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信託業法平成十六年法律第百五十四号

第2条(定義)

この法律において「信託業」とは、信託の引受け(他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者及び受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。以下同じ。)を行う営業をいう。 2 この法律において「信託会社」とは、第三条の内閣総理大臣の免許又は第七条第一項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 3 この法律において「管理型信託業」とは、次の各号のいずれかに該当する信託のみの引受けを行う営業をいう。 一 委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者(委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者が株式の所有関係又は人的関係において受託者と密接な関係を有する者として政令で定める者以外の者である場合に限る。)のみの指図により信託財産の管理又は処分(当該信託の目的の達成のために必要な行為を含む。以下同じ。)が行われる信託 二 信託財産につき保存行為又は財産の性質を変えない範囲内の利用行為若しくは改良行為のみが行われる信託 4 この法律において「管理型信託会社」とは、第七条第一項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 5 この法律において「外国信託業者」とは、外国の法令に準拠して外国において信託業を営む者(信託会社を除く。)をいう。 6 この法律において「外国信託会社」とは、第五十三条第一項の内閣総理大臣の免許又は第五十四条第一項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 7 この法律において「管理型外国信託会社」とは、第五十四条第一項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 8 この法律において「信託契約代理業」とは、信託契約(当該信託契約に基づく信託の受託者が当該信託の受益権(当該受益権を表示する証券又は証書を含む。)の発行者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第五項に規定する発行者をいう。)とされる場合を除く。)の締結の代理(信託会社又は外国信託会社を代理する場合に限る。)又は媒介を行う営業をいう。 9 この法律において「信託契約代理店」とは、第六十七条第一項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 10 この法律において「指定紛争解決機関」とは、第八十五条の二第一項の規定による指定を受けた者をいう。 11 この法律において「手続対象信託業務」とは、次に掲げるものをいう。 一 信託会社及び外国信託会社が営む信託業並びにこれらの者が第二十一条第一項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により営む業務並びに当該信託会社及び外国信託会社のために信託契約代理店が営む信託契約代理業 二 第五十二条第一項の登録を受けた者が営む信託業及び当該登録を受けた者が第二十一条第一項の規定により営む業務 三 第五十条の二第一項の登録を受けた者が行う信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務及び当該登録を受けた者が営む信託受益権売買等業務(金融商品取引法第六十五条の五第一項に規定する信託受益権の売買等を行う業務をいう。以下同じ。) 12 この法律において「苦情処理手続」とは、手続対象信託業務関連苦情(手続対象信託業務に関する苦情をいう。第八十五条の七、第八十五条の八及び第八十五条の十二において同じ。)を処理する手続をいう。 13 この法律において「紛争解決手続」とは、手続対象信託業務関連紛争(手続対象信託業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。第八十五条の七、第八十五条の八及び第八十五条の十三から第八十五条の十五までにおいて同じ。)について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。 14 この法律において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。 15 この法律において「手続実施基本契約」とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と信託会社等(信託会社、外国信託会社、第五十条の二第一項の登録を受けた者及び第五十二条第一項の登録を受けた者をいう。第五章の二において同じ。)との間で締結される契約をいう。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第15の2条 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第17条 準用 保険業法 第315条 準用 保険業法 第316の2条 準用 信託業法 第93条 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第1条 (兼営の認可) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第2条 (信託業法の準用等) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第12の2条 (紛争解決等業務を行う者の指定) 引用 農業協同組合法 第11の66条 引用 金融商品取引法 第65の5条 (適用除外) 引用 水産業協同組合法 第87の2条 (子会社の範囲等) 引用 協同組合による金融事業に関する法律 第4の4条 (信用協同組合連合会の子会社の範囲等) 引用 信用金庫法 第54の23条 (信用金庫連合会の子会社の範囲等) 引用 長期信用銀行法 第13の2条 (長期信用銀行の子会社の範囲等) 引用 労働金庫法 第58の5条 (労働金庫連合会の子会社の範囲等) 引用 対内直接投資等に関する命令 第3の2条 (対内直接投資等の届出の特例に関する事項) 引用 銀行法 第16の2条 (銀行の子会社の範囲等) 引用 銀行法施行規則 第17の2条 (専門子会社の業務等) 引用 銀行法施行規則 第17の3条 (銀行の子会社の範囲等) 引用 銀行法施行規則 第34の63の23条 (電子決済等取扱業者の密接関係者から除かれる者) 引用 信用金庫法施行規則 第64条 (金庫の子会社の範囲等) 引用 信用金庫法施行規則 第169の20条 (信用金庫電子決済等取扱業者の密接関係者から除かれる者) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第13条 (信託契約の内容の説明を要しない場合) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第20条 (信託財産の状況に係る情報の提供を要しない場合) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第22条 (信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体制の整備に関する事項) 引用 労働金庫法施行規則 第45条 (金庫の子会社の範囲等) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第4条 (信用協同組合等の子会社の範囲等) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第109の25条 (信用協同組合電子決済等取扱業者の密接関係者から除かれる者) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第109の28条 (金銭等の預託の禁止から除かれる場合) 引用 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令 第10条 (適格機関投資家の範囲) 引用 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令 第16条 (金融商品取引業から除かれるもの) 引用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第35条 (従属業務等) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第26条 (組合又は連合会の子会社の範囲等) 引用 保険業法 第99条 引用 保険業法 第106条 (保険会社の子会社の範囲等) 引用 保険業法施行規則 第51条 (業務の代理又は事務の代行) 引用 保険業法施行規則 第52の14条 (信託契約の内容の説明を要しない場合) 引用 保険業法施行規則 第56条 (専門子会社の業務等) 引用 保険業法施行規則 第56の2条 (保険会社の子会社の範囲等) 引用 農林中央金庫法 第72条 (農林中央金庫の子会社の範囲等)