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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第52条(金融商品取引業者に対する監督上の処分)

内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第二十九条の登録を取り消し、第三十条第一項の認可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第二十九条の四第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたとき。 二 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行う金融商品取引業者が、第二十九条の四第一項第四号に該当することとなつたとき。 三 第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う金融商品取引業者が、第二十九条の四第一項第五号イ又はロに該当することとなつたとき。 四 第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者が、第二十九条の四第一項第六号ロに該当することとなつたとき。 五 第二種金融商品取引業として高速取引行為を行う金融商品取引業者が、第二十九条の四第一項第七号に該当することとなつたとき。 六 不正の手段により第二十九条の登録を受けたとき。 七 金融商品取引業又はこれに付随する業務に関し法令(第四十六条の六第二項を除く。)又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。 八 業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。 九 投資助言・代理業又は投資運用業の運営に関し、投資者の利益を害する事実があるとき。 十 金融商品取引業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。 十一 第三十条第一項の認可に付した条件に違反したとき。 十二 第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者が第三十条の四第一号から第三号まで又は第五号に掲げる基準に適合しないこととなつたとき。 2 内閣総理大臣は、金融商品取引業者の役員(外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項及び次条第二項において同じ。)が、第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当することとなつたとき、第二十九条の登録当時既に同号イからリまでのいずれかに該当していたことが判明したとき、又は前項第七号若しくは第九号から第十一号までのいずれかに該当することとなつたときは、当該金融商品取引業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。 3 第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者が第五十条第一項第二号に該当することとなつたとき、又は当該金融商品取引業者の第二十九条の登録が第五十条の二第二項若しくは第十一項の規定によりその効力を失つたとき、若しくは第一項、次項、第五十三条第三項、第五十四条若しくは第五十七条の六第三項の規定により取り消されたときは、当該認可は、その効力を失う。 4 内閣総理大臣は、金融商品取引業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は金融商品取引業者の所在(法人である場合においては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該金融商品取引業者から申出がないときは、当該金融商品取引業者の登録を取り消すことができる。 5 前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 34

準用 金融商品取引法 第90条 (商業登記法の準用) 準用 金融商品取引法 第102の11条 (商業登記法の準用) 準用 金融商品取引法 第194の6の3条 (商品市場所管大臣への事前通知) 準用 金融商品取引法 第198の5条 準用 金融商品取引法 第201条 引用 金融商品取引法 第29の4条 (登録の拒否) 引用 金融商品取引法 第31の2条 (営業保証金) 引用 金融商品取引法 第50の2条 (廃業等の届出等) 引用 金融商品取引法 第54の2条 (監督処分の公告) 引用 金融商品取引法 第55条 (登録等の抹消) 引用 金融商品取引法 第56条 (残務の結了) 引用 金融商品取引法 第57条 (審問等) 引用 金融商品取引法 第60の3条 (取引所取引業務の許可の拒否要件) 引用 金融商品取引法 第65の5条 (適用除外) 引用 金融商品取引法 第79の28条 (脱退等) 引用 金融商品取引法 第79の53条 (基金への通知) 引用 金融商品取引法 第82条 (免許審査基準) 引用 金融商品取引法 第106の12条 (認可審査基準) 引用 金融商品取引法 第155の3条 (認可審査基準) 引用 金融商品取引法 第156の4条 (免許審査基準) 引用 金融商品取引法 第156の20の4条 (免許審査基準) 引用 金融商品取引法 第156の20の18条 (認可審査基準) 引用 金融商品取引法 第156の25条 (免許審査基準) 引用 金融商品取引法 第166条 (会社関係者の禁止行為) 引用 金融商品取引法 第194の3条 (財務大臣への協議) 引用 金融商品取引法 第194の4条 (財務大臣への通知) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第23条 (投資信託契約に関する業務の引継ぎ) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第24条 (投資信託契約の解約及び解約等の場合の公告) 引用 金融商品取引法施行令 第15の15条 (営業保証金の取戻し) 引用 金融商品取引法施行令 第37条 (農林水産大臣及び経済産業大臣との協議等) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第15条 (登録の拒否) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第132条 (関係行政機関の長との協議等) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第13条 (不正な行為等をするおそれがあると認められる者) 引用 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第10条 (改正法附則第六条第三項の規定による新金融商品取引法の規定の読替え)