(2)において同じ。)との間における取引を行うことを内容とした運用((1)において「自己取引等」という。)を行うことができない旨の定めがあること。 (1) 個別の取引ごとに全ての対象権利者に当該取引の内容及び当該取引を行おうとする理由の説明((ii)及び(2)(iii)において「取引説明」という。)を行い、当該全ての対象権利者の同意(次に掲げる事項の全ての定めがある場合において行う取引にあっては、(i)の同意を含む。)を得た取引を行うことを内容とした運用を行うこと。 (i) 全ての対象権利者の半数以上(これを上回る割合を定めた場合にあっては、その割合以上)であって、かつ、全ての対象権利者の有する対象権利の四分の三(これを上回る割合を定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数の同意を得た場合には自己取引等を行うことができる旨 (ii) 自己取引等を行うことに同意しない対象権利者が取引説明を受けた日から二十日(これを上回る期間を定めた場合にあっては、その期間)以内に請求した場合には、対象行為者は、当該自己取引等を行った日から六十日(これを下回る期間を定めた場合にあっては、その期間)を経過する日までに当該対象権利者の有する対象権利を公正な価額で運用財産をもって買い取る旨(当該対象権利に係る契約を解約する旨を含む。) (2) 当該他の運用財産との間における次に掲げる要件の全てを満たす取引を行うことを内容とした運用を行うこと。 (i) 当該他の運用財産の運用が法第二条第八項第十二号又は第十五号(ハに係る部分に限る。)に掲げる行為に該当するものであること。 (ii) 全ての対象権利者及び当該他の運用財産の全ての権利者(金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十九条第一項第五号ロに規定する権利者をいう。(iii)において同じ。)が適格機関投資家であること。 (iii) 個別の取引ごとに全ての対象権利者及び当該他の運用財産の全ての権利者に取引説明を行い、当該全ての対象権利者の有する対象権利及び当該全ての権利者の有する権利の三分の二(これを上回る割合を定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数の同意を得たものであること。 (iv) 不動産信託受益権(金融商品取引業等に関する内閣府令第七条第六号に規定する不動産信託受益権をいう。)に係る売買であって、合理的な方法により算出した価額により行う取引であること。 ニ 対象行為者が、法第四十二条の四に規定する方法に準ずる方法により、当該行為に係る運用財産と自己の固有財産及び他の運用財産とを分別して管理し、その管理を当該金融商品取引業者等が監督すること。 ホ 当該金融商品取引業者等が、出資契約等の成立前に、対象行為者に関する次に掲げる事項を所管金融庁長官等に届け出ること。 (1) 商号、名称又は氏名 (2) 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額 (3) 法人であるときは、法第二十九条の二第一項第三号に規定する役員の氏名又は名称 (4) 法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則を遵守させるための指導に関する業務を統括する使用人又は当該使用人の権限を代行し得る地位にある使用人があるときは、これらの者の氏名 (5) 主たる営業所又は事務所の名称及び所在地 (6) 他に事業を行っているときは、その事業の種類 ヘ 対象行為者に関するホ(1)から(6)までに掲げる事項に変更があったときは、当該金融商品取引業者等が、遅滞なく、その旨を所管金融庁長官等に届け出ること。 十一 法第二条第八項第十五号に掲げる行為(法第六十三条第一項第二号に掲げる行為を除く。)のうち、不動産に係る法第二条第二項第一号に掲げる権利に対する投資として一の相手方と締結した匿名組合契約に基づき出資を受けた金銭その他の財産の運用を行うものであって、次に掲げる要件の全てに該当するもの イ 当該匿名組合契約の相手方になろうとする者が他の匿名組合契約の営業者であって、かつ、金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る。)、法第六十三条第二項若しくは第六十三条の三第一項の規定による届出を行った者(法第六十三条第一項第二号に掲げる行為を業として行う者に限る。)、法第六十三条の九第一項若しくは第六十三条の十一第一項の規定による届出(法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により法第六十三条の九第一項の規定による届出とみなされるものを除く。)を行った者又は証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第四十八条第一項に規定する特例投資運用業務を行う者であること。 ロ 当該匿名組合契約の相手方になろうとする者が、当該匿名組合契約の締結前に、当該行為を行う者に関する前号ホ(1)から(6)までに掲げる事項を、次に掲げる当該相手方になろうとする者の区分に応じ、それぞれ次に定める者に届け出ること。 (1) 金融商品取引業者等 所管金融庁長官等 (2) 金融商品取引業者等以外の者 当該者の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長) ハ 当該行為を行う者に関する前号ホ(1)から(6)までに掲げる事項に変更があったときは、当該匿名組合契約の相手方又は相手方になろうとする者が、遅滞なく、その旨をロ(1)又は(2)に掲げる当該相手方又は相手方になろうとする者の区分に応じ、それぞれロ(1)又は(2)に定める者に届け出ること。 十二 法第二条第八項第十五号に掲げる行為のうち、金融商品取引業等に関する内閣府令第七条第四号ニ(2)に掲げる権利に対する投資として、同号ニ(1)に掲げる権利を有する者から出資を受けた金銭その他の財産の運用を行うもの 十三 法第二条第八項第十五号に掲げる行為のうち、同条第二項第六号に掲げる権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うものであって、次に掲げる要件の全てに該当するもの イ 直接出資者(当該権利を有する居住者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第五号前段に規定する居住者をいう。ロにおいて同じ。)をいう。ハ及びニにおいて同じ。)が適格機関投資家、法第六十三条第二項若しくは第六十三条の三第一項の規定による届出を行った者(法第六十三条第一項第二号に掲げる行為を業として行う者に限る。)又は法第六十三条の九第一項若しくは第六十三条の十一第一項の規定による届出を行った者であること。 ロ 間接出資者(当該権利に対する投資事業に係る契約その他の法律行為に基づく権利(法第二条第二項第五号に掲げる権利に該当するものに限る。)を有する居住者をいう。ハにおいて同じ。)が適格機関投資家であること。 ハ 直接出資者の数(間接出資者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産を充てて当該権利に対する投資事業を行い、又は行おうとする者を除く。)及び間接出資者の数の合計数が十未満であること。 ニ 直接出資者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の総額が、当該権利を有する全ての者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の総額の三分の一に相当する額を超えないこと。 十四 法第二条第八項第十六号に掲げる行為のうち、金融商品取引業者(第二種金融商品取引業を行う法人であって、資本金の額又は出資の総額が五千万円以上であるものに限る。次号において同じ。)が、その行う同項第九号に掲げる行為(売出しの取扱い及び電子申込型電子募集取扱業務等(金融商品取引業等に関する内閣府令第七十条の二第三項に規定する電子申込型電子募集取扱業務等をいう。次号において同じ。)に係るものを除き、法第二条第二項第一号、第二号、第五号又は第六号に掲げる権利に係るものに限る。)に関して、顧客から金銭の預託を受ける行為であって、法第四十二条の四に規定する方法に準ずる方法により、当該金銭と自己の固有財産とを分別して管理するもの 十四の二 法第二条第八項第十六号に掲げる行為のうち、金融商品取引業者が、電子申込型電子募集取扱業務等(売出しの取扱いを除く。以下この号において同じ。)を行う場合において、当該電子申込型電子募集取扱業務等に関して顧客から金銭の預託を受ける行為であって、次に掲げる方法により、当該金銭と自己の固有財産とを分別して管理するもの イ 銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二条第一項に規定する協同組織金融機関又は株式会社商工組合中央金庫への預金又は貯金(当該金銭であることがその名義により明らかなものであって、当該金融商品取引業者が当該金銭についてロに掲げる金銭信託をする基準日として週に一日以上設ける日の翌日から起算して三営業日以内に当該金銭信託をする場合に限る。) ロ 信託会社(信託業法第二条第二項に規定する信託会社をいう。)又は信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託(当該金銭であることがその名義により明らかなものであって、当該金融商品取引業者を委託者とし、当該金融商品取引業者の行う電子申込型電子募集取扱業務等に係る顧客を元本の受益者とするもののうち、金融商品取引業等に関する内閣府令第百四十一条第一項第四号に掲げる方法により運用されるもの又は元本補塡の契約のあるものに限る。) 十五 法第二条第八項第十七号に掲げる行為のうち、社債等振替法第四十四条第一項第十三号に掲げる者が行うもの 十六 法第二条第八項第十七号に掲げる行為のうち、金融商品取引業者(同項第七号イに掲げる有価証券に表示されるべき権利であって同条第二項の規定により有価証券とみなされるもの(以下この号において「投資信託受益権」という。)についての同条第八項第七号に掲げる行為に係る業務を行う者に限る。)