HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第66の50条(登録)

金融商品取引業者等及び取引所取引許可業者(金融商品取引業若しくは登録金融機関業務又は取引所取引業務として高速取引行為を行い、又は行おうとする者に限る。)以外の者は、高速取引行為を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 23

準用 金融商品取引法 第66の69条 (準用) 準用 金融商品取引法施行令 第18の4の13条 (高速取引行為者に関する読替え) 引用 金融商品取引法 第2条 (定義) 引用 金融商品取引法 第29の4条 (登録の拒否) 引用 金融商品取引法 第33の5条 (金融機関の登録の拒否等) 引用 金融商品取引法 第59の4条 (引受業務の一部の許可の拒否要件) 引用 金融商品取引法 第60の3条 (取引所取引業務の許可の拒否要件) 引用 金融商品取引法 第66の52条 (登録簿への登録) 引用 金融商品取引法 第66の61条 (廃業等の届出等) 引用 金融商品取引法 第66の63条 (監督上の処分) 引用 金融商品取引法 第66の64条 (業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し) 引用 金融商品取引法 第66の65条 (監督処分の公告) 引用 金融商品取引法 第66の66条 (登録の抹消) 引用 金融商品取引法 第66の70条 (内閣府令への委任) 引用 金融商品取引法 第155の3条 (認可審査基準) 引用 金融商品取引法 第156の25条 (免許審査基準) 引用 金融商品取引法 第198条 引用 金融商品取引法施行令 第18の4の9条 (高速取引行為者の最低資本金の額等) 引用 金融商品取引法施行令 第43の2の3条 (高速取引行為者に関する権限の財務局長等への委任) 引用 対内直接投資等に関する命令 第3の2条 (対内直接投資等の届出の特例に関する事項) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第15条 (登録の拒否) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第13条 (不正な行為等をするおそれがあると認められる者)