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金融商品取引法施行令昭和四十年政令第三百二十一号

第15の10の11条(認可を要しないこととなる有価証券の売買高の基準)

法第三十条第一項ただし書に規定する政令で定める基準は、四半期(法第四十六条の六第三項に規定する四半期をいう。第十七条の二の三第三項において同じ。)当たり六百億円とする。

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なし