が、その発行する投資信託受益権について行うものであって、法第四十三条の二第一項及び第二項に規定する方法に準ずる方法により、当該投資信託受益権と自己の固有財産とを分別して管理をするもの(当該管理の状況について、同条第三項に定めるところに準じて行う監査を受けているものに限る。) 十七 法第二条第八項各号に掲げる行為のうち、外国の法令に準拠し、外国において第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者が、災害その他の事由により当該外国においてその行う業務を継続することが困難となり、又は困難となるおそれがある場合において、当該業務を継続するために金融庁長官の承認を受けて期間を限定して国内において行うもの 2 前項第二号の「関係外国運用業者」とは、外国の法令に準拠し、外国において投資運用業を行う法人その他の団体であって、次のいずれかに該当するものをいう。 一 前項第二号の金融商品取引業者の子会社等(令第十五条の十六第三項に規定する子会社等をいう。第三号及び次項において同じ。) 二 前項第二号の金融商品取引業者の親会社等(令第十五条の十六第三項に規定する親会社等をいう。次号及び次項において同じ。) 三 前項第二号の金融商品取引業者の親会社等の子会社等(当該金融商品取引業者を除く。) 3 第一項第八号の「関係外国金融商品取引業者」とは、外国の法令に準拠し、外国において第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業を行う法人その他の団体であって、次のいずれかに該当するものをいう。 一 第一項第八号の金融商品取引業者の子会社等 二 第一項第八号の金融商品取引業者の親会社等 三 第一項第八号の金融商品取引業者の親会社等の子会社等(当該金融商品取引業者を除く。) 4 第一項第九号の「通貨デリバティブ取引」とは、次に掲げる取引をいう。 一 市場デリバティブ取引のうち、次に掲げる取引 イ 売買の当事者が将来の一定の時期において通貨及びその対価の授受を約する売買であって、当該売買の目的となっている通貨の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によって決済することができる取引 ロ 当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引 (1) 通貨の売買(イに掲げる取引を除く。) (2) イ及びハに掲げる取引 ハ 当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品(法第二条第二十四項第二号に掲げるもの又は同項第五号に掲げるもの(同項第二号に掲げるものに係るものに限る。)に限る。)の利率等(同条第二十一項第四号に規定する利率等をいう。ハ及び次号ハにおいて同じ。)又は金融指標(通貨の価格又はこれに基づいて算出した数値に限る。ハ及び次号ハにおいて同じ。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(同条第二十四項第二号に掲げるもの又は同項第五号に掲げるもの(同項第二号に掲げるものに係るものに限る。)に限る。)の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。) 二 店頭デリバティブ取引のうち、次に掲げる取引 イ 売買の当事者が将来の一定の時期において通貨及びその対価の授受を約する売買であって、当該売買の目的となっている通貨の売戻し若しくは買戻し又は当該売買の当事者がその売買契約を解除する行為をしたときは差金の授受によって決済することができる取引 ロ 当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引 (1) 通貨の売買(イに掲げる取引を除く。) (2) イ及びハに掲げる取引 ハ 当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品(法第二条第二十四項第二号に掲げるもの又は同項第五号に掲げるもの(同項第二号に掲げるものに係るものに限る。)に限る。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(同号に掲げるもの又は同項第五号に掲げるもの(同項第二号に掲げるものに係るものに限る。)に限る。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引 三 外国市場デリバティブ取引のうち、第一号イからハまでに掲げる取引と類似の取引 5 第一項第十七号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。 一 商号又は名称 二 本店又は主たる事務所及び国内における主たる営業所又は事務所の所在地 三 代表者の役職名及び氏名 四 国内における代表者の氏名及び連絡先 五 承認を受けて行おうとする行為に国内において従事する者(次項第二号において「国内従事者」という。)