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対内直接投資等に関する命令昭和五十五年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号

第4の3条(特定取得の届出の特例に関する事項)

令第四条の三第二項第一号に規定する主務省令で定める業種は、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種とする。 2 令第四条の三第二項第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 特定取得に係る会社(以下この号及び次号において「発行会社」という。)、特定子会社(発行会社の子会社であつて第四条第二項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種に属する事業(以下この項において「特定対象事業」という。)を営むものをいう。)、特定親会社(特定子会社の親会社であつて発行会社以外のものをいう。)又は発行会社が財務及び営業若しくは事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社として第四条第三項に規定する他の会社(子会社を除く。)であつて特定対象事業を営むもの(以下この号において「発行会社等」という。)の取締役(当該発行会社等が持分会社である場合にあつては、業務を執行する社員又は業務を執行する社員の職務を行うべき者をいう。)若しくは監査役に新たに就任すること又は第二条第一項第二号イからヌまでに掲げる者(外国投資家が令第三条の二第一項第三号から第六号までに掲げるものに該当する場合にあつては第二条第一項第三号イ及びロに掲げる者を含む。)を発行会社等の取締役又は監査役に新たに就任させることを目的とする特定取得 二 令第二条第十一項第二号から第四号まで及び第二条第二項各号に掲げる議案(特定対象事業に係るものに限る。)を発行会社の株主総会に提案することを目的とする特定取得 三 特定対象事業に係る非公開の技術情報の取得その他の当該技術情報の流出につながるおそれのある行為を行うことを目的とする特定取得 四 法第二十七条第一項の規定による届出をせずに令第二条第十一項第一号から第四号まで及び第二条第二項各号に掲げる議案に係る法第二十六条第二項第五号に掲げる同意を行つた外国投資家が行う当該同意に係る会社に係る特定取得 五 令第二条第十一項第一号から第四号まで及び第二条第二項各号に掲げる議案に係る法第二十六条第二項第五号に掲げる同意に関し、法第二十七条第一項の規定による届出をして、禁止期間の満了前に同意を行つた外国投資家が行う当該同意に係る会社に係る特定取得 六 令第二条第十一項第一号から第四号まで及び第二条第二項各号に掲げる議案に係る法第二十六条第二項第五号に掲げる同意に関し、虚偽の届出をした外国投資家が行う当該同意に係る会社に係る特定取得 七 令第二条第十一項第一号から第四号まで及び第二条第二項各号に掲げる議案に係る法第二十六条第二項第五号に掲げる同意の届出をして、当該対内直接投資等に係る内容の変更又は中止を命じられた外国投資家が行う当該同意に係る会社に係る特定取得(当該外国投資家が当該変更又は中止の命令に従つた場合(当該届出が令第二条第十一項第一号に掲げる議案のうち自ら又は他のものを通じて株主総会に提出した議案に係る場合以外の場合にあつては、第二条第一号ロからトまでに掲げる者の選任に係る場合に限る。)を除く。)