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金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号

第171条(発注伝票)

第百五十七条第一項第十七号ニの発注伝票には、運用財産の運用として行う取引及び金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十六条第一項第二号に掲げる行為に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 運用財産又は金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十六条第一項第二号に規定する運用に係る財産(以下「外国運用財産」という。)の名称その他の運用財産又は外国運用財産を特定するために必要な事項 二 取引の種類 三 銘柄 四 売付け又は買付けの別 五 発注数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの) 六 約定数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの) 七 指値又は成行の別(指値の場合にあっては、その価格及び注文の有効期限(当該有効期限が当日中であるものを除く。)を含む。) 八 発注日時(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十六条第一項第二号に掲げる行為を行う場合にあっては、発注日時及び受注日時) 九 約定日時 十 約定価格 十一 他の者が運用財産の保管を行っているときは、その者の商号又は名称 2 前項の発注伝票は、次に掲げるところにより作成しなければならない。 一 発注時に作成すること。 二 日付順につづり込んで保存すること。 三 複数の運用財産(法第二条第八項第十四号に掲げる行為を行う業務に係る運用財産を除く。)について合同運用を行っている場合には、それぞれの運用財産ごとに約定数量を記載するとともに、その配分基準を記載すること。 四 複数の運用財産又は外国運用財産に係る同一銘柄の注文を一括して金融商品取引業者に発注する場合(次項において「一括発注」という。)の発注伝票については、日付順につづり込んで保存すること。 五 発注伝票を電磁的記録により作成する場合は、前各号に掲げるところによるほか、次に掲げるところにより作成すること。 イ 前項各号(第六号及び第八号から第十号までを除く。)に掲げる事項は発注を行うときまでに、前項第八号に掲げる事項は発注時に、電子計算機へ入力すること。 ロ 発注内容を電子計算機へ入力した日付及び時刻が自動的に記録されること。 3 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによることができる。 一 一括発注に係る運用財産又は外国運用財産の名称その他の運用財産又は外国運用財産を特定するために必要な事項及び運用財産又は外国運用財産の保管を行っている者の商号又は名称 これらの事項については記載を省略すること。 ただし、この場合においては、運用財産又は外国運用財産ごとに発注伝票の記載事項の内容を明らかにした書面を添付するものとする。 二 約定価格 同一日における同一銘柄の取引については、当該取引の単価の平均額を約定価格とすることについてあらかじめ発注先の金融商品取引業者との間で合意がある場合には、当該平均額で記載すること。 三 約定時間 前号に定めるところにより約定価格を記載した場合においては、約定時間を省略すること。 四 同一日において価格が変動しない投資信託受益証券等に係るものの第一項各号に掲げる事項 当該各号に掲げる事項に代えて、銘柄、募集若しくは一部解約の別又は売買の別、発注数量、発注日及び約定日を記載すること。 五 前項第五号の規定により電磁的記録により作成されている事項 当該電磁的記録により作成されている事項を電子計算機の映像面へ表示し、又は書面へ出力する場合においては、一覧表により表示し、又は出力すること。 4 前三項の規定にかかわらず、運用財産の運用として行う取引に係る取引契約書(運用財産の名称その他の運用財産を特定するために必要な事項、契約年月日その他運用の内容を特定できる事項が記載されたものに限る。)をもって、第一項の発注伝票とすることができる。 5 高速取引行為に関する第一項の発注伝票については、第二項第二号、第四号及び第五号、第三項第五号並びに前項の規定は適用せず、第三百三十八条第六項及び第七項の規定を準用する。 この場合において、同項中「次に掲げるところにより」とあるのは、「高速取引行為に関するものであることが判別できるようにし、かつ、次に掲げるところにより」と読み替えるものとする。