の役職名及び氏名 六 承認を受けて行おうとする行為を行っている外国の当局(証券監督者国際機構における多国間情報交換枠組みの署名当局に限る。)の名称及び当該外国の当局から受けている許可その他の行政処分の内容 七 外国において業務を継続することが困難となり、又は困難となるおそれがあることの概要 八 承認を受けて行おうとする行為の具体的内容 九 承認を受けて行おうとする行為を行う期間(三月以内に限る。) 十 国内において他に事業を行うときは、その事業の具体的内容 6 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 ただし、第三号に掲げる書類を添付することができない場合には、その理由を記載した書面の添付をもってこれに代えることができる。 一 次に掲げる事項を誓約する書面 イ 法第二十九条の四第一項第一号イからハまで及び第二号のいずれにも該当しないこと。 ロ 承認を受けて行おうとする行為が外国の法令に抵触するものでないこと。 ハ 承認を受けて行おうとする行為以外の法第二条第八項各号に掲げる行為を国内において行わないこと。 ニ 国内における法令を遵守するための体制の確立を適切に図ること。 二 国内従事者が法第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該国内従事者が誓約する書面 三 登記事項証明書に準ずる書面 四 国内における代表者の履歴書 五 前項第六号の外国の当局から許可その他の行政処分を受けていることを証する書面 7 第五項の承認申請書及び前項の規定によりこれに添付すべき書類は、英語で記載することができる。 8 金融庁長官は、第一項第十七号の承認に関する申請があった場合には、当該申請を補正する必要がある場合を除き、速やかに、当該申請に対する処分をするものとする。 9 金融庁長官は、第一項第十七号の承認をしたときは、当該承認を受けた者の商号又は名称、当該承認に係る第五項第八号に掲げる事項の概要及び同項第九号に掲げる事項並びに同項第十号に掲げる事項の概要を公表するものとする。 10 第一項第十七号の承認を受けた者は、第五項第一号から第五号まで又は第十号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を書面により金融庁長官に届け出なければならない。 11 金融庁長官は、第一項第十七号の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該承認を取り消すことができる。 一 不正の手段により第一項第十七号の承認を受けたとき。 二 第五項の承認申請書及び第六項の規定によりこれに添付すべき書類に記載された事項と相違する事実が判明したとき。 三 第一項第十七号の承認を受けて行う行為に係る業務又はこれに付随する業務に関し法令に違反したとき。

この条文が引く先 15

引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第1条 (兼営の認可) 引用 外国為替及び外国貿易法 第6条 (定義) 引用 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第2条 (定義) 引用 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令 第2条 (コマーシャル・ペーパー) 引用 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令 第6条 (持株会) 引用 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令 第7条 (出資対象事業に係る収益の配当等を受領する権利から除かれるもの) 引用 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令 第8条 (学校法人等に対する貸付けに係る債権) 引用 信託業法 第2条 (定義) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第2条 (英語による提出書類の記載等) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第7条 (登録申請書の記載事項) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第70の2条 (業務管理体制の整備) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第128条 (自己取引等の禁止の適用除外) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第129条 (運用財産相互間取引の禁止の適用除外) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第141条 (顧客分別金信託の要件) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第209条 (有価証券の売買等の相手方とできる金融機関の範囲)