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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第156の25条(免許審査基準)

内閣総理大臣は、前条第二項の規定による申請書の提出があつた場合において、その申請者の人的構成、信用状態及び資金調達の能力に照らし、その申請者が証券金融会社としての業務を行うにつき十分な適格性を有するものであるかどうかを審査しなければならない。 2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 一 免許申請者が資本金の額が第百五十六条の二十三の政令で定める金額以上の株式会社でないとき。 二 免許申請者が株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でないとき。 イ 取締役会 ロ 監査役、監査等委員会又は指名委員会等 三 免許申請者が第二十九条の四第一項第一号ハに該当する者であるとき。 四 免許申請者が第百四十八条若しくは第百五十二条第一項の規定により第八十条第一項の免許を取り消され、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項の規定により第百五十六条の二の免許を取り消され、若しくは次条において準用する第百四十八条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規定により前条第一項の免許を取り消され、若しくは第五十二条第一項、第五十三条第三項、第五十四条若しくは第五十七条の六第三項の規定により第二十九条の登録を取り消され、第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され、第六十六条の六十三第一項若しくは第六十六条の六十四の規定により第六十六条の五十の登録を取り消され、若しくは第六十六条の八十五第一項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消され、若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、又はこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの会社であるとき。 五 免許申請者の取締役、会計参与、監査役又は執行役のうちに第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当する者のある会社であるとき。 六 免許申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。

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準用 金融商品取引法 第80条 (免許) 準用 金融商品取引法 第152条 (金融商品取引所に対する監督上の処分) 準用 金融商品取引法 第156の2条 (免許) 準用 金融商品取引法 第156の17条 (免許の取消し等) 引用 金融商品取引法 第29条 (登録) 引用 金融商品取引法 第29の4条 (登録の拒否) 引用 金融商品取引法 第52条 (金融商品取引業者に対する監督上の処分) 引用 金融商品取引法 第53条 (自己資本規制比率についての命令) 引用 金融商品取引法 第54条 (業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し) 引用 金融商品取引法 第57の6条 (経営の健全性の状況に応じた監督処分) 引用 金融商品取引法 第66条 (登録) 引用 金融商品取引法 第66の20条 (監督上の処分) 引用 金融商品取引法 第66の27条 (登録) 引用 金融商品取引法 第66の42条 (監督上の処分) 引用 金融商品取引法 第66の50条 (登録) 引用 金融商品取引法 第66の63条 (監督上の処分) 引用 金融商品取引法 第66の64条 (業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し) 引用 金融商品取引法 第66の71条 (登録) 引用 金融商品取引法 第66の85条 (監督上の処分) 引用 金融商品取引法 第82条 (免許審査基準) 引用 金融商品取引法 第148条 (免許の取消し) 引用 金融商品取引法 第156の23条 (最低資本金の額) 引用 金融商品取引法 第156の32条 (監督上の処分等) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第12条 (登録) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第38条 (監督上の処分)