対内直接投資等に関する命令昭和五十五年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号
第3の2条(対内直接投資等の届出の特例に関する事項)
令第三条の二第一項第五号イ及び令第四条の三第一項第五号イに規定する他の法人その他の団体(以下この項において「間接法人等」という。)を通じて間接に保有するものとして主務省令で定める法人その他の団体の議決権の数は、当該法人その他の団体の株主若しくは出資者である間接法人等(外国政府等(令第三条の二第一項第三号に規定する外国政府等をいう。以下この項及び第七条第四項第五号において同じ。)又は外国政府等に対し令第三条の二第一項第四号に規定する義務を負う個人若しくは法人その他の団体の出資比率が百分の五十以上であるものに限る。)又はその子会社等(会社法第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。第四項第一号において同じ。)が直接に保有する当該法人その他の団体の議決権の数とする。
2 令第三条の二第二項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 一 取締役の選任又は解任 二 取締役の任期の短縮 三 次に掲げる定款の変更 イ 目的の変更に係るもの ロ 会社法第百八条第二項第八号又は第九号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する場合において当該各号に定める事項 四 会社法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等 五 会社の解散 六 会社法第七百八十二条第一項に規定する吸収合併契約等 七 会社法第八百三条第一項に規定する新設合併契約等
3 令第三条の二第二項第三号に規定する主務省令で定める業種(以下この条において「特定業種」という。)は、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種とする。
4 令第三条の二第二項第三号に規定する主務省令で定める外国投資家は、次に掲げるもの(同条第一項各号に該当するものを除く。)とする。 一 その財務及び営業若しくは事業の方針についての実質的な決定が令第三条の二第一項第四号に掲げる個人若しくは法人その他の団体によつて行われるもの又は当該決定がその設立に当たつて準拠した法令を制定した国若しくは地域以外の国若しくは地域において行われることによつて当該決定が同号の義務を課す法令その他これに類するものの影響を受けるもの若しくはその子会社等 二 令第三条の二第一項第四号から第六号までに掲げるものとの契約に基づき、同項第四号に規定する外国政府等による情報収集活動に協力するために情報を開示する義務を負うもの(前号に掲げるものを除く。) 三 前号又は本号に掲げるものとの契約に基づき、令第三条の二第一項第四号に規定する外国政府等による情報収集活動に協力するために情報を開示する義務を負うもの(前二号に掲げるものを除く。)
5 令第三条の二第二項第三号に規定する主務省令で定める事業者は、特定業種に属する事業を行う者であつて経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第五十条第一項に規定する特定社会基盤事業者であるものとする。
6 令第三条の二第二項第三号イに規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 金融商品取引法に相当する外国の法令の規定による許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等又はこれに相当するものをいう。以下この項において同じ。)を受けて金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業(同条第八項に規定する有価証券関連業を行うものに限り、同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務又は同法第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務のみを行うものを除く。)に類する事業を営むもの 二 金融商品取引法第二十九条の登録を受けて同法第二十八条第四項に規定する投資運用業(以下この号において「投資運用業」という。)を営むもの若しくは同法第六十三条第二項の規定による届出をして同条第一項第二号に掲げる行為を業として行うもの又は同法に相当する外国の法令の規定により許認可等を受けて投資運用業に類する事業を営むもの 三 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十三項に規定する登録投資法人若しくは同法に相当する外国の法令に準拠して設立された法人たる社団又は権利能力のない社団で、登録投資法人に類するもの(当該外国の法令に基づき許認可等を受けているものに限る。) 四 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行又は同法に相当する外国の法令の規定による許認可等を受けて外国において銀行業(同法第二条第二項に規定する銀行業のうち同項第一号に掲げる行為を行わないものを除く。)に類する事業を営むもの 五 保険業法(平成七年法律第百五号)第三条の規定による免許を受けて同法第二条第一項に規定する保険業(以下この号において「保険業」という。)を営むもの又は同法に相当する外国の法令の規定による許認可等を受けて保険業に類する事業を営むもの 六 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社(同条第四項に規定する管理型信託会社を除く。)若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条の認可を受けて信託業法第二条第一項に規定する信託業を営むもの又はこれらの法律に相当する外国の法令の規定による許認可等を受けて信託業に類する事業を営むもの(同条第二項に規定する信託会社を除く。) 七 金融商品取引法第六十六条の五十の規定による登録を受けて同法第二条第四十一項に規定する高速取引行為を行うもの
