金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令平成五年大蔵省令第十四号
第11条(取得勧誘における適格機関投資家以外への有価証券の譲渡に関する制限等)
令第一条の四第二号ニに規定する内閣府令で定める方式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものとする。 一 当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。以下同じ。)に表示される場合 当該財産的価値を適格機関投資家以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。 二 前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。 イ 当該有価証券に適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限(以下この条において「転売制限」という。)が付されている旨が当該有価証券に記載され、当該有価証券の取得者に当該有価証券が交付されること。 ロ 当該有価証券の取得者に交付される当該有価証券に関する情報を記載した書面において、当該有価証券に転売制限が付されている旨の記載がされていること。 ハ 社債等振替法の規定により加入者(社債等振替法第二条第三項に規定する加入者をいう。以下同じ。)が当該有価証券に転売制限が付されていることを知ることができるようにする措置がとられていること。
2 令第一条の四第三号ハに掲げる内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 一 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合 当該財産的価値を適格機関投資家以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。 ロ イに掲げる場合以外の場合 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。 (1) 当該有価証券に転売制限が付されている旨が当該有価証券に記載され、当該有価証券の取得者に当該有価証券が交付されること。 (2) 当該有価証券の取得者に交付される当該有価証券に関する情報を記載した書面において、当該有価証券に転売制限が付されている旨の記載がされていること。 (3) 社債等振替法の規定により加入者が当該有価証券に転売制限が付されていることを知ることができるようにする措置がとられていること。 二 次に掲げる有価証券の場合は、前号に掲げる要件のほか、次に掲げる有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 有価証券信託受益証券(令第二条の三第三号に規定する有価証券信託受益証券をいう。以下同じ。)及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第二号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)のうち有価証券信託受益証券の性質を有するもの 受託有価証券(令第二条の三第三号に規定する受託有価証券をいう。以下同じ。)が令第一条の四各号又は第一条の七の四各号に掲げる有価証券である場合の区分に応じ、令第一条の四各号又は第一条の七の四各号に定める場合に該当すること。 ロ 法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券 次のいずれかの場合に該当すること。 (1) 有価証券に表示されるオプションの行使により売買その他の取引の対象となる有価証券(第十三条第三項第二号ロ(1)、第十三条の四第二項第二号ロ(1)及び第十三条の七第三項第二号ロ(1)において「原有価証券」という。)が令第一条の四各号又は第一条の七の四各号に掲げる有価証券である場合の区分に応じ、令第一条の四各号又は第一条の七の四各号に定める場合 (2) 当該有価証券に表示されるオプションの行使により有価証券の売買その他の取引が行われない場合 ハ 法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券 次のいずれかの場合に該当すること。 (1) 当該有価証券に表示される権利に係る証券又は証書が令第一条の四各号又は第一条の七の四各号に掲げる有価証券である場合の区分に応じ、令第一条の四各号又は第一条の七の四各号に定める場合 (2) 当該有価証券に表示される権利の行使により有価証券の売買その他の取引が行われない場合 ニ 社債券及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち社債券の性質を有するもので、令第一条の四第一号若しくは第二号若しくは第一条の七の四第一号若しくは第二号又はロ若しくはハに掲げる有価証券(当該社債券の発行者以外の者が発行したものに限る。)により償還される旨又は償還することができる旨の特約が付されているもの(以下ニにおいて「転換債券」という。) 当該償還により取得する有価証券(以下ニにおいて「償還有価証券」という。)が次に掲げる有価証券である場合の区分に応じ、それぞれ次に定める場合に該当すること。 (1) 令第一条の四第一号又は第一条の七の四第一号に掲げる有価証券 令第一条の四第一号に定める場合(当該償還有価証券が新たに発行される有価証券でなく、かつ、当該償還有価証券の発行者が当該転換債券の発行者の親会社(会社法第二条第四号に掲げる親会社をいう。第十三条第三項第二号ニ(1)及び(2)、第十三条の四第二項第二号ニ(1)並びに第十三条の七第三項第二号ニ(1)及び(2)において同じ。)又は子会社(同法第二条第三号に掲げる子会社をいう。第十三条第三項第二号ニ(1)及び(2)、第十三条の四第二項第二号ニ(1)並びに第十三条の七第三項第二号ニ(1)及び(2)において同じ。)でない場合(以下(1)及び(2)において「既発行償還有価証券である場合」という。)には、令第一条の四第一号イに掲げる要件に該当する場合を除く。)又は令第一条の七の四第一号に定める場合(既発行償還有価証券である場合には、同号イに掲げる要件に該当する場合を除く。) (2) 令第一条の四第二号又は第一条の七の四第二号に掲げる有価証券 令第一条の四第二号に定める場合(既発行償還有価証券である場合には、同号ロに掲げる要件に該当する場合を除く。)又は令第一条の七の四第二号に定める場合(既発行償還有価証券である場合には、同号ロに掲げる要件に該当する場合を除く。) (3) ロに掲げる有価証券 ロに定める要件に該当する場合 (4) ハに掲げる有価証券 ハに定める要件に該当する場合
3 第一項第二号ロ又は前項第一号ロ(2)に規定する書面(以下この条において「転売制限書面」という。)を交付する者(以下この条において「書面交付者」という。)は、転売制限書面の交付に代えて、第六項で定めるところにより、転売制限書面の交付を受けるべき者(以下この条において「書面被交付者」という。)に対し、転売制限書面に記載すべき事項(以下この条において「転売制限情報」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。 この場合において、書面交付者は、転売制限書面を交付したものとみなす。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 書面交付者の使用に係る電子計算機と書面被交付者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて転売制限情報を送信し、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 書面交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された転売制限情報を電気通信回線を通じて書面被交付者の閲覧に供し、当該書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該転売制限情報を記録する方法 二 電磁的記録媒体(電磁的記録(法第十三条第五項に規定する電磁的記録をいう。第十六条第一項第一号において同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに転売制限情報を記録したものを交付する方法
4 前項各号に掲げる方法は、書面被交付者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
5 第三項の「電子情報処理組織」とは、書面交付者の使用に係る電子計算機と、書面被交付者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
6 書面交付者は、第三項の規定により転売制限情報を提供しようとするときは、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。 一 あらかじめ、書面被交付者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示すこと。 イ 第三項各号に掲げる方法のうち書面交付者が使用するもの ロ ファイルへの記録の方式 二 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。 イ あらかじめ、転売制限情報を電磁的方法により提供することについて、電磁的方法又は電話その他の方法により書面被交付者から同意を得ること。 ロ あらかじめ、書面被交付者に対し、書面交付者に転売制限書面の交付を請求することができる旨を告知すること。
7 前項第二号イの規定による同意を得、又は同号ロの規定による告知をした書面交付者は、当該書面被交付者から電磁的方法又は電話その他の方法により転売制限書面を交付するよう請求があったときは、当該書面被交付者に対し、転売制限情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。 ただし、当該書面被交付者が当該請求をした後に同号イの規定による同意をした場合は、この限りでない。