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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第30条(認可)

金融商品取引業者は、第二条第八項第十号に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が、当該行為を安定的に行うことが困難となつた場合であつても多数の者に影響を及ぼすおそれが少ないと認められる基準として政令で定める基準以下のときは、この限りでない。 一 第二条第一項第九号に掲げる有価証券(金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券その他政令で定める有価証券を除く。) 二 第二条第一項第十四号に掲げる有価証券(金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券及び前号に規定する政令で定める有価証券を除く。) 三 前二号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの 四 前三号に掲げるもののほか、当該行為を安定的に行うことが困難となつた場合であつても多数の者に影響を及ぼすおそれが少ないと認められる有価証券として政令で定めるもの 2 内閣総理大臣は、金融商品取引業者に対し前項の認可をしたときは、その旨を当該金融商品取引業者の登録に付記しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 24

準用 金融商品取引法 第88の3条 (定款) 準用 金融商品取引法 第102の4条 (定款) 準用 金融商品取引法施行令 第26の3条 (空売りを行う場合の明示及び確認) 準用 金融商品取引法施行令 第26の4条 (空売りを行う場合の価格) 引用 金融商品取引法 第29の4の4条 (非上場有価証券特例仲介等業者についての登録等の特例) 引用 金融商品取引法 第30の3条 (認可の申請) 引用 金融商品取引法 第30の4条 (認可の基準) 引用 金融商品取引法 第31条 (変更登録等) 引用 金融商品取引法 第33の7条 (解釈規定) 引用 金融商品取引法 第50条 (休止等の届出) 引用 金融商品取引法 第52条 (金融商品取引業者に対する監督上の処分) 引用 金融商品取引法 第54の2条 (監督処分の公告) 引用 金融商品取引法 第55条 (登録等の抹消) 引用 金融商品取引法 第56条 (残務の結了) 引用 金融商品取引法 第57条 (審問等) 引用 金融商品取引法 第65の5条 (適用除外) 引用 金融商品取引法 第194の4条 (財務大臣への通知) 引用 金融商品取引法 第198の5条 引用 金融商品取引法 第201条 引用 金融商品取引法施行令 第15の10の11条 (認可を要しないこととなる有価証券の売買高の基準) 引用 金融商品取引法施行令 第15の10の12条 (認可を要しないこととなる有価証券の種類) 引用 金融商品取引法施行令 第15の11条 (認可に係る最低資本金の額) 引用 金融商品取引法施行令 第26の2の2条 (借入れ有価証券の裏付けの確認等) 引用 金融商品取引法施行令 第42条 (金融商品取引業者等に関する権限の財務局長等への委任)