7 令第三条の二第二項第五号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 対内直接投資等に係る会社(以下この号及び次号において「発行会社」という。)、特定子会社(発行会社の子会社であつて対象事業を営むものをいう。以下この号において同じ。)、特定親会社(特定子会社の親会社(会社法第二条第四号に規定する親会社をいい、発行会社並びに外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体及び外国に主たる事務所を有する法人その他の団体を除く。第四条の三第二項第一号において同じ。)であつて発行会社以外のものをいう。)又は発行会社が財務及び営業若しくは事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社として前条第四項に規定する他の会社(子会社を除く。)であつて対象事業を営むもの(以下この項において「発行会社等」という。)の取締役(当該発行会社等が持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。第四条の三第二項第一号において同じ。)である場合にあつては、業務を執行する社員又は業務を執行する社員の職務を行うべき者をいう。)若しくは監査役に新たに就任すること又は第二条第一項第二号イからヌまでに掲げる者(外国投資家が令第三条の二第一項第三号から第六号までに掲げるものに該当する場合にあつては第二条第一項第三号イ及びロに掲げる者を含む。)を発行会社等の取締役又は監査役に新たに就任させることを目的とする対内直接投資等 二 令第二条第十一項第二号から第四号まで及び第二条第二項各号に掲げる議案(対象事業に係るものに限る。)を発行会社の株主総会に提案することを目的とする対内直接投資等 三 対象事業に係る非公開の技術情報の取得その他の当該技術情報の流出につながるおそれのある行為を行うことを目的とする対内直接投資等 四 令第三条の二第二項第三号ロに掲げる行為を行う場合において、発行会社等が営む特定業種に属する事業に関し、当該発行会社等の取締役会若しくは重要な意思決定の権限を有する委員会に出席し、若しくは自らが指定する者を出席させること又は当該発行会社等の取締役会若しくは重要な意思決定の権限を有する委員会若しくはそれらの構成員に対し、自ら若しくはその指定する者を通じて期限を付して、当該発行会社等の回答若しくは行動を求めて書面若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により提案を行うことを目的とする対内直接投資等 五 第四項各号に掲げるものが令第三条の二第二項第三号ロに掲げる行為を行う場合において、発行会社等が営む特定業種に属する事業に関し、非公開情報(発行会社等の役員に係る就業条件、報酬その他の役員に係る情報又は発行会社等の財務状況に係る情報を除く。)の取得その他の当該情報の流出につながるおそれのある行為を行うことを目的とする対内直接投資等 六 第四項各号に掲げるものが令第三条の二第二項第三号ロに掲げる行為を行う場合において、発行会社等が営む特定業種に属する事業に関し、発行会社等の使用人その他の従業者として就労し、若しくは自らの指示により第二条第一項第二号イからヌまでに掲げる者を発行会社等の使用人その他の従業者として就労させること、又は発行会社等の役員若しくは使用人その他の従業者に対し、自ら若しくは第三者において就労することの勧誘をすることを目的とする対内直接投資等 七 法第二十七条第一項の規定による届出をせずに令第二条第十一項第一号から第四号まで及び第二条第二項各号に掲げる議案に係る法第二十六条第二項第五号に掲げる同意を行つた外国投資家が行う当該同意に係る会社に係る対内直接投資等 八 令第二条第十一項第一号から第四号まで及び第二条第二項各号に掲げる議案に係る法第二十六条第二項第五号に掲げる同意に関し、法第二十七条第一項の規定による届出をして、禁止期間(法第二十九条第六項に規定する禁止期間をいう。第四条の三第二項第五号において同じ。)の満了前に同意を行つた外国投資家が行う当該同意に係る会社に係る対内直接投資等 九 令第二条第十一項第一号から第四号まで及び第二条第二項各号に掲げる議案に係る法第二十六条第二項第五号に掲げる同意に関し、虚偽の届出をした外国投資家が行う当該同意に係る会社に係る対内直接投資等 十 令第二条第十一項第一号から第四号まで及び第二条第二項各号に掲げる議案に係る法第二十六条第二項第五号に掲げる同意の届出をして、当該対内直接投資等に係る内容の変更又は中止を命じられた外国投資家が行う当該同意に係る会社に係る対内直接投資等(当該外国投資家が当該変更又は中止の命令に従つた場合(当該届出が令第二条第十一項第一号に掲げる議案のうち自ら又は他のものを通じて株主総会に提出した議案に係る場合以外の場合にあつては、第二条第一項第一号ロからトまでに掲げる者の選任に係る場合に限る。)を除く。)