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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第65の5条(適用除外)

第二十九条の規定にかかわらず、信託会社(信託業法第二条第四項に規定する管理型信託会社を除く。次項及び第五項において同じ。)、外国信託会社(同法第二条第七項に規定する管理型外国信託会社を除く。次項及び第五項において同じ。)又は同法第五十条の二第一項の登録を受けた者は、第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利についての次に掲げる行為(次項において「信託受益権の売買等」という。)を業として行うことができる。 一 売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。)又はその代理若しくは媒介 二 第二条第八項第八号又は第九号に掲げる行為 2 信託会社、外国信託会社又は信託業法第五十条の二第一項の登録を受けた者が前項の規定により信託受益権の売買等を業として行う場合においては、これらの者を金融商品取引業者とみなして、第三十四条から第三十四条の五まで、第三十六条の二第一項及び第二項(同法第五十条の二第一項の登録を受けた者が信託受益権の売買等を業として行う場合に限る。)、第三十六条の三、第三十七条(第一項第二号を除く。)、第三十七条の二、第三十七条の三(第一項第二号を除く。)、第三十七条の四、第三十七条の六、第三十八条(第七号を除く。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)、第四十条、第四十条の四、第四十条の五、第四十五条第一号及び第二号、第四十七条から第四十七条の三まで、第五十一条、第五十二条第一項及び第二項、第五十六条の二第一項、第百九十条並びに第百九十四条の五第二項の規定並びにこれらの規定に係る第八章及び第八章の二の規定を適用する。 この場合において、第五十二条第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第七号又は第十号」と、「当該金融商品取引業者の第二十九条の登録を取り消し、第三十条第一項の認可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて」とあるのは「六月以内の期間を定めて」と、同条第二項中「第二十九条の登録当時既に同号イからリまでのいずれかに該当していたことが判明したとき、又は前項第七号若しくは第九号から第十一号までのいずれか」とあるのは「又は前項第七号若しくは第十号」とする。 3 独立行政法人住宅金融支援機構(次項において「機構」という。)が、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第二十二条の規定による第二条第一項第十四号に掲げる有価証券若しくは同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示される権利又は同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる権利の販売(次項において「信託受益権の販売」という。)を行う場合には、第二十九条の規定は、適用しない。 4 機構が信託受益権の販売を行う場合においては、機構を金融商品取引業者とみなして、第三十四条から第三十四条の五まで、第三十七条(第一項第二号を除く。)、第三十七条の三(第一項第二号を除く。)、第三十七条の四、第三十七条の六、第三十八条(第七号を除く。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)、第四十条、第四十条の四、第四十条の五並びに第四十五条第一号及び第二号の規定並びにこれらの規定に係る第八章及び第八章の二の規定を適用する。 5 この章の規定は、信託会社、外国信託会社、信託業法第五十条の二第一項の登録を受けた者、同法第五十一条第二項の規定による届出をした者又は同法第五十二条第一項の登録を受けた者が第二条第八項第十四号又は第十五号に掲げる行為(これらの規定の金銭その他の財産を信託財産として所有して行うものに限る。)を行う場合には、適用しない。

この条文が引く先 34

引用 金融商品取引法 第2条 (定義) 引用 金融商品取引法 第22条 (虚偽記載等のある届出書の提出会社の役員等の賠償責任) 引用 金融商品取引法 第29条 (登録) 引用 金融商品取引法 第30条 (認可) 引用 金融商品取引法 第34条 (特定投資家への告知義務) 引用 金融商品取引法 第34の2条 (特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合) 引用 金融商品取引法 第34の3条 (特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合) 引用 金融商品取引法 第34の4条 (特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合) 引用 金融商品取引法 第34の5条 (政令への委任) 引用 金融商品取引法 第36の2条 (標識の掲示等) 引用 金融商品取引法 第36の3条 (名義貸しの禁止) 引用 金融商品取引法 第37条 (広告等の規制) 引用 金融商品取引法 第37の2条 (取引態様の事前明示義務) 引用 金融商品取引法 第37の3条 (契約締結前の情報の提供等) 引用 金融商品取引法 第37の4条 (契約締結時等の情報の提供) 引用 金融商品取引法 第37の6条 (書面等による解除) 引用 金融商品取引法 第38条 (禁止行為) 引用 金融商品取引法 第39条 (損失補塡等の禁止) 引用 金融商品取引法 第40条 (適合性の原則等) 引用 金融商品取引法 第40の4条 (特定投資家向け有価証券の売買等の制限) 引用 金融商品取引法 第40の5条 (特定投資家向け有価証券に関する告知義務) 引用 金融商品取引法 第45条 引用 金融商品取引法 第47条 (業務に関する帳簿書類) 引用 金融商品取引法 第47の2条 (事業報告書の提出) 引用 金融商品取引法 第47の3条 (説明書類の縦覧) 引用 金融商品取引法 第51条 (金融商品取引業者に対する業務改善命令) 引用 金融商品取引法 第52条 (金融商品取引業者に対する監督上の処分) 引用 金融商品取引法 第56の2条 (報告の徴取及び検査) 引用 金融商品取引法 第190条 (検査職員の証票携帯) 引用 金融商品取引法 第194の5条 (財務大臣への資料提出等) 引用 信託業法 第2条 (定義) 引用 信託業法 第50の2条 (信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託についての特例) 引用 信託業法 第51条 (同一の会社集団に属する者の間における信託についての特例) 引用 信託業法 第52条 (特定大学技術移転事業に係る信託についての特例)