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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第148条(免許の取消し)

内閣総理大臣は、金融商品取引所がその免許を受けた当時既に第八十二条第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。