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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第156の4条(免許審査基準)

内閣総理大臣は、前条第一項の規定による免許の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 一 定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、金融商品債務引受業を適正かつ確実に遂行するために十分であること。 二 金融商品債務引受業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、金融商品債務引受業に係る収支の見込みが良好であること。 三 その人的構成に照らして、金融商品債務引受業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。 四 未決済債務等の決済に充当する担保の適切な徴求、当該決済が円滑に行われるための信頼性の高い設備の運用その他当該決済が適正かつ確実に行われるための仕組み及び体制が十分に整備されていること。 2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 一 免許申請者が株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でないとき。 イ 取締役会 ロ 監査役、監査等委員会又は指名委員会等 二 免許申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの会社であるとき。 三 免許申請者が第百四十八条、第百五十二条第一項、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十六において準用する第百四十八条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消され、第五十二条第一項、第五十三条第三項、第五十七条の六第三項、第六十六条の二十第一項、第六十六条の四十二第一項、第六十六条の六十三第一項若しくは第六十六条の八十五第一項の規定により登録を取り消され、若しくは第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項、第百六条の二十八第一項若しくは第百五十六条の五の九第一項の規定により認可を取り消され、若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、又はこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの会社であるとき。 四 免許申請者の取締役、会計参与、監査役又は執行役のうちに第八十二条第二項第三号イからヘまでのいずれかに該当する者のある会社であるとき。 五 免許申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。

この条文が引く先 19

準用 金融商品取引法 第148条 (免許の取消し) 準用 金融商品取引法 第152条 (金融商品取引所に対する監督上の処分) 準用 金融商品取引法 第156の17条 (免許の取消し等) 準用 金融商品取引法 第156の26条 (免許の拒否等の準用) 引用 金融商品取引法 第52条 (金融商品取引業者に対する監督上の処分) 引用 金融商品取引法 第53条 (自己資本規制比率についての命令) 引用 金融商品取引法 第57の6条 (経営の健全性の状況に応じた監督処分) 引用 金融商品取引法 第66の20条 (監督上の処分) 引用 金融商品取引法 第66の42条 (監督上の処分) 引用 金融商品取引法 第66の63条 (監督上の処分) 引用 金融商品取引法 第66の85条 (監督上の処分) 引用 金融商品取引法 第82条 (免許審査基準) 引用 金融商品取引法 第106の7条 (監督上の処分) 引用 金融商品取引法 第106の21条 (主要株主に対する監督上の処分) 引用 金融商品取引法 第106の28条 (監督上の処分) 引用 金融商品取引法 第156の5条 (免許の拒否等) 引用 金融商品取引法 第156の32条 (監督上の処分等) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第12条 (登録) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第38条 (監督上の処分)