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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第34の4条(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合)

次に掲げる個人(適格機関投資家を除く。)は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる。 一 商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約を締結した営業者である個人(内閣府令で定めるものを除く。)その他これに類するものとして内閣府令で定める個人 二 前号に掲げるもののほか、その知識、経験及び財産の状況に照らして特定投資家に相当する者として内閣府令で定める要件に該当する個人 2 金融商品取引業者等は、前項の規定による申出を受けた場合には、当該申出をした個人(以下この条において「申出者」という。)に対し、前条第二項第四号イ及びロに掲げる事項を記載した書面を交付するとともに、申出者が前項各号に掲げる者のいずれかに該当することを確認しなければならない。 3 第三十四条の二第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。 4 申出者は、金融商品取引業者等が第六項において準用する前条第二項の規定による承諾をする日以後いつでも、当該金融商品取引業者等に対し、第一項の規定による申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を再び特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。 5 金融商品取引業者等は、前項の規定による申出を受けた後最初に当該申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該申出を承諾しなければならない。 6 前条第二項から第八項までの規定は第一項の規定による申出を承諾する場合について、同条第十一項から第十三項までの規定は第四項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第二項中「当該申出をした法人」とあるのは「次条第二項に規定する申出者」と、同条第四項中「第二項の規定による承諾」とあるのは「次条第二項の規定による書面の交付及び確認並びに第二項の規定による承諾」と、同条第七項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と、同条第十一項中「前項」とあるのは「次条第五項」と、「第九項の規定による申出をした法人」とあるのは「同条第四項の規定による申出をした個人」と、同条第十三項中「第十項」とあるのは「次条第五項」と、「第二項の規定による承諾」とあるのは「同条第二項の規定による書面の交付及び確認並びに第二項の規定による承諾」と、「第九項まで」とあるのは「第八項まで及び次条第四項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 消費生活協同組合法施行規則 第29条 (情報通信の技術を利用した提供) 準用 消費生活協同組合法施行規則 第30の3条 (情報通信の技術を利用した同意の取得) 準用 消費生活協同組合法施行規則 第34条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等) 準用 消費生活協同組合法施行規則 第35条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 準用 消費生活協同組合法施行規則 第36条 (特定投資家以外の利用者である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日) 準用 消費生活協同組合法施行規則 第37条 (申出をした特定投資家以外の利用者である個人が同意を行う書面の記載事項) 準用 消費生活協同組合法施行規則 第37の2条 (申出をした特定投資家以外の利用者である個人が更新申出をするために必要な期間) 準用 消費生活協同組合法施行規則 第37の3条 (特定投資家以外の利用者への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条 (定義) 準用 中小企業等協同組合法施行令 第10条 (情報通信の技術を利用して提供する方法) 準用 中小企業等協同組合法施行令 第11条 (情報通信の技術を利用して同意を得る方法) 準用 農業協同組合法施行令 第6条 (特定貯金等契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等) 準用 農業協同組合法施行令 第7条 (特定貯金等契約の相手方からの電磁的方法による同意の取得の承諾等) 準用 農業協同組合法施行令 第12条 (特定共済契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等) 準用 農業協同組合法施行令 第13条 (特定共済契約の相手方からの電磁的方法による同意の取得の承諾等) 準用 金融商品取引法施行令 第15の22条 (情報通信の技術を利用した提供) 準用 金融商品取引法施行令 第15の23条 (情報通信の技術を利用した同意の取得) 準用 金融商品取引法施行令 第15の24条 (対象契約が継続的契約である場合における技術的読替え) 準用 信用金庫法施行令 第14条 (情報通信の技術を利用した提供) 準用 信用金庫法施行令 第15条 (情報通信の技術を利用した同意の取得) 準用 銀行法施行令 第4の3条 (情報通信の技術を利用した提供) 準用 銀行法施行令 第4の4条 (情報通信の技術を利用した同意の取得) 準用 銀行法施行令 第14の3条 (情報通信の技術を利用した提供) 準用 銀行法施行令 第14の4条 (情報通信の技術を利用した同意の取得) 準用 銀行法施行令 第16の8の3条 (情報通信の技術を利用した提供) 準用 銀行法施行令 第16の8の4条 (情報通信の技術を利用した同意の取得) 準用 長期信用銀行法施行令 第6の6条 (情報通信の技術を利用した提供) 準用 長期信用銀行法施行令 第6の7条 (情報通信の技術を利用した同意の取得) 準用 協同組合による金融事業に関する法律施行令 第5の13条 (情報通信の技術を利用した提供) 準用 協同組合による金融事業に関する法律施行令 第5の14条 (情報通信の技術を利用した同意の取得) 準用 労働金庫法施行令 第7の3条 (情報通信の技術を利用して提供する方法) 準用 労働金庫法施行令 第7の4条 (情報通信の技術を利用して同意を得る方法) 準用 銀行法施行規則 第14の11の8条 (情報通信の技術を利用した提供) 準用 銀行法施行規則 第14の11の9の3条 (情報通信の技術を利用した同意の取得) 準用 銀行法施行規則 第14の11の13条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等) 準用 銀行法施行規則 第14の11の15条 (特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日) 準用 銀行法施行規則 第14の11の16条 (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項) 準用 銀行法施行規則 第14の11の16の2条 (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間) 準用 銀行法施行規則 第14の11の16の3条 (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項) 準用 銀行法施行規則 第34の2の8条 (情報通信の技術を利用した提供)